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 ←→で「転回禁止」が指定されたある長さの道路があります。この範囲では、Uターンが禁止されます。
 ところが、この区間内でも、信号のある交差点では(「この交差点では転回禁止」のような表示がない限り)Uターンできるという考え方があります。これは本当でしょうか。できるという人とできないという人がいるようなのですが。
 転回禁止区間でなければ、交差点で転回するのは別に問題ないのですよね?
 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1535683 では、ANo.1 で「日本国内では交差点内でのUターンは禁止です」とありますが、これは間違いでしょうね。
 ところで、もしも交差点で転回できるとすると、(左右と下に道路が延びている)T字路があって、この交差点に右側から入ってきたクルマが(交差点で右折できるわけはないのに)交差点の真ん中で右のウィンカーを出して止まっていることがあることになります。「どこにいくんだ?」的な光景です。

A 回答 (5件)

> ところが、この区間内でも、信号のある交差点では(「この交差点では転回禁止」の


> ような表示がない限り)Uターンできるという考え方があります。
> これは本当でしょうか。

「Uターン禁止」区間内の交差点は信号の有無に拘わらずUターンできません。

> 転回禁止区間でなければ、交差点で転回するのは別に問題ないのですよね?

問題ありません。「日本国内の交差店内でのUターン禁止」は誤りです。

最期のフレーズのT字路交差点で右から来た車が右ウィンカーで止まっているのはUターンのチャンスを待っているのでしょう(迷惑だけどあり得ることです)。
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転回禁止区間に含まれる交差点では、交差点でも転回禁止です。


転回禁止の区間でなければ、交差点の転回は特に禁止される理由がありません。

主要街道でグリーンベルトのあるような所だと、交差点の手前に転回禁止の標識が建っていて下の補助標識に「この交差点」と書いてあるところもあります。
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>日本国内では交差点内でのUターンは禁止です



「日本国内では信号機のある交差点内でのUターンは禁止です」だと思います。

この回答への補足

 Uターンできるくらいに幅の広い道路だと、交差点には信号機がある場合が多いと思います。ということは、多くの交差点でUターンできないことになりますが、実際、Uターンしているクルマが多いようです。
 みなさんが違法行為をしている(それが慣習化している)ということなのでしょうか。

補足日時:2005/10/08 05:34
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>ところが、この区間内でも、信号のある交差点では(「この交差点では転回禁止」のような表示がない限り)Uターンできるという考え方があります



本当ですか、聞いたことがないです。
それでは「区間」の意味がなくなってしまうので、例外的に転回が可能だったらそういう標識がきっとあります。

>転回禁止区間でなければ、交差点で転回するのは別に問題ないのですよね?

区間でなくても、「その交差点」が転回禁止ということがよくあります。
路面にペイント(禁止の)がしてあって、それを見逃すと信号機に転回禁止の標識がなく、思わずしそうになったことがあります。路面のペイントだけでなく、信号機にもちゃんと標識をつけてもらいたいです。

T字路でなくても、普通の国道で右のウインカー上げて止まってる車も見ます。ちょっと危ないですが、やはり転回しようとしているのです。
(沿道に店などがない)

ちなみに貼り付けたURLの「右矢印信号でUターン」は違法です。
指定の方向にしかいけません。
左、直進、右と同時に矢印信号の出る交差点がありますが、これは転回するな、ということを意味しています。

この回答への補足

>本当ですか、

 その人の解釈では、転回禁止区間というのは、交差点以外の場所で(単にすれ違いでクルマが流れているような道路で)転回してはいけないということであり、転回禁止区間でなければ、交差点でないところで転回してもいいということだというのです。信号のある交差点は、転回禁止区間であっても、転回していいので、だから、本当に当該交差点で転回していけない場合は、交差点ごとに「この交差点では(何時から何時まで)転回禁止」と標識で示しているのだというわけです。
 「右矢印信号でUターン」は、実際そのように動くクルマが多いですが、これは、青→黄→右折可→黄→赤となる信号が普通なので、青でUターンしようとしてできないまま交差点で待っていて、反対車線のクルマの流れが(赤信号で)途絶えたために転回したのであって、たまたまそれが「右折可」とタイミング的に一致したということでしょうかね。

補足日時:2005/10/08 05:17
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No3です。



>みなさんが違法行為をしているそれが慣習化

信号交差点は転回禁止、理由は、転回した時に見える信号は青でない(赤とか)時があり、そうなると信号無視になってしまうから、と聞いていましたが、店の看板に、「二つ目信号Uターン」、信号交差点に、「転回禁止」、の標識を見て疑問に思い、警察の交通課に聞きました。「禁止されていなければ転回は合法」、だそうです。

青で転回する時、右矢印にかわっても違法だが取り締まりはしないそうです。但し、右矢印に変わってから交差点に入って転回すると取り締まり対象だそうです。

でも、右矢印だけの交差点でパトカーが緊急でもないのに転回しているのを見ました。よく知らない警官もいるらしいです。

この回答への補足

>転回した時に見える信号は青でない(赤とか)時があり、そうなると信号無視になってしまうから、

 転回したときに見える信号は、当該交差点の信号なわけで、だとすると、交差点内にいる場合は前方が赤信号であってもその交差点から抜け出すために進行していいはずだと思います。
 関連しますが、┼┼のような交差点があって、二つの十字路が非常に接近しているときは、一つの交差点のように扱われることがあります。すると、右下から上方向に進行してきた車が青信号で左折すると、目の前の信号が赤になっているわけですが、これは通過していいということになります。
 というわけで、転回して目の前の信号が赤であっても進行していいと解釈できます。

補足日時:2005/10/11 14:48
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この回答へのお礼

 11月4日になりました。約1ヶ月経つので、締め切ろうと思います。
 nekoppe さんをはじめ、多くの方から回答をいただき、ありがとうございました。代表してここにお礼を書き込むことにしました。(本当は、それぞれの方にお礼を書き込むべきところですが。)
 どうも、結論として、一般には交差点で転回してもいいが、転回禁止区間の交差点では、転回できないということになりそうです。

 

お礼日時:2005/11/04 09:18

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