どうもお世話になります。今年の5月に赤切符で生まれて初めての免停を喰らい60日免停、講習受講で30日減の免停処分。つい先日にはたまた赤切符を喰らい裁判所出頭及び試験場出頭待ちの身となった者です。何日免停になるのかまだ不明ですが、免停明けは確か2点減点でまた免停になるんじゃなかったかな?1年無事故無違反で前歴が消えるとか何とか初免停講習の時に聞いた様な気がしますが、とても自信が持てません。以前何処かで運転免許証は「返還(何処に還すのか分かりませんが)」が出来ると聞いた様な気がします。これが可能ならばいっその事運転免許証を「返還」して一から再取得した方がよっぽどイイんじゃないか?なんて考えたりしますが、こんな事可能でしょうか?仮に出来たとしても以前免許交付されていた時の違反履歴が影響したりするものなのでしょうか?詳しい方々居られましたら御教授頂けないでしょうか?皆様何卒宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.police.pref.saitama.jp/kenkei/menkyo/ …
免許の返納は可能です。あなたのような人の場合、返納して自動車教習所で安全運転の基本から学びなおすことをお勧めします。
なお、再取得しても違反の点数は抹消されているわけではありませんので免許の交付は行われずに即、免停となります。
あわせて、あなたの文章から類推するに、今年の5月(中期)と最近に赤キップを切れられているということは、累積15点以上と思われます。この場合、意見の徴集が行われますが行政による免許の取り消しは免れられないと思われます。
なお、欠格期間に該当する期間は免許の取得が認められませんのでご注意ください。
数年間は自転車や公共交通機関を利用して自動車や二輪車のありがたさやその安全運転の大切さを身をもって知った方があなたのためにもよいかと思います。
さらに詳細を知りたい場合は警察の運転免許課に問い合わせください。
No.4
- 回答日時:
まずは
http://www.gekiura.com/i/g/09/09-081.html
本体URL:http://www.gekiura.com/main.html
ここの右上の検索で運転免許とでも入れてみてください
あくまでも自己責任で
警察署に免許を返還できるはずです
No.3
- 回答日時:
無免許の時に無免許運転したりしたら 免許を取りに行く事もできなかったりとかいう処分もあるくらいです
免許取り消しになれば一定期間免許は取れません
まぁ違反の内容がわかりませんので運転する資格が
ないとまでは言いませんが
謙虚にこれまでの運転を反省し 安全運転を
心がければ シートベルトや一旦停止違反
20km/hオーバーくらいのスピード違反でたま~に引っかかる
ことはあっても免停にはならないでしょうね。
No.2
- 回答日時:
今年の5月に赤切符 60日停止(前歴1)
1年以内の赤切符(6点以上)なので最低でも90日免停ですね。
今回の違反が6点か7点なら90日免停・・・8点か9点なら120日免停
10点以上なら取消処分になるでしょう。
停止期間が終わっても1年間は前歴2で2点の違反で60日停止・・3点の違反で90日停止
>ならばいっその事運転免許証を「返還」して…(中略)…こんな事可能でしょうか?
返還の意味を履き違えてますね。
違反がたまったから返還・・・で再取得ができてしまったら
それこそ無法地帯でしょ。
大人しく処分を受けて 車に乗れない期間と罰金の重さに反省して
処分があけたら違反をしないように正しく運転しましょう。
「運転しない方がいいんじゃないか」などと
厳しい(実は優しい)お言葉も出るかと思いますが
言われて当然の事です。
それくらいの事ですよ。
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