性格悪い人が優勝

疑問に思ったのでどなたか教えてください。

自賠責保険加入の私の車を友人に運転させたところ、自損事故を起こし、友人と助手席の私は後遺障害が残りました。

私が運転していた場合は助手席の友人に対してのみ支払われると思いますが、このケースの場合、友人に対し、また私に対しての保険は下りるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

自賠責では他人に与えた損害が対象です。



この他人には運行供用者(今回は貴方)は含まれないので、
運行供用者である貴方の怪我は自賠責保険での対応は不可能です。
当然運転者にも適用されません。

あとは、人身傷害補償や搭乗者傷害保険が付いている任意保険に
加入していたかどうかです。
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この回答へのお礼

運行供用者は含まれない...
なるほど、そういう考え方で適用しないということですね。
たいへん参考になりました。有り難うございました。

お礼日時:2011/10/23 10:33

・・・申し訳ない。


自賠責でしたね。

貸し主は運行供用者としてNGとされるかも。
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この回答へのお礼

自賠責は、車自体にかかるもの...
友人が運転の場合、運転者の友人には出ませんが、それ以外の同乗者は被害者として請求することができます。 ← 私もそうかなと思いました。

貸し主は運行供用者としてNG ← そういうことなのですね。有り難うございました。とても参考になりました。

お礼日時:2011/10/23 10:39

自賠責は、車自体にかかるものなので、運転者とそれ以外で分けて考えます。



友人が運転の場合、運転者の友人には出ませんが、それ以外の同乗者は被害者として請求することができます。
あなたが同乗者の場合、当然対象になります。

あなたが運転の場合、あなたには出ませんが、それ以外の同乗者は被害者として請求することができます。

運転者が誰かは、警察に届け出たときに聞かれていると思いますし、事故証明書にもその内容が記載されていると思います。


ご友人が車をお持ちで任意保険を掛けていた場合は、その保険に「他車運転危険担保」の特約があればご友人の保険を使うことも出来たわけですが・・・当然確認済みですよね。
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