
知人の飲食店での話です。
夫婦で、穴子定食を食べて帰られたお客さんが、数時間後に、蕁麻疹が出たと、言ってきました。
病院に付き添って治療代も出しました。
次の日も症状が出たと、また、病院に行き治療代を払いました。
そのご、また、お店に診断書を持ってきて、アナフィラキシー症状だったから危なかった。慰謝料を5万円払うように言われました。
調べてみると、食物アレルギーで出る症状らしいのですが、事前にアレルギーであることは聞かされていないし、慰謝料を払わなければならないものなんでしょうか…?
今回、払っても、また、請求されるのでは?と心配しています。
長くなりましたが、どなたかアドバイスをおねがいします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
加工食品と違って飲食店で提供するものにアレルギーの表示義務は無いはずですし、ましてアレルギーがあると聞かされていなかったとの事であり店側に過失が無いようですから、客の自己責任です。
本来は、治療費の支払いも不要です。
それ以上の支払いは不要だと思います。
例えば、医薬品のアレルギーについても、医者や薬局でアレルギーの情報を申告していない場合は、法的にも医者や薬局や製薬メーカーは責任は問われません。
重大なアレルギー症状が起これば、製薬メーカーが出資している副作用被害者救済機構から治療費が支払われますが、あこれは、あくまでセーフティーネットとしての救済の仕組みです。
微妙な問題として、魚介類が古くなるとヒスタミンが生成されて、それを食せばアレルギー症状を起こしやすくなります。熟成させて提供することがある魚介類ですが、古いものを提供してアレルギー症状が出たのであれば治療費を支払ってもいいかもしれません。
よく、鯖アレルギーだと言う人がいますが、実際に鯖アレルギーは少なく、このヒスタミンに反応している人が多いと言われています。
アナフィラキシーということは、そういった古い物による可能性は低いでしょうから、何か特有の合わないものがあった可能性が高そうな気はします。このあたりは医者でないと分かりませんので、不確実な話ですが。
分かりやすく説明していただき有難うございます。
店の人は、もう年配なので、アナフィラキシーという症状を聞いても、よく分からなくて言いなりのようです。。。
皆さんの回答を、見せて教えてあげたいです。
No.6
- 回答日時:
私も複数のアレルギーを持っています
よく行くレストランでは私のことを知っているため
アレルギーを引き起こさない料理を作ってくれるのですが
そうでない場所ではどれが食べれるかどうかかなり気を使います
自己判断力の弱い子どもならともかく
既に自分が何のアレルギーもちなのか知っている状態での
アレルギー症状は完全に自己責任です
前もってお店側にアレルギーについて伝えていたのならともかく
そうでないのならお店側には何の問題もありません
恐喝として警察に届け出ましょう
回答ありがとうございました。
アナフィラキシー症状とは、私も聞いたことは、あったのですが無知識でした。
今回のことで知れて良かったです。
No.5
- 回答日時:
初めてアレルギーでショックが起きるのは、予測が経たないことが多いです。
しかし、この客は原因を知りながらもクレーマーとして味を占めているとしか思えません…
1度目のショックに対して治療費を出すのは理解できますが、
病院で適切な治療を受けていれば、2度も3度もショックは起こさない筈です。
本人がそのことを一番理解しているはずですが・・・
家での食事でわざと食べてショックを起こしているとしか考えられません。
診断書には何とか来てあったのか分からないのですが、アレルギーの原因が
分からないうちは、丁重に食事の提供をお断りした方が賢明かと。
この場合、すぐにクレームに対してお金を払うのではなく、
一度警察にも相談をされてみてはどうでしょうか?
詐欺の疑いさえあると感じます。
弁護士さんにも相談をされてみるのも得策かもしれませんね。
とんでもない客に取りつかれて、お可哀そうに。
No.3
- 回答日時:
確かにアナフィラキシー・ショックは生じると最悪の場合、死に至る可能性もあります。
しかし、このような場合、その「客本人が事前にその事を知っていたのか」が重要です。
アレルギーの発症については、いくつかのパターンがあり、生まれながらにアレルギー抗体を持っていた為発症するもの、外傷などにより抗体ができた為その拒否反応により発症するもの、そして徐々に許容範囲を超えて発症するものなどがあります。
最近では、某メーカーから発売されたお茶石鹸による小麦アレルギーの発症が有名かと思います。
実は、この使用者達は「その石鹸を使用するまでは小麦アレルギーではありません」でした。
それまではケーキもパンも普通に食べる事の出来ていた方達が多いです。
簡単にご説明しますと、花粉アレルギーと同じで、例えばコップに水を注いだ場合、どこまでも注いでいくと「いつかは」溢れますよね。
それが「アレルギーの発症」となります。
このコップには個人差があり、去年までは花粉症ではなかったのに、今年はアレルギーになってしまったと言う方は、その許容範囲を超えた為に発症したと説明出来ます。
今回の小麦アレルギーを引き起こした石鹸も同じで、石鹸の成分にかなりの量の小麦成分が含まれていた為、使い続ける事により皮膚や粘膜などから吸収した小麦成分が個人の許容範囲を超えた事により発症に至ったようです。
この石鹸メーカーは賠償に応じましたよね。
きっとその客も、その事をどこかで見てクレームを付けてきたと言う可能性もあります。
しかし、仮に今まで穴子定食を食しても問題はなかったのに、質問者様の知人の店でたまたま許容範囲を超えた為に発症したとしても、本人にさえ分からなかった事を店側が知るよしもありません。
それでは穴子だけに限らず、全ての食材に対して「アレルギーを引き起こす恐れがあります」と表示しなくてはいけませんよね。
店側の対応としては、病院代を支払っただけでも十分誠意があると断定出来ます。
それでも診断書まで持ち出し、慰謝料を請求してくると言うのであれば、他の回答者様同様、弁護士に相談すると伝えても良いと思います。
ただ裁判を起こしても負ける事はないと思いますが、それこそ店の信用が傷付くというのであれば、それも弁護士に相談して仲介に入ってもらっても良いと思います。
いずれこのまま行けば5万円持って行かれるのは確実ですので、高い勉強代だと思って両者泣き別れで納得するしかないかも知れません。
わかりやすい説明、ありがとうございます。
店の人は、ただアナフィラキシーが危険だとだけ言われて、慰謝料を払わないといけないんだと思ってしまったようです。
どこに相談したらいいかもよく分からなかったみたいで。。。
皆さんの回答を参考にします。
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