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賃貸アパートで火災の借家人賠償保険に加入しました。
子供の面倒をみに平日は別居の親が来てくれます。
しかし、大家が[親が火事を出した場合は保険金がでない]と言いい、寒空の中親を追い出しました。
保険会社にも確認して、保険の対象が部屋なので、別居の親や友人がだした火事は
補償の対象となるとのことでした。一応本当に補償になるか再確認したく質問します。
あとは、法律的に考えて、もし親が火事をだした場合は、大家への賠償責任は借主の私であるか
質問させてください。よろしくお願いしjます。

A 回答 (1件)

>保険の対象


一般論としては保険会社さんの説に分があると思います。質問中でも触れられていますが、そうでなければ部屋に友人も呼べません。
ただし、保険の中になにがしか責任範囲限定の特約(契約時に通知した居住者に限る、ですとか)が含まれている可能性はあります。保険会社さんがそこまで調べた上での回答なのかは伺う限りではわかりませんので、まずはお手元の保険証券を確認されてみては。

#無いと思うんですけどねー、そんな非現実的な特約。アパート戸内設置の火災報知器とかがあるとして、それの定期点検に来た人も入れませんとかいうことになるじゃないですか。

>賠償責任
これは質問者さんにあること疑いありません。賃貸借契約の借り主は善良なる管理者として賃借物を取り扱う注意義務があります。賃借した建物に誰を招き入れどのように振る舞わせるかの裁量権はあるとは言え、それらはすべて借り主さんの管理下のことと見なされますから、貸し主さんに対する限りにおいて全責任を負うのは借り主さんです。
もちろん、その問題といざ親御さんが火災を起こされた場合に親御さんにその賠償を請求できるかどうかとは独立した問題です。もっとも火災の場合は失火の責任に関する法律というのがありますから、親御さんにも何かを請求するのは難しいでしょうが…

#その法律で、質問者さんの大家さんに対する責任も限定されるんですけどね。共用部分を焼いたとか他の住戸を焼いた分に関しては、故意・重過失の場合を除いて免責されます。
#結果、大家さんに賠償しなければならないのは「大家さんが原状を回復するのにかかる費用(原状復帰にかかる賃貸借契約の債務不履行分)」のみとされていたはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。毎日、不動産経由でいろいろ大家から言われ、不安な毎日でした。正しい知識で立ち向かうべきであり、しかし、大家も敵と思わなければ・・・。ご回答参考にさせてもらいます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/19 22:13

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