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賃貸している建物の賃借人に、明け渡しを通告したいのですが、下記のような文面で問題はないでしょうか?アスベストによる被害のことは書かない方が良いでしょうか?

【現在、賃借いただいています建物は築35年を経過し、将来、必ず発生する南海地震に耐えられない建物であり、地震災害での人的・物的被害は免れません。
また建物の屋根はアスベストを含んでおり、建物が倒壊すると、健康被害をも発生させてしまいます。よって、建物を建て替えたく、賃貸借契約書の第5条(契約解除の相互予告)の通り、明け渡しを通告し、賃貸借契約を解除したいと思います。
また、保証金の預かり金については、明け渡し完了後、1ケ月以内に返還いたします。

本賃貸借契約書
第5条(契約解除の相互予告)
 本契約期間中、甲乙いづれか一方の都合により、本契約を解約しようとする時は、甲の場合に有っては6個月以前に。
乙の場合に有っては1ヶ月以前に相手方に通告するものとする。
その為、この期間終了と同時に乙は完全に本物件を甲に明け渡すものとし、立ち退き料等
これに類する物質的要求は一切行えないものとする。】

A 回答 (2件)

>「アスベストによる被害のことは書かない方が良いでしょ


うか?」
「建物が倒壊すると、健康被害をも発生させてしまいます」

これは今回の賃借人の立ち退きと関係ありません。
賃借人からアスベストへの対応をオーナーが逆に迫られます。


本賃貸借契約書の第5条(契約解除の相互予告)
>[立ち退き料等これに類する物質的要求は一切行えないもの
とする]

裁判になった場合、この条項は、借家人に不利なので、無効と
判断されるでしょう。
円滑且つ円満に解決するには、立ち退き料が必須であると考え
られます。
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送るのは自由ですが、借地人が同意しなければ、


この程度では、賃貸借契約は解除できない。

別途立ち退き料も必要と思う。

旧借家法をよく読んでください。
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