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【再就職が決まった際の失業保険給付について】

現在、失業保険を貰っていて、次の認定日が12/19です。
給付日数は残り23日になり12/13で終了。
ちなみに「最大60日個別延長給付の対象になる」とハローワークの方に言われています。

そこで質問ですが、

年明け1/19から派遣の仕事に就くことになりまして、
作業開始前に研修が1日だけ、12/22にあります。
(研修ですが時給あり。就労時間:7時間)

派遣会社から雇用契約について、
・まず研修日12/22に1日だけ契約→契約終了
・そして1月以降、1/19からの雇用契約を再度交わす
と言われました。

このような状況において、
最長1/19の作業開始日(つまり再就職日)まで、
生活のためにもできるだけ失業給付を貰えたらと、正直思っています。

そうしますと、ハローワークに就職届を提出する際、
(1) 今回の場合、研修日12/22だけで一旦契約が終了することから、
ここは個別延長給付を利用させてもらい、
失業認定日における失業認定申告書提出時に12/22分の就労を申告し、
派遣会社には雇入年月日を1/19と記入してもらうことで、
失業給付を1/18まで貰うことが可能なのでしょうか?
それとも、
(2) 上記(1)は不可能で、
派遣会社には雇入年月日を研修日の12/22と記入してもらい、
  それにより失業給付を12/21まで貰うことならば可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

・実際に個別延長になるかどうかは、認定日の12/19にわかります・・今現在は対象者であり、延長決定ではありません


 個別延長になった場合は、前日の12/18までの分が認定され、次回の認定日の記載された失業認定申告書が渡されます
・延長になりましたら、通常の窓口(就職相談の窓口ではない方)で再就職に関してご相談の上指示を仰いで下さい
 (失業認定申告書の記載の仕方、再就職に当たってのハローワーク関係の手続きの仕方とかも)
 

  
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この回答へのお礼

そうですね。まずは個別延長になるかどうかですね。
やはりcoco1701様の仰る通り、延長決定後に通常窓口で
しっかり聞いてみます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/11/21 16:40

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