dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫婦で会社経営していて、主人も私も役員です。
今後、別居を考えており、私がマンションを借りる予定。現在の住まいは持ち家。ローンはありますが。
新しく借りるマンションを法人契約して、役員住宅として、経費で落とす事は(勿論全額経費にならないのは承知です)可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 出来れば、税理士の方からの回答をよろしくお願いします。

      補足日時:2018/08/01 19:47

A 回答 (2件)

「法人への支払いは、50パーセント以上より、節約する事は不可能ですか?」


50%に満たない額にしてもかまいませんが、現物給与とされかねません。

1 役員ですと定期同額給与に抵触してしまうので、法人の損金にはなりません。
2 家賃相当額を居住者から受け取れば、現物給与ではなくなります。
  家賃と利用者(役員)から受け取る家賃相当額との差額は福利厚生費として損金になります。

3 
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。


(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
 ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
 会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

以上「3」「4」は下記国税庁HPからのコピペです。
条件などをはしょってのコピペですから、HPをゆっくりお読みいただきたく存じます。
「50%以上を賃料相当額として法人に支払うべし」というのがわかっていただければよろしいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なお、既に法人経営をされてるのですから、税理士関与がされてるはずです。
ここで、無責任な回答を信じるよりも、関与税理士におききになるのがベストだと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とても丁寧な回答をありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2018/08/02 04:41

可能です。


法人が家主に支払っている家賃の50%以上を、居住する役員が法人に支払います。
法人は雑収入(消費税非課税)で売り上げとして計上します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
法人への支払いは、50パーセント以上より、節約する事は不可能ですか?

お礼日時:2018/08/01 21:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!