この人頭いいなと思ったエピソード

先日、NHKの受信料の支払いをしてほしいと自宅に訪問して来た方がいました。
私は学生で受信料のシステムもよく分かっていません。ちなみに、実家では受信料は払っていませんでした。
電話をしている最中で、あとしばらくは出られないので今日は帰ってほしいとお願いしました。
すると、電話が終わるまで外で待っていると言うのです。
私は女とゆうこともあり、外で50代の男性が待っているというのがとても気持ち悪かったのですが、このようなことは迷惑行為に当たらないのでしょうか?
そして、受信料はガスや電気と同じ公共料金と言っていたのですが、本当なのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

払う必要などないです・それが違法なら税金で徴収すればいいと思います。

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受信料を払うべきかどうかは一部で?議論になっているものの、


親元から離れて暮らす学生さんの場合、半額でよい(ことが多い)ことは見逃されがちなところ。
家族割引:
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostEx …
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NHKの受信料について正確に言えば、放送法に定めがあります(放送法 第6節 第64条)。



第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)

協会とはNHKのことで、NHKを受信できる受信設備(ふつうはTV受信装置を指しますが、これだけではありません)を置いていると、NHKを見ようが見まいが、受信契約をしないといけません。ふつうのTVはいろいろな放送局のTV番組が見られてNHKだけ映らないというのはまずありませんから、TVを置いている状態(TVが映る状態)になっていると、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」していると見られます。ですから、ふつうならTVがあればNHKと受信契約を締結する法的義務があります。

ここには受信契約をせよ、と定められているだけで、受信料を支払えとは書いてありません。だけれども、受信契約すると受信料を支払うことも契約の中にありますから、事実上は受信契約は受信料の支払いにつながります。

> ちなみに、実家では受信料は払っていませんでした。
ふつうにTVが見られる状態にあれば、放送法 第6節 第64条に違反している可能性があります。なお、これに対する罰則はありません。
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先日、NHKの受信料の支払いをしてほしいと自宅に


訪問して来た方がいました
  ↑
そんなもの、なぜ相手にするのか理解に苦しみます。
ドアを開ける必要もありません。


私は学生で受信料のシステムもよく分かっていません
    ↑
学生だから知らない、なんて言い訳にも
なりませんよ。


このようなことは迷惑行為に当たらないのでしょうか?
    ↑
残念ながら法的な問題はありません。


受信料はガスや電気と同じ公共料金と言っていたのですが、
本当なのでしょうか?
   ↑
何を持って公共料金とするかについては、定説は
ありません。
広義では公共料金に含まれるとするのが一般ですが
狭義では含まれないとされています。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n195408

ただ、ガスや電気と同じではありません。
ガスや電気は使用するからお金を払うのですが、
受信料は視なくても払うからです。


NHKを受信できる設備を設置すれば、受信料支払い
契約を締結する義務が発生します。
注意すべきことがあります。
これは契約を締結する義務であり、受信料支払い義務では
ありません。
受信料支払い義務は、契約を締結した後に発生します。
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自分自身が違法な行為を行っていて、他人の違法性を問う・・・



どこから笑えば良いですか?

相手は仕事で来ています。
支払うか、口座振替の契約をすれば帰ります。
この殊に違法性はありません。

また、支払わなくてもいいなどという回答は、その男が万一性犯罪者であって、あなたが万一犯されても、それは自業自得というような話です。

順法精神あるなら、法には従いましょう。
無法者を守る法律はありません。
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面倒な事になるのが嫌なら「お引き取りください」とだけ言ってドアを開けない事です。


セールスの断り方と同じです。(相手の自尊心を傷つけない程度の対応にとどめて置く事)
帰ってほしい意思を明確に伝えても居座る場合不退去罪となります。
何度来ても対応は同じです。感情的にならず事務的に対処してください。

※待ち伏せもあり得ます
 帰宅後、電気をつけたタイミングでピンポーン。
 引っ越し後、最初の4月に親と私で計2度経験しました。やってきたのは同じ人物です。
 カメラ付きドアホンに画像が残っており、何度か不在時に来ているようでした。

※ニセの"受信料徴収員"がいないとも限りません。
 その場で決済・集金する事はありえません。
 クレジットカードの読み取り機を持っていたら注意。
 それはクレジットカードの情報を抜き取る装置かもしれません(スキミング)

※本物の徴収員であっても…
 支払いが免除されている施設に契約を取りに行っているケースもあります。
 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/exemption_2.html
 包括契約をしている施設やサービスの場合二重取りになる事も無いとは言えません。

話が少し逸れましたが、仮に正規の徴収人として、
支払い方法のリーフレットを置いていくはずなのでそれを郵便受けで受け取ればおしまい
(これを配るのも仕事のうちなので仕事をさせて早くお帰り願います)

謝ったり、へりくだる必要はありません。
公務でもなんでもないので彼らに何かする権限はありません。支払い方法を案内するだけです。
(歩合制なので契約をとりたいのです。セールスマンと変わらないでしょ?)

現状、一度払うと解約が"非常"に面倒なので払う意思が無いなら契約しない事です。
契約していない以上支払う義務はありません。(契約は双方の合意があって初めて成立します)

>受信料はガスや電気と同じ公共料金と言っていたのですが、本当なのでしょうか?
「公共料金」という四文字には何の効力もありません。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n195408

受信料は地上波\13,990円/年、衛生放送は\24,770/年
二つ受信すると年間38.760円。
NHKという媒体にはテレビ・ラジオ共接触しない身なので高く感じます。

「NHK 受信料」で調べると色々出てきます。
それを憶えて主張しても口論の元ですし、何より自分の時間が勿体ない。
そんな事にエネルギーを割くくらいなら、自分の好きな事に充てましょう。
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迷惑行為には当たらないかも知れません。

しかし、支払いに応じる必要はありません。

テレビを持っていても、支払っていない世帯は存在します。質問者様のご実家がそうであるように。

それにしても、ここの回答者って「質問者が悪い」という意見を述べたがる人間が多いですね。

もし、この50代の男性が「こういうことをやったが、許されるか」という質問をした場合は、

きっと「お前のしたことは間違っている」と回答するに決まっています。
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NHKだけではなくテレビ放送を受信する事ができる設備(テレビとかアンテナ、パソコンや携帯やスマホのワンセグも)を有する物は受信料を支払わなければいけないという、放送法の規約です



契約をするまで待つ、というのは別に構いません
家の敷地内で待機しているのであれば問題ですが、公道上なら(玄関や門の外)問題はありません、迷惑行為に当たりません。
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NHKが受像可能なテレビがあれば契約して受信料を支払わなければいけません。

(テレビがないならその旨伝えてお帰り願えばいいです)

外で待っているなら迷惑行為にはならないでしょう。仕事で待っているわけですし、そんなものはストーカー行為にはなりません。
(ただし深夜早朝ではなく通常訪問するような時間帯であること)

銀行の「公共料金支払い」の中には「電気料金」、「水道料金」、「ガス料金」、「電話料金(NTT)」などと共に「NHK受信料」も含まれるのが普通だと思います。
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> このようなことは迷惑行為に当たらないのでしょうか?


電話が終わるまでという事なら、該当しない。
一般的には数十秒又は数分程度と思われますし。

> 公共料金と言っていたのですが、本当なのでしょうか?
準じるものでは有るでしょう。
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