No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「法人への支払いは、50パーセント以上より、節約する事は不可能ですか?」
50%に満たない額にしてもかまいませんが、現物給与とされかねません。
1 役員ですと定期同額給与に抵触してしまうので、法人の損金にはなりません。
2 家賃相当額を居住者から受け取れば、現物給与ではなくなります。
家賃と利用者(役員)から受け取る家賃相当額との差額は福利厚生費として損金になります。
3
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
4
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
以上「3」「4」は下記国税庁HPからのコピペです。
条件などをはしょってのコピペですから、HPをゆっくりお読みいただきたく存じます。
「50%以上を賃料相当額として法人に支払うべし」というのがわかっていただければよろしいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なお、既に法人経営をされてるのですから、税理士関与がされてるはずです。
ここで、無責任な回答を信じるよりも、関与税理士におききになるのがベストだと思います。
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出来れば、税理士の方からの回答をよろしくお願いします。