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僕のおじさん(61)は、会社を退職して今はシルバー人材センターに登録しています。
まだ失業手当をもらっているそうです。

シルバー人材センターに入会したのは、老後の生活の足しになるよう貯金するためだそうです。
でも、入会後に知人から聞いた話では、たとえシルバー人材センターであっても、働いて某かの収入があると、失業手当や年金がカットされると教えられました。
本当でしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば、お教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>でも、入会後に知人から聞いた話では、たとえシルバー人材センターであっても、働いて某かの収入があると、失業手当や年金がカットされると教えられました。


本当でしょうか?

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2009年8月1日以降は1326円ですが、現在は若干(数十円程度)変わっているかもしれません。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。

それからカットと言うのとはちょっと発想が違いますね。
受給できない日があればそれは繰り延べになるだけです。
例えば給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければ減額されるのか?
という発想になってしまうのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。

12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。

というような感じです。
そうやって持ち日数がゼロになれば給付は終了と言うことです。

もしこのまま以後就業日がなければ2月28日には残り2日となり。
そして3月2日にゼロになります、つまり就業日して失業として認定されない日が2日あったために終了が2月28日から3月2日まで2日繰り延べになったと言うことです。

もちろん実際の支給は認定日ごとに認定されまとめて振り込まれますが、認定自体はそうなると言うことです。
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先ず失業給付金と老齢年金は併給不可(失業給付金は就労の意思が必要で、老齢年金は就労しない意思が必要だから)。

併給不可だから年金は支給停止され受給額は返却が必要です。
次に失業給付金とシルバー人材センターは就労当日分をカット(後日繰り延べ)に。
場合により失業給付金を不正受給で返納して年金に統一するのが無難かも。
尚日雇労働求職者給付金と年金の併給調整ですが、給付金1級は年金支給不可、2級3級は支給可能(必ず受給出来る訳でないから)。
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申請すればアルバイトもOKです。


失業保険をもらってアルバイトをする場合は必ず申請しましょう。

就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合は不正受給になります。

1日4時間未満、週20時間未満のアルバイトはいわゆる内職とみなされるのでOKです。
減額、不支給についてはこちらを見てください。

http://nowork.kanpaku.jp/arubaito.html

ハローワークに相談するのが一番確実です。
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