
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
著名人の氏名については、パブリシティ権が認められており、その顧客吸引力を利用すべく無断で商品のネーミングに使用することは、財産権の侵害として民法709条に基づく損害賠償請求権の対象となります。
また、著名人の氏名について商標登録出願しても、商標法4条1項8号により拒絶されます。
ただし、具体例として挙げられている STEVE は、自動車の業界において、 STEVE JOBS の略称として著名であるか否かは論点となります。STEVEというパソコンやスマホは明らかに駄目だとは思います。
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