10秒目をつむったら…

生まれて初めて測量に立ち会い、境界石が入りました。
この後書類に押印するのでしょうが、区との境界ポイントみたいなのだけ押印したいのです。
測量士が持ってきた書類が普通の土地の境界用なのか、区との関係の物なのか、簡単に判りますか?どこを見れば判るのでしょう?

事情が有って、土地の境界については近隣全員がOKになるまで押印しないことになっています。
しかしこのまま行くと永遠に押印無しになりそうです。

区と絡んでいる物は、書類押印しておいた方がもし今後測量を依頼するようなことが有ったら測量費が安く済むと聞いたので、それだけやっとておきたいのですが、なにせ生まれて初めてのことだらけでオロオロです。その他にも注意点が有ったら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

NO.2です。


お書きになられたような状況であれば、おそらく境界承認図も官地の承諾用として別に作成しているか、承認印の欄に承認する境界を特定させていると思いますので、良く見ればわかるでしょう。
境界票ごとに、A1などと記号がふられ、土地の測量図面と境界の写真が貼られているような、大きな図面です。
しかし、ひどい隣地所有者ですね・・・・・・
土地家屋調査士の方から、写しをもらえると思いますので必ず後日のために、境界承認図や測量図の写しはもらってください。
現在は「座標値」を用いての測量となり、境界点も座標で表示されていますので、万一隣家が抜いたりした場合も、今回打設した正確な位置へ境界の復元などは容易く可能です。
隣家はどうあれ、土地家屋調査士さんは信用してあげてくださいませ。
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土地の状況や書類を見ないと正確な事は言えませんが



隣地の境界確定に関して、「区との境界だけでも承諾して欲しい」ということは、隣地が区との境界を決めるにあたって、
「隣地と区との境界線の端であなたの土地に接する点についてのみの承諾」
ではないかと思いますが、書類をよく確認して説明を受けてください。
区道などとの境界線を決めるにあたって、自分の土地がどこまで区道と接しているか?という問題がありますので、区道と自分の土地が接する境界線の端について隣地の承諾が必要なのです。

そうであれば、その点についてだけ承諾したとしても、今後測量を依頼する場合に安く済む、といういようなことは関係ないと思います。隣に協力しなかったことでの弊害はあるでしょうが。
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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございます。

頂いた回答を読ませて頂いた後、ふと区との境界を決めるとき立ち会っていなかったことに気が付き電話してみました。
すると、区の担当者は、立ち会い当日は私に用事があって立ち会わなかったのだろうと思われていたそうです
。実態は、私には声が掛からなかったのです。
そして、区道との境界は、すでに隣と区とのポイントだけ有効にする形で決定しているので、我が家の境界を入れたかったら別途測量士を依頼しなければならないとのこと。

せっかく回答頂いたのに申し訳なかったのですが、皆様の回答はとっても勉強になりました。測量とは縁の無い生活でしたが、今回頂いた回答は、子供にも読ませておきます。

お礼日時:2011/12/19 18:15

一般的な境界承認図は公道や水路などの公共物に接していれば、担当管理者(市や区など)の押印の欄が一番上にあります。

その下に隣接する所有者の一覧があり、小さい文字で既に氏名など書かれていますので、役所や個人名などは図面を見ればわかります。
しかし、押印欄は1箇所です。そこにすべての境界を承認したという証で署名押印するもので、公共物との境界のみ承認するというのは、一般的ではありません。
また役所関係の承認印の押印は、一番最後となります。
役所を除き、全員が押印するまで押印せず、最後に承認するというのであれば理解できますが、もし役所以外の境界(公共物以外)は承認しないということであれば、争議の元となりますし、質問者さんが後日の測量費用を心配するまでもなく、経験上報復として他の方はその時に承認しないのが当たり前です。
境界に異議が無いのであれば、承認して確定させておくことが重要です。売買や相続した者が換価などいづれ絶対その機会は訪れます。
そべての方とは言いませんが、土地家屋調査士という職業のかたがたは、過去のあらゆる資料や証拠書類などから、境界を想定し、仮測量など経て、境界の位置を仮に定めて隣接者へ立会いを行ってもらっています。不動産屋なので、数多くの立会いをしてきましたが、土地家屋調査士が示す境界位置はほぼ正しい。隣接者の主張は、以前の申し伝えや塀などの費用負担の経験から主張する場合も多く、誤りも多いです。過去や現在だけにとらわれるのではなく、将来も考えた立ち振る舞いをされたほうがよろしいかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

『押印欄は1箇所です。そこにすべての境界を承認したという証で署名押印するもので、公共物との境界のみ承認するというのは、一般的ではありません。』

これはびっくりです。
測量士からは、『区との境界のだけでも押印してくれませんか』と言われたので、てっきり区のものと個人の宅地の物は書類が違うのかと思っていました。
そもそも、この道路と区の境界を示すピンを入れるとき、私には声を掛けてくれなかったので立ち会ってもいないのです。しかし測量士が売却するとき役に立ちますからと言っていたので、ここを起点に測量することができるなら、周囲の家々も測量時に安く済むのからこれだけは乗ろうと考えたのです・・。

お隣は解体に当たり、なぜか塗装屋を業者にし、結果悲惨な毎日を周囲の家々は強いられることになりました。

テントも掛けず養生無しでハンマーとコンクリを砕いていくので、周囲の家々は傷だらけ。私の家など基礎を掘られるというとんでもない被害に遭遇。壁もヒビだらけにされ、途中で何度も業者を変えて欲しいとみんなで要望しましたが受け入れられず、最後には壁の修理のために解体後の土地に入ることも拒否される始末。

現状は、周囲の家々全員が押印拒否や立ち会い拒否状態です。
私一人がここで押印したら、今後生活していく上で四面楚歌確定。子供の代なんて先のことを考える余裕がない状態なのです。

お礼日時:2011/12/19 15:16

>その他にも注意点が有ったら教えて下さい。


  不安な場合、公図を法務局から取り寄せて見ましょう。
 500円/枚でした。
 田舎なので、境界杭の横流しや、誤登記、重複登記もあり大変でした。
 一旦押印すると、言い訳はできませんので、覚悟しましょう。
 後の騒ぎを境界騒動といいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
構図のチェック等は済んでます。
家々がぎっちり建っているところなので測量士さんも神経を使ったみたいで、最初の説明は「坪数はきっちり取ってあります。」でした。

お礼日時:2011/12/19 09:07

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