dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

チャットレディの経費について質問です。

お酒や飲食代は経費にできますか?

サイトで居酒屋イベントなるものがあります。
飲みながらチャットを楽しむイベントです。

普段も飲みチャットスタイルで仕事しています。

どうにかしてお酒代を経費にいれたいのですが
何費とすれば経費で通ると思いますか?
それともお酒自体がNGですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人授業主として、青色申告をすれば経費として落とせますよ。



なお経費として落とす場合、名目(なに費)というのは関係ありません。

収入を得るために必要なものなら名前は何でも良いです。ですから必要経費というのです。

自分で適当な名前をつけてもOKです。『お客たらしこみ費』という名前をつけても何の問題もありません。

(食事などの場合は、その代金から自分の普段の食事分の代金を引いておくことは必要です)

ただ、収入を得るために必要だったと税務署に認めさせるには、詳しい内容(お客や居酒屋なその情報)を記録して、ちゃんと税務署を納得できるだけの証拠が必要です。

支払いの領収書だけでは全然だめです。

この回答への補足

なるほどですね。今回は白色なんで次回は青色申告してきます。
お客たらしこみ費って面白いですね。
税務署を納得させるだけの証拠や説明。。なかなか大変そうですね。
どうもありがとうございました。

補足日時:2011/10/27 05:06
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!