dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

共済年金受給中です。定年後、週3日勤務で年金満額支給まで職場で働いていましたが、6月末で中途退職しました。
 来年2月の確定申告ですが、収入は6月分までの給与収入と年金収入があります。金額では年金収入が上回ります。 妻は、同じく年金収入で、昨年までは配偶者特別控除を受けていました。
 さて、年金収入では、配偶者特別控除がないのですが給与収入ではあります。
 そこで、確定申告に当たり、配偶者特別控除が適用できるかどうか教えてください。

A 回答 (1件)

>年金収入では、配偶者特別控除がないのですが…



そんな決め事はありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>確定申告に当たり、配偶者特別控除が適用できるかどうか…

妻の年金はいくらあるのですか。
「配偶者特別控除」は、配偶者の「所得」が38万円を超え 76万円未満が条件です。

年金による「収入」を「所得」に換算する方法は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

つまり、65歳未満なら 108万円以上 146万円未満、
65歳以上なら 158万円以上 196万円以下
が配偶者特別控除の対象ということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 年金の扶養親族申告書には、控除対象配偶者のみ、記載することになっており、配偶者特別控除を受けるには、確定申告をすることになるのだと分かりました。
 

お礼日時:2011/11/25 19:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!