あなたの習慣について教えてください!!

ドメインネームと商標の関係について教えて下さい。

ドメインネームは、基本的には、各コンピュータに割り当てられたインターネット上のいわば「住所」の機能を営むものです。他方、商標は自他商品あるいは役務識別のための標識です。

商標には、出所表示機能を中心に、品質保証機能、広告機能があります。ドメインネームと商標とは、機能的には全く異なるものです。

ところが、ドメインネームは、インターネット上で、情報のありかとユーザーとを結びつける役割を果たし、また、ドメインネーム自体単なる数字の羅列ではなく意味のある言葉が選択できますので、出所表示的な機能をも営んでいると考えられています。

また、副次的に、情報の質に対する顧客の信用に結びつくものでもあるので、品質保証的機能、広告的機能をも有すると考えられています。
 ドメインネームがこのような商標類似の機能を営む結果、両者の抵触という問題が発生するのですが、双方の登録はそれぞれ別個の機関で営まれているため、両者の抵触の問題は、紛争となってはじめて表面化するケースが多いように思います。

名前が似ていても活動範囲が全く違えば誤認混同のおそれがないので、商標権侵害にはならないでしょうか?

ドメインネームは各コンピュータに与えられたインターネット上の「住所」であり、商標は商品あるいは役務に付された標章である、という点で両者の性質は全く異なっています。

たとえば、あり著名会社の会社名をドメインネームに使用すると、商標権侵害になりますか?
また、不正競争防止法も関係あありますか?

国内でおきた事件として、以下の事件がありますが、
この事件の場合、ソニーの銀行参入前なら問題なかったのでしょうか。
http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/arti …

それとも、ドメインに「sony」が含まれていると一切NGでしょうか?

A 回答 (1件)

他人の商標権を侵害するためには他人の商標と同一または類似の商標を自己の商品またはサービスについて使用することが要件になります。

この「自己の商品またはサービス」を、そのドメイン名に属するページで紹介されている商品やサービスとして捕らえれば、類似の商品に関するページに他人の商標を使用することが商標権を侵害することもありえるでしょう。

でも実際には不正競争防止法が改正されて以下の条文が追加され、他人の商標と類似するドメイン名の取得等が「不正競争」とみなされるようになったので、商標権侵害が問題となることはあまりないような気はします。

不正競争防止法第2条第1項第12号

不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

また、ドメイン名を管理するJPNICのほうでドメイン名に関する紛争処理方針が作られた以降は、そこでの紛争解決(ドメイン名の移転・取り消し)が主な解決法になっていますので、そちらで解決される事例もたくさんあります。

http://www.ip-adr.gr.jp/jp_adr/jpdomain_top.html

ソニーくらいの著名商標になると、一部分にのみ含まれる場合でもダメと認定される可能性が高いとは思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報