準・究極の選択

刑事告訴についてご質問します。
犯罪行為を処罰してもらうために刑事告訴を検討しています。
ネットで調べてみますと、警察署と検察庁に告訴状を出せることが分かりました。
先日、最寄りの警察署の刑事課に告訴状を持って行ったのですが、(詐欺行為について)
刑事さんから「詐欺行為の構成要素を満たさないのでは」「弁護士に作成して貰いたい」
などと言われて受理されませんでした。
この告訴状は、警察本部や検察庁にも再度提出することが出来ますか?

また、受理され易い方法などはありますか。

A 回答 (3件)

告訴状は簡単に受理しません。


本来なら私的には全て受理しなければ
ならないと思っていますが、全てを受理してたら十分な証拠もなく事件性も疑わしく起訴に持ち込めそうにないものまで受理し捜査してたらいくら刑事がいても間に合いませんし税金(人件費等)も相当掛かります。法の趣旨からすれば告訴状は全て受理し、素人では十分証拠を集められないから警察権力を行使して捜査してもらいたいしすべきだと思いますが、上で述べたように費用対効果というバランスをとりながら運営しているため、質問者さんへのような言い方になるんだと思います。
起訴できるくらいの証拠集めたら警察いらんじゃないかと思いますよね、弁護士へたのめなんても民事に利用されてんじゃないかと疑っているのです。
詐欺にあったのが間違いないなら、出来る限りの努力して証拠を集め、まだ足りないと言われれば、きれていいですよ、逆上して逮捕なんてないですから(笑)。警察官に公務員としての仕事きちんとする気ないんですかぐらい文句言えばいいですよ。これ以上踏み込んで調べることは法令違反になるかもしれない、それでもあなた達は一市民に捜査しろと言うんですか、警察はなんのために存在してるんですかねと、言い、何度でも掛け合うことです。彼らも単なる公務員なんです。うるさい奴の言うことは聞くものです。

告訴状は都道府県の本部でも検察でも提出出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は、告訴状を申請した時に、刑事さんに少し凄まれました。
受理したくなかったのでしょうね・・
ご回答、参考になりました。

お礼日時:2011/11/12 14:50

詐欺罪が成立していないように思えます。



刑法246条1項は、次のように規定しています。

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

損害賠償責任を免れるのは、「財物を交付させた」という要件を満たしていません。

相手が質問者さんから金銭、商品などを受領していることが詐欺が成立する要件です。

人を欺いて財産上不法の利益を得させた場合は、刑法246条2項の詐欺罪が成立します。

財産上不法の利益を得させた行為の例は、無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けることとされています。

すると、損害賠償責任を免れるのは、246条2項の要件も満たしていません。

民事事件として、質問者さんが相手に損害賠償を請求する趣旨の訴状を裁判所に提出すればよいように思えます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/13 09:21

刑事さんから「詐欺行為の構成要素を満たさないのでは」と言われているのが気がかりです。


日常用語の詐欺と、刑法の詐欺罪の詐欺とは意味が異なるからです。

告訴状の告訴事実は、構成要件の当てはめが容易となるように記載するのがコツです。
また、告訴状には、告訴事実を立証するための証拠を添付することを勧めます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
専門的な技術を使いデータをねつ造して私を錯誤させて、私からの賠償責任を問われるのを逃れようとしたのです。
刑事さんも専門知識がないので、よく理解出来なかったのだと思います。

お礼日時:2011/11/12 17:44

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