アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めて「教えてgoo」に登録しました。
本日、ハローワークに行き、ショックで打ちのめされています。
フルタイムでアルバイトを始めてしまったばっかりに、支給が予定されていた「基本手当日額(約6,000円)」がもらえず、代わりにその3割にあたる「就業手当(約1800円)」しか支給されないと知ったからです。
どなたか、以下の私の条件でも、雇用保険を受給できる方法を教えていただけないでしょうか?

自己都合で7年間つとめた会社を今年の6月に辞めました。これまでにハローワークに行き、雇用保険受給資格のための手続きをとり、初回認定等を経て10月16日に待機期間と給付制限が終了しました。
その一方で10月6日より、週5日×7時間、時給1000円のフルタイムのアルバイトを始めました。
本日、認定日だったためそのことをハローワークに報告しに行きましたところ、ハローワークの担当者は、「就業手当」の支給手続きを進めました。今後4回に分けて就業手当支給の申請をするようにと書類を渡してくれました。そこに、私はアルバイト先の住所や名前などを記入し、家路に着きましたが、改めて考えると「就業手当」を90日分(=16万円)をもらうと「基本手当日額(約6,000円)」を90日分(=54万円)がもらえないということに気付きました。

まだ始めたばかりですので、アルバイト先を直ぐに辞めるつもりはありません。受給期間満了の6月より3ヶ月前に、アルバイトを辞めて、失業状態となり、最後の3ヶ月で90日分を受給することはできるのでしょうか?
これから4回に分けて、「就業手当」を受給する書類を郵送することになっているのですが、その期間に何も送らずに、アルバイトを辞めて、完全に失業の状態になってから、改めて「基本手当日額」受給の申請はできるのでしょうか?
自分が無知だったことが、悪いのですが、「基本手当日額(約6,000円)」により得られる金額と、フルタイムアルバイトで労働した後の金額差が1000円かと思うと、がっくり落ち込んでいます。
明日、アルバイト先と正式なアルバイト契約を結ぶことになっています。
直ぐにアルバイトを辞めるのが、いいのかとも考えましたが、せめて2月末までは辞めないでいたいと思っています。

どなたか、アドバイスをなにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>初回認定等を経て10月16日に待機期間と給付制限が終了しました。


 ・そうしますと、10/17から給付期間に入った事になりますから
  10/17から90日間です(10/17~翌1/14・・で90日)
 ・この90日間の間に、アルバイトを辞めた場合に、残りの日数に対して失業給付を受ける事は出来ます
 ・例:11月末日で辞めた場合、12/1~1/14の45日分が残っていますから
   45日分の基本手当日額は受給できます
   (就業手当が支給されるのは、11月末日までになります)
>直ぐにアルバイトを辞めるのが、いいのかとも考えましたが、せめて2月末までは辞めないでいたいと思っています
 ・この場合は、90日の給付最終日を越えてしまいますから
  90日分は全て、就業手当として支給されます
・失業給付を普通に受給したいなら、速やかにアルバイトを退職するしかありません

   
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすいご回答をどうもありがとうございました。
受給資格期間の満了日までに日数があれば、申請をあえて回避すれば
90日分は、全て就業手当扱いにならないだろう、
と甘く考えておりました。

どうもありがとうございました。
アルバイト先に、私の無知のせいで、迷惑をかけてしまうことになるのですが、辞める意志を早々に伝えようと思います。

この教えてgooの仕組みも完全に理解していないため、
おれいは、後ほど。。

お礼日時:2008/10/24 18:50

ハローワークで最初の講習の時に、支給方法に関する冊子をもらいませんでしたか?そちらを確認したほうが良いと思います。

私は今手元にありますが、支給方法は度々変更されるので見ても「絶対」という意見は経験者でもいえません。

参考までですが、私の持っている冊子には
・アルバイトを含みすでに新しい仕事についているときは支給を請けられない
・原則としてアルバイトについた場合は採用日の前日までが基本手当ての支給対象になり、アルバイト期間は休みの日も含め基本手当ては支給されない
・就業手当てが支給された場合は基本手当てを受給したものとみなされ、支給を受けた日数は支給残日数から差し引く

質問者様の場合は既に給付期間が始まったわけですよね。就業手当てを需給ということはフルタイムである程度安定したアルバイトについたということなので、今辞めれば、総支給日数-アルバイトした日で残りの金額を支給されるのではないかと想像します。フルタイムでアルバイトしていた期間は給付を打ち切り、ある程度立ってから支給再開…は、あまりにも自分都合なので無理なのではないでしょうか?

雇用保険は例え7年働いていたと言っても積み立てではないので、血税を使うという面で結構厳しいんですよね。

これは私の友人の話なのですが、支給期間中に小額不安定なアルバイトをしたと申告したら、「いつ給与が振り込まれるか」とたずねられ、「給与が支給後に振り込まれるなら不問」と言われたそうです。いつ働いたよりも給与の支給がいつあるかが大事なのね?と思いました。

この回答への補足

早速のご回答をありがとうございます。
ご回答者様が言われています通り、

>フルタイムでアルバイトしていた期間は給付を打ち切り、ある程度立ってから支給再開…は、あまりにも自分都合なので無理なのではないでしょうか?

そうだろうなあと思っておりましたが、第三者のご意見を伺えて、改めて思います。
郵送で送らなければ、申請していない、ということになり
アルバイトを辞めてから、その失業期間について申請すればいいのかな、と甘く考えていましたが、きっと、就業手当が優先されるのでしょうね。


>雇用保険は例え7年働いていたと言っても積み立てではないので、血税を使うという面で結構厳しいんですよね。

おっしゃる通りです。
ご指南をどうもありがとうございました。

補足日時:2008/10/24 18:34
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!