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おおむね12歳以上から少年院に送致される可能性があると聞いたのですが
それは、窃盗などの比較的に軽い犯罪(?)でも適用されるのでしょうか
それとも殺人などの凶悪犯罪を起こした少年に対して適用されるのでしょうか

触法少年とは、刑罰法令に触れることをした少年(wikipedia参照)となっておりますが、
刑罰法令とは主にどういったものでしょうか

A 回答 (1件)

少年院は


初等少年院
中等少年院
特等少年院
上記の3種のなります。
少年院は、刑罰を与える刑務所と異なり、矯正処遇ということになります。
初等少年院は、義務教育が終わっていない年齢の触法少年が収容される施設となります。
14歳以上は、刑事事件を犯せば警察に逮捕されますが、これより下の年齢は児童相談所への通告となりますが、その他に家庭裁判所への通告もあります。
1)家庭環境
2)本人の性格
3)犯した犯罪の内容
4)交友関係
5)補導歴
6)親権者の状態
上記を調査して、その触法児童に対してどの処遇がよいかの判断を家庭裁判所が行います。
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