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NHKと受信契約したくありません。

アンテナはBSも地上デジタルも立っています。

契約しない方法はありますか?

TVはありますが、TV持っていないとウソはつきたくないので、TVあってもあることを言わなければいいのでしょうか?(TV持っているかは答えたくないとか・・・)

A 回答 (10件)

放送法の第32条で支払いが義務づけられています。



但し、支払いはあくまでもNHKとの受信契約に基づいたものです。
支払いの義務はあくまで民法の規定であり、民法において契約は「両者の合意がなければ成立しない」ものです。
つまり支払い契約条項で合意しなければ、民法上は支払いの義務は成立しません。

まずは契約条項について、納得がいくまで徹底的に話し合ってください。
例えば、賃貸マンションを借りる場合でも、家賃に納得出来なければ、普通は契約しませんよね…。

そして、万が一、その内容に納得がいった場合には、受信契約をし、受信料を支払ってください。
契約をした場合は義務ですので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 17:02

放送法の解釈では


TV番組を受信出来る環境が有る場合は受信料を支払う義務を課してます。
(再生専用なら支払う必要は無い)
日本のTVネットワークの設営、管理、研究をしているのがNHKとの情報も有ります。
民放には『研究部門』が無いんです。

NHKを見ないから受信料を払いたくないと言う考えは出来ないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 16:56

放送法の解釈はあくまでも「NHKが映る受信機器を設置している場合に受信契約を結ぶ義務がある」です。

アンテナの有無は取り敢えず関係ありません。

つまり、法文上は「NHK職員にNHKが映らないテレビであることを証明できれば良い」わけです。


この法律の欠点は、国民が『見ない権利を主張できないこと』にあります。メーカーはNHKが映らないテレビを製造→販売すべきです。
また、NHKはスカパーのように視聴者の視聴時間等々によって課金すべきで、その技術があるにもかかわらず、そうしないことに親方日の丸に胡座をかいた問題があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 16:55

契約しない方法は、まず会わないこと。


何万世帯が契約をしていないのだから、
訴訟されそうになったとき(最終通告)は、
あきらめましょう。

勝つ見込みはありません。

TVの有無は、言わない。
忙しいからと言って帰ってもらう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 16:57

皆さん法律で決まっているからとかおっしゃいますが果たしてそれで納得しているのでしょか?


ただテレビにいろいろなチャンネルがあるのにNHKだけが独占的に受信料を払えというのは如何なものでしょうか?我々視聴者側にも選択する権利があるはずです。それにあの受信料は果たして適正な金額なんでしょか?
いまテレビがデジタルになったのだからNHKは契約者以外のテレビは映らなくする事もできるはずです。
それを古い放送法とかで世帯別に受信料を徴収するやり方には疑問をもちます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 16:58

はじめまして、よろしくお願い致します。



どうしても契約したくない場合

アナログからデジタルに切り替わったのだからデジタルテレビを処分して

NHK職員さんに自宅を見学させて機器がないことを確認させればOKです。

もし、TVがあるのなら友達に数ヶ月預かってもらうことです。

電波法という法律がありますので、その方法以外は無理でしょう。

マンションで共用アンテナの場合でも大丈夫です。
一戸建ての場合は、デジタル関係のアンテナも全部撤去するしかありません。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 16:59

BSアンテナもたっている以上、言い逃れはできません。


受信契約は法律で決まっていることなので、契約しない=違法行為 です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 17:00

あくまでも敗訴する人たちは契約をしたのに受信料を支払わない人たちです、NHKとの契約をしなければ支払い義務は発生しないと言う法的な見解が多いようです、いずれにしてもNHKも民法みたいにコマーシャルを流して経営すべき、国はお金がない上にNHKにまで予算を計上するのは税金の無駄の一つと思いま、別にNHKが放送しなくても全く困らない人が多いからです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 17:01

No.1の方が書かれているように、受信契約をし受信料を払うことは法律(放送法)によって決められています。


受信契約しないのは、法律違反ですので、先日NHKが受信契約していない世帯を起訴しています。
http://www.asahi.com/national/update/1116/TKY201 …
受信契約したくないのなら、テレビもアンテナも撤去してください。(携帯もワンセグ無しに変えてください)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 17:02

契約しない場合には、放送法により処罰されることがあります。


きちんとアンテナを立ててあり、テレビを見れる状態にある以上は、NHKとの受信契約を行ない支払いすることは、義務としてハッキリ存在致します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 17:04

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