No.6
- 回答日時:
法人ならば、法人役員への給与・報酬として支払い、法人の経費とできます。
別途法人税の申告で「役員給与・報酬」とします。
個人事業主が自己に給与を払うという考え方そのものが成り立ちません。
個人事業主が給与を払うのは従業員に支払うのです。
従業員がいない状態で給与支払をして経費に上げること自体が誤りです。
No.4
- 回答日時:
#3の方の回答が正しいですね。
個人事業主に給料はありません。
私も個人事業主です。
最初は質問者さんと同じ疑問を持っていました。
青色申告の手続きで税務署へ行き
話をきいて疑問が解決しました。
この回答への補足
私的利用で使ったお金は何も計上しなくて良いということなのでしょうか?
そうなると財布に残っている残金とかは全く関係ないですよね?
経費として引くのは脱税になるので間違ってると思っていますが。
No.3
- 回答日時:
法人でなく、個人事業主なら
利益が全部あなたの収入になります。
ですから「給料」として自分がもらうのはありえません。
その利益の中から「自分の食費」を経費としたり
「飲み代」を接待費にしたりして脱税をしても
今の税務署は簡単に見抜きますよ。
2~3年は節税した、と思っても
後でエライ目に遭いますから
税金はしっかり払っておきましょう。(経験談です)
この回答への補足
>>その利益の中から「自分の食費」を経費としたり「飲み代」を接待費にしたりして脱税をしても今の税務署は簡単に見抜きますよ。
毎日経費として引いているならまだしも、時々経費として引いた場合とかも見抜けるんですか?
どうやって…?怖いです…。
私的利用で使ったお金は何も計上しなくて良いということなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
給料は給料で、受け取る人は所得税を支払う必要があります。
例えば1億円売り上げがあったとして、生活費が300万円しか必要ない人にとっては、1億円分の所得税を払うのは馬鹿らしいですよね。
だから必要分を給料として自分に支払い、給与所得として最低限の所得税を納めるんですよ。
まあ、そんなに売り上げがなく、一人しかいないならあまり意味はないです。
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