No.2ベストアンサー
- 回答日時:
放送法の第32条で支払いが義務づけられています。
但し、支払いはあくまでもNHKとの受信契約に基づいたものです。
支払いの義務はあくまで民法の規定であり、民法において契約は「両者の合意がなければ成立しない」ものです。
つまり支払い契約条項で合意しなければ、民法上は支払いの義務は成立しません。
まずは契約条項について、納得がいくまで徹底的に話し合ってください。
例えば、賃貸マンションを借りる場合でも、家賃に納得出来なければ、普通は契約しませんよね…。
そして、万が一、その内容に納得がいった場合には、受信契約をし、受信料を支払ってください。
契約をした場合は義務ですので。
No.9
- 回答日時:
放送法の解釈はあくまでも「NHKが映る受信機器を設置している場合に受信契約を結ぶ義務がある」です。
アンテナの有無は取り敢えず関係ありません。つまり、法文上は「NHK職員にNHKが映らないテレビであることを証明できれば良い」わけです。
この法律の欠点は、国民が『見ない権利を主張できないこと』にあります。メーカーはNHKが映らないテレビを製造→販売すべきです。
また、NHKはスカパーのように視聴者の視聴時間等々によって課金すべきで、その技術があるにもかかわらず、そうしないことに親方日の丸に胡座をかいた問題があります。
No.7
- 回答日時:
皆さん法律で決まっているからとかおっしゃいますが果たしてそれで納得しているのでしょか?
ただテレビにいろいろなチャンネルがあるのにNHKだけが独占的に受信料を払えというのは如何なものでしょうか?我々視聴者側にも選択する権利があるはずです。それにあの受信料は果たして適正な金額なんでしょか?
いまテレビがデジタルになったのだからNHKは契約者以外のテレビは映らなくする事もできるはずです。
それを古い放送法とかで世帯別に受信料を徴収するやり方には疑問をもちます。
No.6
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
どうしても契約したくない場合
アナログからデジタルに切り替わったのだからデジタルテレビを処分して
NHK職員さんに自宅を見学させて機器がないことを確認させればOKです。
もし、TVがあるのなら友達に数ヶ月預かってもらうことです。
電波法という法律がありますので、その方法以外は無理でしょう。
マンションで共用アンテナの場合でも大丈夫です。
一戸建ての場合は、デジタル関係のアンテナも全部撤去するしかありません。
ご参考まで。
No.3
- 回答日時:
No.1の方が書かれているように、受信契約をし受信料を払うことは法律(放送法)によって決められています。
受信契約しないのは、法律違反ですので、先日NHKが受信契約していない世帯を起訴しています。
http://www.asahi.com/national/update/1116/TKY201 …
受信契約したくないのなら、テレビもアンテナも撤去してください。(携帯もワンセグ無しに変えてください)
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