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 公共工事をしていたのですが、大雨による災害の為、工事現場まで行く
道が通行不能になり工事が中止状態になっています。
 請負契約書の約款第20条で中止期間中の増加費用が請求出来るように
書かれているのですが、どのようなものが請求の対象になるかわからず困っています。
 また、請求できることの書かれている3項に「前2項の規定により工事の施工を一時中止」
という言い回しがあるのですが、第2項に「前項の規定によるほか」という言い回しがあり
災害の場合に請求出来るのかがわかりにくく困っています。
 詳しい人がいたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

こんばんは。


「公共工事標準請負約款」については素人ですが,理屈だけで意見を述べます。

 同約款20条1項は当事者の責によらない工事の中断を,第2項は発注者の判断による工事の中止を規定し,3項はその場合の増加費用を発注者が負担することを規定しています。
 債務者に原因のある増加費用は債権者が負担すべき(民法485条ただし書)ところ,第1項は,請負契約においては履行が天候等に左右されることから,契約当事者の公平を期して工事中止の原因を発注者にしたものと考えられ,また,公共工事は発注者のみならず公衆の利益のためになされるものであることから,2項は適正な工事に必要な工事中止を発注者の責任にしたものと考えられます。そして3項は,その場合の増加費用を発注者の負担としています。
 とすれば,災害時の「工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用」は合理的に必要とされる(災害と相当因果関係がある)ものはすべて増加費用として発注者に請求できると考えられます。また,工事現場維持以外の工事従事者の宿泊代等の増加等による増加費用については「請負代金」を増額を請求できると考えられます。

(工事の中止)
第二十条工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/12/04 10:22

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