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都内在住31歳の男です。

質問番号7136058にて私の現在の勤め先での労働状況について
質問させていただき、頂いた回答を参考に会社(社長)に色々異議申し立てをしました。

が、結果として以下の様な事を言われて状況は改善しませんでした。

「勤務時間が長くなるのは仕事に対する真剣さが足りないからだ」
「仕事の取りかかりが遅くなるのは事前に準備していないのと段取りが悪いからだ」
「そんなヤツに支払う残業代や時間外手当は無い」
「お前の仕事が遅いせいで、契約をいくつも逃した」
「契約が増えれば結果としてお前の給料も増えるのに、それも分からないのか?」
「金が欲しくないのか?じゃあ給料も要らないんだな?」


少し表現を柔らかくしていますが、このような感じです。
はっきり言うと、上記内容はほぼ完全な言いがかりなのです。
確かに私は仕事は遅いしうっかりミスも多いほうです。
だからこそ、事前準備は常にしているし仕事も人より1時間早く出社して始めています。
が、定時出社した社長が「やっぱり今日はこれをやる」みたいな事を言って
私の段取りを崩す所に原因があるからです。
良くて週1日、酷いと毎日このような状態になります。

結果として
機械の設定変更→部材の再設置→遅れて仕事開始→定刻無いに終わらず残業
という状態になります。
私としては、残業は「している」ではなく「せざるを得ない」「させられている」です。

少し話がそれてしまいましたが、以下質問です。

(1)「残業はお前の仕事が遅いのが原因だ」と会社(経営者)が主張すれば
 残業代は支払う必要がなくなるのでしょうか?
 *「仕事が遅い」のが事実の場合、嘘(言いがかり)の場合で違いがあれば
   それぞれの場合で回答をお願いします。

(2)上記(1)がもし「支払義務無し」の場合ですが
 それが経営者側が、「残業せざるを得ない状況」を作ったとしても
 同様に支払う必要がないのでしょうか?

(3)経営者側が「お前の仕事が遅いせいで会社に損害が出た」と主張した場合
 それを基に社員の給与を一方的に減額するのは合法なのでしょうか?
 *「損害が出た」のが事実の場合、嘘(言いがかり)の場合で違いがあれば
   それぞれの場合で回答をお願いします。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

建前の回答は別として、この手の問題は 現実としては微妙です。


残業手当は仕事が遅いという理由でも支払わなければなりません。
しかしながら、質問者様が時間外手当を請求したら 経営者としては(質問者さん自身が認めているように)仕事が遅いくミスが多いことを理由に 懲戒処分としての減給処分 ボーナスの大幅減額査定 翌年の昇給での最低ランクかゼロ 降格処分などの対抗措置を講じてきます。
あえて、他の人の書かない 現実(私の経験および見聞による)をもとにした回答をしました。
他の回答者からの自分が期待した心地よい建前の回答だけではなく、甘いだけではない現実を踏まえた回答も 参考にしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

幸か不幸か、ボーナスや昇格、昇給とは縁遠い会社なので
それが下がるとかは無いと思います。
ただ、残業代は支給されてもアレコレ言いがかりで減給処分にされ
±0、ひどいとマイナスになる可能性もあります。
そういう陰気な社長なので。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/19 21:24

今回の件では残業をすることは認めているが残業代の支払いを認めていないということになります。


なので、支払い義務は生じてきます。
社長や上司が知らない状況で勝手に残業をしていたというのなら、支払い義務がないとも言えますが、残業をしているのを知っていて、その残業をやめるように言っていない場合は、暗黙の了解があったとみられます。

減額の件ですが、本当ン磯の人のせいで損害が出たのか、その根拠と証拠が必要になり、その損害額を明確にしないといけません。
その損害額も給与から一方的に天引きするのは違法行為です。
給与は給与として支払い、損害額は別途回収しないといけません。

ただ、そんなことを言う社長はこのようなルールを守る気のない人が多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

残業を知らない筈はないです。
社長も上司も、自身の帰宅前に作業場に入ってきて
「じゃあ帰るから」
と声をかけていくからです。
その時点で残業時間なんだから知らぬ存ぜぬは通用しないと思うんですが。。。

損害が出た証拠は特にないですね。
ただ、根拠は「お前が担当していたから」です。

そういう社長なんです。。。


ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/19 21:09

他の回答と異なる見識だったので、記載させていただきます。



1についてですが、原則業務指示のない残業は認められませんので、会社は給与支払義務はありません。しかし、残業をしているのを経営者や管理者が黙認していた(知っていて残業するなといわない)場合には、残業の業務命令があったものと判断できるはずです。
ただし、業務命令や判断を仰がなかったあなたの落ち度もありますがね。

2についてですが、残業しなければ終わらないような業務指示をしているのは、会社があなたのスキルを見誤っており、それを放置するということは、会社として業務を指導するなどの対応、他の従業員などのフォローを入れるべきです。これをしなければ、業務命令での残業と変わらないことでしょう。
もちろん会社は、あなたが会社が想定している業務量をこなせなければ、配置転換や雇用条件の変更を労使間で相談することも可能ですし、その余地が無ければ解雇予告などによる解雇なども可能でしょう。

3についてですが、雇用条件の不利益変更を会社側だけの判断で行うことは出来ませんし、損害賠償的なものであっても、就業規則などの内容や法律に照らした上で行わなければならず、給与天引きは基本的に問題があることでしょう。
それに、従業員のよほどの問題が無い限り、その従業員の管理者や経営者が損害を食い止められなかった責任もあり、端的に従業員だけに責めることは認められないことでしょう。

会社の規模などがわかりませんが、社長がその場限りの業務指示を出すような会社です。社長自身が法律知識が無いことも多く、ワンマンであるほど自分がルール・法律という考えなのかもしれません。

そのような会社は辞めた方がよいと思いますよ。
少なくとも私はあなたほどではありませんでしたが、理不尽な仕事環境(給与面を含めた待遇)を発端に税理士事務所を辞めましたね。法律を扱う専門家の経営する事務所でも法律違反や法令の軽視があります。

残業したことを証明するためにタイムカードの写しや日記など、業務の指示書やその内容を示すメモ書き、給料の一方的な減額などの事実やその発言の録音、など計画的な証拠を固め、解雇などの覚悟を含めて労働基準監督署へ相談しましょう。
法律知識があった上での違法行為であれば、指導の際に逃げる考え方を知っていたり、ごまかすための資料などの準備もあるかもしれません。しかし、証拠などを押さえての指導で、法律知識が無く、専門家のバックアップ(顧問の社会保険労務士や弁護士(税理士はNG))が無く、役所は怖いと思う経営者は多く、指導後はよくなる場合もあるかもしれません。
ただ、あなたに対する気持ちは、会社を役所に売ったと逆恨みされかねませんし、不利益もあるかと思います。解雇とならなくても勤務しづらくなると思うので、役所や専門家を入れる場合には、それなりの覚悟をしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詳細に記載して頂き感動しております。
今後の参考にさせて頂きます。

No.2の方の回答にも書いたとおり、もう転職をする方向で動いております。
タイムカードも、このような事態を考慮して入社した翌月からスキャナで取り込み
データを手元に残しております。


ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/19 21:00

まぁ、1の方の通りなんですが、


それを逆手に取って、仕事が残っていようが
定時に帰ってしまってもいいわけです。
労働は契約なので。
しかし、現実的にはそのうちクビになるでしょうね。

労働環境が改善されるということはめったに無い
(トップの考え方次第)ので
転職を考えた方が現実的ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

はい、ご意見頂いたとおり定時帰宅もできますが
次の日にネチネチ嫌味を言われます。
時間は短くて1時間、長くて3時間以上です。
それが嫌で会社を辞める人が後を絶ちません。
私の短い勤務日数でも1人いました。
私が入社する前も1年で数人辞めています。
もともと10人もいない会社だったらしいのですが。。。

と言うわけで転職を考えている、というか内定出てます。
後は辞めるだけなので、その前に貰えるものは貰っておこうかな
と思っていたりします。


ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/19 20:55

一般的には、



残業は経営者(もしくはその代理としての管理者)の指示のもとに
行われます。

残業をさせるには、三六協定による事前の労使の合意と
職安への提出が必要です。(1年分の上限の届け出であり、個別のではありません)

個別の残業は、管理者の指示、もしくは
従業員の申し出により、管理者が承認したものであり、
それに関しては残業代の支払いの義務が発生します。

ですから、

1 は関係ありません。指示があったかなかったかが
 残業代支払いの要件だからです。

2 せざるを得ない状況を作っても、指示がなければ発生しません。

3 一方的に減額は合法です。
 ただし、懲罰規則をあらかじめ明示しておく必要がありますし、
 減額の額についても限度が法律で定められています。
http://www.super-sr.com/question200209.html

当然、恣意的な減額は認められませんし、
仕事の遅れが故意もしくは重大な過失によるものでなければ、
一般的には懲戒処分など認められるものではありません。
管理者は遅れることを見込んで、損失の回避、その他の処置を
しなければならないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

残業に関しては指示などは特にないです。
ただ、明らかに勤務時間の終了直前に
全工程1時間くらいかかる仕事を持ってきたりします。

「今日中ですか?」
と聞くと
「明日でもいいよ。明日の朝8時までに出せるなら」
とか平気でいいます。

朝8時にならないと電源を入れられない機械もあるので
どうしても残業になってしまいます。

でも、「残業しろ」とは言ってないんですよね。。。


ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/19 20:50

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