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片側二車線以上の道路を走行中に車線変更で青信号の交差点内に入ってしまった場合は違反ですか? 交差点近くだけオレンジの線が引かれている場合は違反で白線の場合は違反にならないのですか?

A 回答 (12件中11~12件)

どちらも違反ですね。



交差点前後は車線変更は禁止です。
許される場合は、渋滞などをしているときに通路を開けるために車両移動させる場合か、それしか事故を回避する方法がない場合か。です。
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道交法第30条で交差点や横断歩道などの手前30mなど)では追い越しのため、


進路を変更すること、前車の側方を通過する追い抜きは禁止されています。

これは前方が単車であって車道の通過するための十分な余裕がある幅が
あったとしても後方の普通自動車などの追い抜きなども含みます。

白線、黄色の線など以前で、これらは運転免許取得時前に学んでいるはずですが・・・

いずれにしても道交法で定めていなくても、一般的に交差点は車両の進行形態が
一様ではないので追い越しには危険が伴います。故に危険行為の一つです。
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