知人に商標権の侵害について悩んでいる人がいて、ここで質問をさせていただけましたら幸いです。
現在、会社を経営してある製品(雑貨)を販売していますが、その製品には商標登録した固有の名前(例えば「ABC」とします。これは登録済み)に、一般的な外来語のカタカナの名称を付けています。(例えば「ブックス」、「ジャズ」、「ギター」、「ロック」など。)
そして、ABC・ブックス、ABC・ジャズ、ABC・ギター、といった製品名になります。(ABCのみを登録で、下の言葉を含めた全体は登録していないです。)
その場合、下の「ブックス」という一般的な名称を同じ雑貨のカテゴリーで取得している商標登録している会社に対して、商標権の侵害になってしまうのでしょうか?
「ブックス」や「ジャズ」、「ギター」はその会社が既にそのカテゴリーで商標登録しているので、その言葉を使うなという請求はされてしまいますでしょうか?下の言葉をすでに同じカテゴリーで登録しているので、製品名の一部であってもその言葉の使用の中止を求められ、返答に困っているとのことです。
請求をしてきている会社の製品とは、ブックス、ジャズ、ギターといった名称ですが、製品は本やレコード、ギターなどではありません。ただ名前のみの使用です。
知り合いの方も、製品は本やレコード、ギターではないですが、こちらは本やレコードやギターのデザインをしています。
素人としては、(1)下の言葉はごく一般的な呼び方であること、(2)下の一般名称を単独使用しておらず、ABCと一体につづけて使用している点、(3)言葉としては一緒だが、その会社に不利益はないと思うこと、から商標権の侵害にはならないのでは、と考えております。
お力をいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
相手方の請求を受け容れられる状態にあるのなら、
もちろん、受け容れた方が安全です。
実際に使用している態様が判らないので
断言はできませんが、
商標として同一ではないので、
相手方も類似するとの確信を持ってはいないと思われます。
「明らかに類似する」とはいえない場合、
「類似しないと判断するがこれからの使用はやめる」
との態度で、
今まで生産した分までは売らせてもらうよう
交渉するのが一般的です。
(つまり新たには作らないが
作ってしまった分は売る)
一般論として、
「A+B」の結合商標は
省略して呼ばれるなら「B」部分が省略される場合が多いので、
商標「A+B」が商標「B」と類似するケースは稀です。
但し、請求を拒絶するにはそれなりの理論武装が必要で、
それができないのなら、受け入れもやむをえないでしょう。
(代理人の力関係で決まる部分もあります)
No.6
- 回答日時:
> 説明を呼んでいましたら、素人としては「類似(商標侵害)」と感じました。
。その審査基準というものは、特許庁審査官が出願された商標を登録すべきか否かを判断する際に用いられる一般的指針にすぎないものです。侵害か否かの判断には従前の裁判例や、今回問題となっている個別具体的な種々の要因をも考慮する必要があります。さらに加えて、既に権利者から侵害警告がきているという状況ですから、もし非侵害と主張しようとするなら、専門家にも通用する説得力のある主張が必要です。
侵害か否かにかかわらずもうその商標の使用を止めるというのなら専門家に相談する必要もないかと思いますが、使用を継続したいなら、可能性があるか否かを専門家に相談すべきと思います。
No.5
- 回答日時:
No4の回答をしたものです。
状況が多少見えてきたので、少し補足します。
要するに
使用しているのが「A+B」の
結合商標で、
(外見上2つ以上の部分に分けられる商標)
それが後半部分「B」の登録商標と
類似するかしないかが知りたい。
という理解でよろしいですか?
商標が類似するかしないかは、
当事者間で解決できなければ、
最終的には裁判所の判断を仰ぐことになりますが、
同様な出願があった場合に登録するか否かの基準
(商標審査基準)
は特許庁HPで公開されていて、
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhy …
にあります。
その中ほど、
九 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)<PDF 295KB>
がそれで、
(直接のリンクが禁止されているのでこの書き方になります)
結合商標の基準は、そのダウンロード後の3ページ
「5.結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、例えば、次のように 判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずる ことが明らかなときは、この限りでない。」
以下に詳しく書かれています。
読んで理解できれば幸いですが、
確信が得られなければ専門家
(この場合弁理士)
に相談されることをお勧めします。
この回答への補足
的確なアドバイスを本当にありがとうございます!
素人には読んでも難しいですね。。
具体的には雑貨カテゴリーのあるものの商品名で「A+B」なのですが、Aの部分を当方で取得した商標「ABC」とし、Bの部分が他社で登録された商標です。一般的な言葉で仮に「ミュージック」とします。その製品は音楽にかかわる製品ではないものです。
こちらの商品名は表示もまちまちにしており、「ABC ミュージック」の時もあれば、「ABC・ミュージック」という時もあります。
しかし、その「ミュージック」という言葉は、そのカテゴリーで商標取得されているので、「ABC ミュージック」、「ABC・ミュージック」は商標侵害・表示をやめ、製品を廃棄せよであるという請求です。
説明を呼んでいましたら、素人としては「類似(商標侵害)」と感じました。。
No.4
- 回答日時:
メーカーで商標の担当をしていた者です。
よく開発担当者から、「雑貨」について商標登録をしてくれと言われ
「商標法上雑貨という商品はない」と説明したものです。
まず、その商標をつけて販売している商品が、
本当に取得できた登録商標の指定商品に含まれるのか
確認されることをお勧めします。
次の論点として、一般名称と思われている名称にも、
案外、登録商標が含まれている場合があります。
例えば、「マジックテープ」「セロテープ」「プラモデル」
「宅急便」などです。
これら一般名称になりかけた登録商標の商標権者は、
他人の無許諾の使用を許すと
さらに一般名称化が進むので、
(完全に一般名称化すると他人の使用に権利行使できなくなります)
他人の使用には神経質に対応してきます。
最後に、その指定商品と無関係ならば、
一般名称でも登録可能な点に注意してください。
例えば(あくまでも例です)、
商品区分28類の商品「おもちゃ」について
商標「こま」は一般名称で登録できませんが、
同じ28類の商品の「運道具」では、
その商品の一般名称ではありませんから
登録されえます。
不明な点があれば補足してください。
この回答への補足
明快なご説明ありがとうございます!
当方製品名の一部に、当該カテゴリーに登録されている名称(一般的な言葉で、その製品とは無関係ですが登録されている)、がつかわれています。
多分登録商標の侵害ということになりそうです。
特別な名称ならわかりますが、一般的な外来語が登録した人にしか使えなくなってしまうのが、商標権は不思議なものですね。
登録の取り消しも請求できたらいいなと思いました。
No.3
- 回答日時:
指定商品について、その業界においてその名称が一般的に使用されているか否かという観点が重要で、単に日本人に良く知られた一般的な名称であるか否かはさほど重要ではありません。
また、「ABC・ブックス」のような態様だと、ABCの部分はローマ字、ブックスの部分はカタカナ表記であるという差異があるし、さらに、「・」で分断されているということから、一体的なものではなく、分離した2つの商標の結合であると判断されるようなケースもあります。
いずれにしても、商標侵害の判断は事案により種々の検討事項がありますから、あなたが知人に対してアドバイスすべきは、専門家に相談しにいくことを勧めることであり、素人判断ではないと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
>その場合、下の「ブックス」という一般的な名称を同じ雑貨のカテゴリーで取得している商標登録している会社
「一般名称は商標登録できない」から、「一般的な名称を商標登録している会社」と言うのは存在できない筈。
「ABCブックス」や「DEFブックス」や「ブックスABC」は登録できるが「ブックス」や「ブック」では申請を棄却されます。
この回答への補足
ありがとうございます!
なにぶん昔の申請のためか、ごくごく一般的な音楽のジャンル名が、ある製品カテゴリーに登録されているのです。
「ジャズ」や「ロック」や「ユーロビート」という感じの言葉でいながら、商標登録されていて。。
一般的とも思える名称でも昔に取得されてしまえば、一部を使用した「ABCジャズ」や「ABCロック」は、商標侵害なのでしょうか?
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