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盗撮において「現行犯」じゃなくなるタイミングはどこからなのでしょうか?

ミニスカの中を盗撮したとしても、取り終わった後であればもう犯行は終わってるから「現行」ではない気がするのですが、いったいどうなのでしょうか?

A 回答 (7件)

撮り終わったらばっちり証拠おさえられて現行犯逮捕

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犯行の証拠の問題で「現行犯逮捕」ですが、「物証」が存在すれば現行でなくても逮捕可能なのです。

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ミニスカの中を盗撮したとして、取り終わった後で捕まえれば、現行犯逮捕です。


犯行する前なら未遂です。

極端なことを言えば、犯行後の犯人を見逃さないようにして、
犯人に見つからないように犯人の後を追いつづけて、
1時間後に警察官が来て一緒に犯人を捕まえても現行犯逮捕です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。取り終わって1時間しても現行犯だと言う事は分かりましたが、「現行犯じゃなくなるタイミング」について知りたいのですが、それに関しては分かりますか?

補足日時:2011/11/23 00:35
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一般的に逮捕には裁判所の許可が必要ですが、緊急性が生じる場合は「現行犯逮捕」ができます。



この条件としては刑事訴訟法212条で以下のように規定しています。

1 現に罪を行い、または現に行い終わったものを現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現  行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物(ぞうぶつ)または明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき。
三 身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき

1に関しては目撃で実証されます。
2も目撃です。
2-一は「ちょっと、あんた、写真撮ったでしょう」と言われた状態です。
2-二はカメラに盗撮映像が確認された状態です。
2-三はカバンや靴に盗撮目的の加工が施してある場合です。
2-四は「ちょっと、あんた」と言われて逃げようとした場合です。

この定義から、盗撮を行っても「誰からも目撃されず、挙動も持ち物も怪しまれず、もし呼び止められてカメラ検査をされても映像等の物証が無い」状態なら現行犯逮捕は出来ません。

この回答への補足

すごい専門的に説明して頂き、ありがとうございます!

仮に目撃者に「盗撮してたでしょう。ケータイの画像を見せなさい」と言われた場合、ケータイの画像を見せるのは任意ですか?強制ですか?

補足日時:2011/11/23 16:09
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>仮に目撃者に「盗撮してたでしょう。

ケータイの画像を見せなさい」と言われた場合、ケータイの画像を見せるのは任意ですか?強制ですか?

現行犯逮捕は警察官以外の一般民間人も出来ますから、容疑を掛けられた場合は「任意」ですが見せたほうが無難です。
拒否した場合、今度は警察官を呼ばれると、その間に逃走すれば「現行犯」扱いになる可能性があります。

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。さらに聞きますが、その後に警察官が来て「ケータイの画像を見せてもらえますか?」と言って来た場合は任意ですか?強制ですか?

補足日時:2011/11/23 22:17
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>その後に警察官が来て「ケータイの画像を見せてもらえますか?」と言って来た場合は任意ですか?強制ですか?



任意です。「それじゃ、ちょっと交番に来てよ」と言われても「任意同行」です。

しかし拒否すると、「捜査令状」を手配されて強制捜査になる可能性が大です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます☆

ちなみに警察が、携帯電話や身分証明書の提出を拒否された後に、どうやって強制捜査を始めるのですか?提出してもらわなければ相手の身元が分からないですよね?

お礼日時:2011/11/24 00:02

これ以上はわかりません。



しかし衆人監修の中、何時間も警官に取り囲まれ全てを拒絶する意思があれば、何とかなるでしょう。

ところで「盗撮した場合の逃げ道」を模索しているのでしょうか。

もしそうなら、理論と現実は大きく異なる事を明記しておきます。
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この回答へのお礼

最後まで丁寧な回答ありがとうございました☆

お礼日時:2011/11/24 00:40

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