休業損害証明書のコピーを会社からもらい確認しているのですが、なぜこの日数だけしか休業日数にならないのか、どなたか教えてください。お願いします。分かりづらいかもしれませんが・・・
2011、9月分 欠勤15日 有給0.5と記載。 ○・・休んだ日 ×・・勤務先の所定休日
1-3○、4×、5-10○、11×、12○、13-15出勤、16×、17出勤、18-21×、22○、23×、24○、25×、
26○、27出勤、28-30○です。
○は16 ×は9
保険会社からは18日分振り込み
2011、10月分 欠勤22日と記載 1日も出勤なし
1-4×、5-8○、9-10×、11-15○、16×、17-22○、23×、24-29○、30×、31○
○は22日 ×は9
保険会社からは22日分振り込み
事故前3カ月の本給、付加給合計÷90の金額はあってます。
あるHPに事故日から休業日数(勤務先所定休日も含む)を掛ければいいが、途中で出勤した後にまた欠勤した場合、それ以降は休業損害証明者の○(休んだ日)の数だけしかもらえないと書いてありました。これは本当ですか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
例えばその意味は、10月1日に事故に遭い、10/1日~10/30日まで続いて休むと、定休の土曜・日曜の分も計算されますから3カ月の合計給与を90日で割った物が日給として計算されます、あなたのおっしやる事は多分9月に途中出勤されていますね、そうなると13日以降の所定休日は連続で休んでいないために計算から除外されます、土日が貰えないと言う事だと思います、規約では途中に出勤した場合その後の所定休日は定休日(祝日含む)の分はでないことになっています、有給を使って休んだ日は出ることになっていますから有給で休まれても休みにしてください、あなたの場合9月度に出勤されていますから、あなたが言う事は本当です、後有給以外で欠勤されて賞与が減額になった場合保険会社に賞与減額証明書と言う書類をを貰って会社から減額された金額を買いてもらい差の減額された賞与を請求できることにに成っていますから請求されてください、それと医師に痛みが取れないのに症状固定と言われた場合、まだいた医師治っていないので(6カ月めど)して保険会社に後遺症傷害認定を出してほしいと言ってください、医師には腰とか痛みが人いので神経根に痛みが残っている事を書いてくださいとお願いしてください、最低でも認定されれば75万円が自賠責保険より出ます。
それから、その後は慰謝料の請求になります、慰謝料は通院日数×2×4200円となります、毎月15日通院して6カ月で症状固定となれば、6×30日=180日×4200円=756000円円+逸失利益と言う損害金が67歳までの計算で数%ですが着く事になります。納得いかない時には示談書には絶対印鑑を着かないでください、最悪の場合弁護市に頼むと言ってください、あなたが車を持っていて任意保険の弁護士費用特約に入っていれば、弁護士相談分、実際に弁護士にお願いする場合、自分の保険会社に言えば出してくれます、この場合あなたの保険の等級が下がる事はありません、4200円を×る計算は自賠責保険の120万の枠内の場合で、相手の任意保険は半分程度はしか提示しないと思います、その場合最初に書いた日に4200円と通院日数の2倍で計算しなければ、弁護士に依頼しますと言ってください、弁護士は赤本と言う過去の裁判事例を基に計算するので一番高い金額になります、知らない事は保険会社はなにも言わないので気を付けて貰い損がないようにして句ださい、ちなみにあなたの任意保険に搭乗者傷害保険に加入していれば6カ月以内に通院した日数に対して契約5千円/日か1万/日が出ます、よく任意保険を見て確認されてください。納得いかない場合いは自分の保険会社又は弁護士に見てもらう事が一番です、任意保険に弁護士特約を付けて居れば相談分の金額は領収書を貰って自分の保険会社に提示すればその金額を支払ってくれます。
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