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キャッチコピーと商標の関係についての質問です。
キャッチコピーを商標登録しようとするわけではなく、
新しく作った商品のキャッチコピーを作ったり、使用したい場合に、
キャッチコピーに、他社の商標が含まれる言葉を含めた場合、
権利的にアウトなのでしょうか。
例えばですが、
ビールのキャッチコピーに、
「麦とホップが美味しいビール。」
というような、既に他社に商標登録されている「麦とホップ」が含まれている
キャッチコピーの使用はアウトなのでしょうか。
また、文字を入れ替えて、
「ホップと麦が美味しいビール。」
というような形にしたとしても、
ビールでは、麦と、ホップは一般的に使われている言葉のような気がしますが、
アウトなのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「麦とホップ」(以下A)が他者の登録商標であることの前提で、「麦とホップが美味しいビール。
」(以下B)が商標侵害しないかとのご懸念と存じます。これは、非常に微妙な問題を含んでいます。
Aについては、ビールの主要原材料を示しているのみなので、商標としての「商品識別力」が存在するのか否かが疑わしいものです。
しかし、既に登録されているとの事からすれば、「麦とホップ」の権利が限定的に解釈され、少なくとも一般的に認識されている、ビールの原材料を示唆するような使用にまでは権利が及ばないとするのが、至当です。
このような観点からBを観察した場合、「麦とホップが美味しいビールを造る」「、「麦とホップの美味しいビール」とするのが、よりベターと考えられます。
Bのままですと、「麦とホップ」と、「美味しいビール」とを「が」により連結した文章となり、互いに強調しあう関係にはあるのですが、一文としての意味は、不明確な点があると存じます。 その結果、Aの印象を強調していると取られる可能性があります。
そのような言いがかりから逃れるためにも、例示したような一文としての意味ができるたけ明確になるようにすべきと存じます。
そのほかAが他のものより格別されて認識されるような表示は避けるべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
特に罰則はありませんが、
例の麦とホップ では消費者が勘違いする場合もあり、クレームの元になる恐れがあるので使用しない方が懸命でしょうね。
また、ホップと麦に入れ替えても、紛らわしい・勘違いされそう、なら避けた方がいいでしょうね。
また、取扱商品(例えば代理販売、輸入販売の場合)であるなら、○Rなどのマークを入れれば大丈夫です。
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