プロが教えるわが家の防犯対策術!

普段何気なくやっていそうな車の運転中の行為で、道路交通法の条文やネットで調べてもよくわからないものがありました。いくつかあるので、○なのか×なのか、(できれば根拠や対策も)教えてください。


・携帯電話等をカーナビ代わりにして、手には持たず、注視とは言えない時間、見た。
・携帯のハンズフリーセットを使用中、着信があったので、応答するために手元のスイッチを押した。
・暑くなってきたのでエアコンのスイッチを調整した。
・ラジオの番組が飽きてきて、眠くなりそうだったので、別の周波数に選局した。
・眠気を防止するため、パワーウィンドウのスイッチで窓を開けた。
・身体にかゆみを感じたので、片手をハンドルから離し、手を身体にやった。
・高速道路走行中に窓を開けていて、ハチが入ってきたので、片手をハンドルから離し、殺すことに専念しようとした。
・のどがとても渇いて仕方がなかったので、ドリンクホルダーからペットボトルのドリンクをフタを開け飲んだ。


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

カーナビなどの注視っていうのの基準ですが、ほぼ、1秒だそうです。



ですので、携帯ではないカーナビ自体でも1秒以上注視していると違反として処理されかねないようです。
ラジオ(カセット)の操作などで運転が疎かになり通学中の児童の集団にノーブレーキで突っ込んで行った死亡事故が全国的に報道されていました。
それ以来、携帯以外でも視線が前方以外の装置に向いていると、危険行為と判断される可能性が高くなっています。

>・携帯のハンズフリーセットを使用中、着信があったので、応答するために手元のスイッチを押した。
ハンズフリーのセットの行為が携帯をみないで手探りでできていれば、問題ないのではないかと思いますが…。

また、片手ハンドル自体も違反にはなりません。

>殺すことに専念しようとした。
運転以外の事に専念したら、ダメです。安全運転義務違反とできます。
ただ、警察側に「殺すことに専念していた」と立証する義務が生じますし、立証できないでしょうから…。

実際に、1秒以上の注視をしたことで取締を受けることは無いでしょうけれど(携帯電話で話をしていたってのは結構取締がありますから、出来無いわけでもないでしょう)、事故を起こした原因が上記の行為であれば、おそらくは違反として加算されると思います。

事故の時は、事故で違反を報告するのではなく、基本となる違反に「人身事故の加算(怪我の重軽が点数によって変わる)」が付きますから。

この回答への補足

ハチを殺さずに刺されて運転中に死んだ。

なんてことになったらどうなるのでしょう?
後続の車が次々と追突して事故になったら、
ハチを刺された運転の遺族に損害賠償請求が行ったりするのでしょうか?

なんとも理不尽な話です。

補足日時:2011/11/26 09:41
    • good
    • 0

どれも道交法違反には当たらないとは思いますが…


何故ならどれもやっていて「捕まることはない」からです。

まぁ携帯ナビの場合はしっかり目線を高く保てればいいのでは?まぁ 明らかに携帯を見ているので メールなどと間違えて止められる事はあるかもしれませんが

あと 高速でハチは 見るからに危ないので 止められるかもしれませんが 処罰はないでしょうし これだけが対応するにも難しいと思います

残りの対応は 止まってやれば?です

イヤホンマイクの着信は自動着信設定にして ほっとけば勝手に通話状態になります

以上ですね

事故ればどれも 前方不注意が付くのは確かでが。 まぁオカマ以外の事故はすべて前方不注意は付きますけどね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!