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3年前になりますが,私は定年退職しシルバー人材センターの会員になっていました。
シルバー人材センターの派遣で近隣の法律事務所に1週間20Hを限定に,倉庫整理及びDATA整理等をして月5万~6万の収入を得ていました。また毎月月末までの契約書をもらっていました。
2020年5月のことですがこの月も月末までの契約書をもらっていたにもかかわらず,月初めに「コロナの影響で仕事量がへっていますので明日で辞めてください」と解雇されました。それも管理者からではなく事務所の職員(補助者)よりの電話での通達でした。コロナが収まったら再度お願いしますねとか言われましたが,リップサービスなんだと思います。あれから連絡等あろうはずがありません。
法律事務所でありながら,いい加減な雇用の仕方だと思うのですが法律的には問題ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

普通は解雇を即日はダメですね。


雇用契約書も交わしているはずなので、そこに解雇通知は●●日前とかあるはずです。法的にも翌日から解雇は無いですよ。

ただ2年前の話ですよね?
正直、今更争っても難しいと思います。

あとはコロナの影響により収入が減った方に対しての給付金があったと思われますが、既に時間が経過しているのでもらえるかは不明です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今更争うつもりはありませんが,自分の考えが正しいと確認できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/20 18:30

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