あなたの習慣について教えてください!!

万が一、あやまって添い寝で窒息死してしまった場合、いかなる場合でも、親は逮捕されて罪になるのでしょうか?これから出産するのですが、添い寝の予定なのですが、怖いです。

A 回答 (10件)

新生児突然死症候群が減ること、赤ちゃんが安心してたくさん眠ること、夜中の授乳が楽であることなど、添い寝のメリットは大きいですよね。



昔は、アメリカ風の「小さくても別で寝かせる」方法がもてはやされましたが、それは世界的に見るととても珍しい新しめのやりかたで、
どちらかといえば、赤ちゃんとお母さんは一緒に寝る地域、時代のほうが多いのですよ。
また最近では、アタッチメントペアレンティングといって、「子供とのスキンシップを大切にし、親が自分の直感に従って子供の要求に敏感に反応する」という育児法が主流になってきています。
なるべくいつも一緒にくっついているのが赤ちゃんには良い。という育児方法ですので、当然添い寝とされます。
昔は「独り寝!」一辺倒だったアメリカでも、アタッチメントペアレンティングという考え方の出現で、添い寝で育てる方が増えているようです。

お母さんは、無意識にでも赤ちゃんを守ろうとしますので押しつぶすということはまずありませんが、寝方、敷き布団や掛け布団の種類など、注意すべき点はあります。

まず、うつぶせ寝をさせることがあるなら、フカフカの敷き布団に赤ちゃんを寝かせないこと。
大人用のものに一緒に寝かせるなら、固めのマットレスや、せんべい布団など、沈み込まない固さのある敷き布団にしてください。
ベビー用品店で赤ちゃん用敷き布団を触ってみると判るかとおもいますが、赤ちゃんの敷き布団はかなり固いです。
これは、うつぶせ寝の際に、敷き布団に頭や顔が埋まって窒息するのを防ぐ為にわざわざ固くなっていますので。
うつぶせ寝は一切させないなら、あまり固すぎない方が背骨にはいいらしいですけどね。
寝返りを覚えると、勝手にうつぶせになってしまうことがありますので、固めの敷き布団にしておいたほうが安全でしょう。

掛け布団は、赤ちゃん用とご自分用別にする。
一緒だと赤ちゃんが暑すぎたり、顔にお布団がかかって口鼻を塞いでしまったりします。
赤ちゃんは大人より暑がりなので、寒いからと心配して温めすぎるのはよくありません。ほどほどに。
赤ちゃんの顔に掛け布団がかからないように下めにかけてあげてください。

寝かせる場所ですが、赤ちゃんはお母さんの顔の横くらいがいいのでは。
寝返りで押しつぶすのを予防できますし、お母さんの掛け布団がうっかり赤ちゃんの顔にかかるのも防げます。
また、ベッドならば壁にぴったりとつけて、赤ちゃんは壁際に。
もしくは、落下防止ガードをつけてその側に。
お父さんと3人で寝るなら、父母の真ん中に赤ちゃんではなく、「赤ちゃん-お母さん-お父さん」という風にしてください。
お父さんの寝相は、信頼できません(笑)

どうしても心配な場合は、ベッドでしたら「添い寝用ベビーベッド」といって、フレームの一部を完全に下に下げて、大人用ベッドの横にぴったりとつけられるベビーベッドもあります。
そういう物に赤ちゃんを寝かせて、自分のベッドの横にぴったりつけると、赤ちゃんはガードされた状態でほぼ添い寝に近い感じで寝れますよ。
お布団ならば、大人布団の横にベビー布団を敷いて寝る。
また、お布団やベッドの上に乗せて使う、ガードも売っています。

http://www.niceday-baby.net/shop/g/g0136820C/
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83 …

必要な注意を払う事は大事ですが、神経質になりすぎると楽しくありませんよ。
楽しく、子育てされてくださいね^^
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No.7です。

 追記です。

「過失なので罪にならない」と、極端に書いてしまいましたが、
細かくは、他の方が回答されているように、罪に問われる可能性はあります。
(多くは執行猶予等つくでしょうけれど)

ただ、懲役10年とか、そういう重い罪には(基本的に)ならないという意味で書きましたので、訂正します。

また、これも他の何名かの方が書かれていますが、これから出産される方が、
「いかに事故(窒息)を防ぐか」ではなく、「逮捕されてしまうか」を気にするかが、逆に気になりました。

個人的には、自分の子供を、自分の過失で死に至らしめてしまったとしたら、
死刑・無期懲役、或いは(日本の刑にはありませんが)拷問を受けようと、どんな刑にでも服す気持ちでいますよ。
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大丈夫、そんな事は起きないから。



ウチの嫁さんなんか、一度寝入ったら揺すっても簡単に目を覚まさない人でしたが
子供が生まれてからは、子供がむずがると直ぐに目を覚ましてました。
その代わり、熟睡出来ないって何時もぼやいていた。

母性ってそんなモン。

まあ今は子供も成長したお陰で、子供が布団を剥いでいても気付かない事もあるけど。
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46才、既婚男性(小学高学年の子供二人もち)です。



あやまって添い寝で窒息死してしまった場合、「いかなる場合でも、親は逮捕されて罪になる」ということはないです。
警察が介入して、虐待を含む詳細な取調べがあって、過失と認められた場合はならないです。

ただ、実際に出産するとわかりますが、出産直後~4ヶ月くらいの、赤ちゃんの首の据わらない時期は、
添い寝をすると言っても、何らかの形の「ゆりかご」や「ベビーベッド」に赤ちゃんを入れることが多いですし、
その場合、仮に自分が寝返り等うって、ゆりかごに覆いかぶさったりしたら、器具が身体に当たる違和感で自分が目覚めます。

その後「はいはい」が始まって、つかまり立ちくらいするようになると、
添い寝中の自分が万一あかちゃんに覆いかぶさった場合、あかちゃんもそれなりに筋力がついてくるので、
お母さんを跳ね除けることはできなくても、もそもそ動くなり泣くなりします。
それで自分も目覚めます。

それよりもむしろ、お母さんがそばに居ないとき時のほうが危険じゃないかと、自分は感じましたよ。
例えば、寝返りを打てるかどうか....くらいのときに、布団があかちゃんの身体や顔にからまってしまって窒息とか。
或いはやっと寝返りを下向きに打って、そこから先、仰向けへの寝返りができなくて窒息とか。

要するに、あかちゃんが自力で動ける喜びを見つけたけど、まだまだ完全に自分の動きを制御できない時期が一番危険な気がしました。
私が「少々一人で放っておいてもだいじょうぶ」と思えたのは、すたすた歩けるようになった1才半頃だったと記憶します。
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罪の有無というより、子供に起こってしまう悲劇は同じなので心配ならやめましょう。


添い寝という事は、普通の布団に寝かすという事ですよね?
ベビー用寝具は少し固めのマットになってます。沈み込むような柔らかい布団では鼻や口を塞いでしまう事故も起こり得るので。
もし自分の寝相に自信がないのであれば、少し大きくなるまで添い寝は控えた方が安心ですよ。

元気な赤ちゃんを生んで下さいね!
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考えすぎなくて良いのでは。

むかしから、そうやってそだててきたんだよ、貴方が、100キロもあれば、添い寝は危険だと思います。通常の体格であれば、それほど心配しなくて良いのでは。
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親(質問者様)に原因がある場合には「過失致死傷罪」が適用されます。


病院設備や医師、産婆さんの配慮不足等に原因があれば「業務上過失致死傷罪」となります。

が、No.1の方がおっしゃるように「そうなった時にどうするか」ではなく「そうならないようにするにはどうするか」が重要ですね。

とりあえず付き添いの親族の方やご自分がしっかり注意していれば、こんな事故はそうそう起きませんので、あまり深く考えずご出産に向けて備えましょう。
過度な不安や負担は母体に悪影響を起こしかねません。

まずは、無事に元気なお子さんを出産されることが大事です。
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添い寝というとき 親もねむるのかしら???。



そうなると危険ですが。
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事故扱いです。


調書を取るためだけ警察に呼ばれるでしょうけど。

1歳までだったか息子はベビーベッドで寝てました。
マミーって泣いてママと一緒に寝たかったのでしょうけど、そういう事故が怖くて決して一緒に寝ませんでした。

息子はマミーって泣いて、すぐ寝てましたけど。
辛いでしょうけど、それが一番事故が少ないと思います。

今6歳ですが、妻と一緒に寝てますよ。

先に起きて他の部屋いるとベッドから・・・マミー・マミーって呼びながら来ます。
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逮捕されるかどうか考えるより、窒息死させないためにどうすべきかを考えたほうが良いのでは?

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この回答へのお礼

そうですよね。。すいません。。

お礼日時:2011/10/31 10:34

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