アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近、自分の会社で派遣社員を雇い入れる機会が増えてきました。
自分は技術職でその人達と一緒に仕事する立場です。
何か法律に抵触する様なことを知らずにやってしまうことがないようお尋ねします。
派遣社員の人に契約した業務内容と違うことをさせると法律上、
どの様な違反になるのでしょうか。


以前、違う会社で勤務していたことがあり、派遣社員を雇っていました。
そのときのの人が
「派遣社員は契約されていない内容の仕事をしてはいけない」
と言っていました。それ以外を要求するのは違反だ、とも。

そのときの派遣さんはCAD業務で派遣されていたのですが、
女性ということもあり、”お茶汲み”を要求されたことに対して
その様に言っていたのです。

例えば、”○×プロジェクトのプログラム業務”として契約してあるとすると、
違う△△プロジェクトのプログラム業務に携わると違反なのでしょうか?
”プログラム業務など”と表現を曖昧にしておけば
他の業務をしてもいいという解釈がなされるものなのでしょうか。


自分である程度法律を読めばいいのかもしれませんが、
法律については門外漢で、大抵読んでもどう解釈すればよいのか分かりません。
やさしく教えて頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

 


貴方の会社で働いてる派遣の女性は派遣会社の社員です。
「だから女性への業務指示、命令は派遣会社にあり、あなたが命令はできません」・・・これが基本。
「今日は残業して」とか「予定から大きく遅れてるよ、急いで」などは貴方が派遣会社の担当に連絡し、派遣会社の担当から女性に命令するのが原則です。

もちろん、これは原則論だからもう少し弾力的に運用はされてますが、この原則を知っておれば質問の回答は自分で出せると思います。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、あくまで所属の会社にしか命令権はないんですね。
現実的には全てを派遣会社の担当を介すことは無理がありますけど。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/23 22:08

<派遣社員の人に契約した業務内容と違うことをさせると法律上、どの様な違反になるのでしょうか。



「派遣法の違反にはなりませんが、職安法違反になります。」

<そのときの派遣さんはCAD業務で派遣されていたのですが、女性ということもあり、”お茶汲み”を要求されたことに対してその様に言っていたのです。

「派遣法では8割以上契約内容の仕事をしていれば契約は成り立ちます。ですから、お茶汲みをお願いするのはグレーではありますが問題にはなりません。まさか、2割以上お茶汲みする訳ないですもんね(笑)」

<”○×プロジェクトのプログラム業務”として契約してあるとすると、違う△△プロジェクトのプログラム業務に携わると違反なのか?”プログラム業務など”と表現を曖昧にしておけば他の業務をしてもいいという解釈がなされるものなのか。

「おっしゃるとおりプログラム業務が良いでしょう。契約書にあまり業務内容を詳しく書きすぎると今回のように苦労します。今後内容は曖昧にするようにした方が良いです」
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりグレーゾーンは存在するんですね。
逆にグレーゾーンがないと大変な思いをするハメにもなりそうですが。

曖昧な表現で契約すると”解釈の相違”が問題になりそうなんですよね。
憲法ですら9条の様に解釈でモメることがあるわけですし。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/23 22:15

私は、業務上、派遣社員を多くかかていますので、間違った回答


で混乱しないよう書かせていただきます。


>派遣社員の人に契約した業務内容と違うことをさせると法律上、
どの様な違反になるのでしょうか。

派遣元会社は、許可の取消、事業廃止命令、事業停止命令、また
は労働者派遣の停止命令を受ける場合があります。
派遣先会社は、違法行為を是正するために必要な措置をとるべき
こと等について勧告を受ける場合があり、この勧告に従わないと
きには、その旨が公表されます。


>「派遣社員は契約されていない内容の仕事をしてはいけない」
と言っていました。それ以外を要求するのは違反だ、とも。
女性ということもあり、”お茶汲み”を要求されたことに対して
その様に言っていたのです。

政令26業務の派遣労働者に専門業務以外の関連しない仕事をさせ
る事はできません。
「お茶汲み」をさせるには、自由化業務の派遣労働者に業務として
依頼すべきものです。
お茶出しは、実態として広く行なわれていることも事実で、様々な
職務の付随的業務と解することは無理ではなく、むしろ自然ですが、
運用では、行政指導もあり、派遣元会社が契約時に業務内容に盛り
込んでも応じません。


>例えば、”○×プロジェクトのプログラム業務”として契約してあ
るとすると、違う△△プロジェクトのプログラム業務に携わると違
反なのでしょうか?
”プログラム業務など”と表現を曖昧にしておけば
他の業務をしてもいいという解釈がなされるものなのでしょうか

政令26業務の1号 「ソフトウェア開発の業務」 で、プログラムの
作成業務を業務内容にすればいいのです。


>なるほど、あくまで所属の会社にしか命令権はないんですね。
現実的には全てを派遣会社の担当を介すことは無理がありますけど。

No.1の回答者様は、委託と勘違いしています。
派遣労働者への指揮命令権は、派遣先会社が指定した指揮命令者に
あります。
そうでなければ業務が円滑に遂行されません。


>やはりグレーゾーンは存在するんですね。
逆にグレーゾーンがないと大変な思いをするハメにもなりそうですが。

行政は、グレーゾーンの抜け道を許さない方向に強く出ています。
勝手な解釈で、専門業務以外をさせることが許されないのが現在の状
況です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

派遣先会社が指定した指揮命令者ですか。
それが誰なのか聞かされてないです。。。

誰が指示出来る立場にあるのか、
業務内容は何なのか、しっかり確認しないと一緒に仕事出来ませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/07 21:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!