今日のお昼に親戚から以下のようなメールを受けました。
「父が固定資産税を払っていないので差し押さえします、という郵便が送られてきました。税務課に行くと、すごい金額を言われました。良い考えはありませんか。」
というものです。
ここでいう「父」は既に自己破産しています。
固定資産税がかかる土地や建物は、すでに金融機関にローンの担保で取られてしまっています(2年前のことです)。
本人は今は賃貸住宅に住んでおり、配偶者や子供に給与収入があります。
本人たちは、何かうまい抜け道がないか必死になっているのは分かるのですが、実際にはどういった方法がいいのでしょうか。
そもそも、自己破産している者に差し押さえがされるのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
自己破産しても免責がされてなければ、その後に取得した資産に差押がされることもあるでしょう。
土地建物が金融機関にローンの担保で取られてしまって賃貸住宅に住んでいるということは、通常は競売とか任意売却で第3者に物件を売却してしまったという意味ととらえられますので、その土地建物が差押されるというのはおかしな話しです。金融機関が売りやすくするために立退はしたが、まだ売却はされていない、ということなんですかね?
不動産を取り返したいのならば、金融機関に金を返して滞納税金を払うか、金融機関に競売をかけてもらって親族が落札するしかありません。不動産はいらないが滞納税金を払いたくないなら、払わなければいい。その「父」という人が高齢で、これから大金が入ってこないのなら、亡くなるまで放っておいて、最後に相続放棄すれば誰も払う必要はありません。本人が将来的に給与や年金収入を得ても一部しか差押さえられません。本人名義の預金口座も、自分の動産も何も持たず、常にスッカラカンの状態にしておけばいいのです。 払えない人からは取れないし、払えない人の親族に代わって払えということは、市町村やまっとうな金融機関にはできません。
ありがとうございました。
私の感覚では、今の状況は、本人たちが現在住んでいる室内の家財道具を差し押さえられるように思っています。
本人たちとよく相談してみます。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
自治体で税金の取立てをしていた者です。
先の回答者の方が言われるように,自己破産・免責決定を受けても滞納税の納税義務はなくなりませんし,登記簿上の名義が変わらない限り,担保に取られても税金はかかります。
また,たしかに固定資産税は市町村民税ですが,「国よりも市町村のほうが取立てが甘い」などということはありません。どこまで厳格に徴収していくかは,正直言って,市町村の方針次第,あるいは徴税担当者次第です。
担保でとられて実際には換価価値のない不動産でも,租税債権の消滅時効の進行を止めるために差し押さえされることがあります。ただ,換価価値の無い不動産を差し押さえても,実際には市町村が競売にかけたりはまずやりません。手間だけかかって税収にならないようなことはしないでしょうから。
現在,市町村が主に「狙う」のは,直接に現金が入ってくる給与,売掛金,預貯金,生命保険の解約返戻金などです。市町村は生命保険を自ら解約して返戻金を徴収することもできるのです。
「差し押さえ通知」が来るというのは,通常,市町村との納税約束を守らず,「納税について誠意が無い」ととられている場合です。また,弁護士の力を借りたとしても,税金が免除されることはまずありません。
まずは市町村に足を運び,相談し,可能な範囲の分割でもよいですから,きちんと納付することをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
他の回答に補足・訂正する形になり申し訳ありません。
固定資産税は市町村役所の管轄であり、国税の国である税務署とは異なります。
ですので、差押えも国ほどではないと思います。
しかし、最近の市町村や都道府県も税収が落ちていますし、すべての未納者に出来なくても、今後のみ能率を上げないように、下げようとするために、見せしめでの差し押さえを強行することも多いでしょう。
自治体などの差し押さえと金融機関の担保(抵当)のどちらに優先順位が行くのかわかりませんが、未納は消えませんので、金融機関の抵当を超えるような財産でなかったり、足りなかったりすれば、未納は残ります。
それに、土地建物の固定資産税であっても、納税者が自己破産していても、残った他の財産から差押えることになるでしょう。土地建物が共有名義などになっていれば、その共有名義人の財産も差押えることになるでしょう。金融機関や裁判所に自己破産手続でばれなかったような財産の隠匿などがあれば、そちらも差押えの対象にもなるかもしれませんね。
ただ、賃貸で家賃と生活費だけの収入しかなければ、差押えもしようがないことでしょう。
出来ることは、住まいの中にあるものの購入者である所有者をはっきりさせることですね。家族であっても法的な責任が無ければ、家族の財産は対象外ですからね。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公租公課については自己破産をしても免責の対象とはなりませんので、固定資産税の支払義務は残ることになります。
又、破産法第253条1項よって、不動産の所有権者名が変わるまでは課税され続けます。つまり担保で取られたと言っても、相手が登記を移すまでは税金がかかり続けます。
差押えですが3種類あります。
動産の差押え(現金・電化製品)、不動産の差押え(土地・建物)、債権の差押え(給与・銀行預金等)
土地建物がないとしたら、預金と給与の差押えでしょう。
日本国が相手ですから・・・そう簡単に逃れる術はないです。民間企業と違って損得勘定抜きで取り立てに来ますし、そう簡単に税金を免除できません。
過去のツケは早めに清算するしかないです。
抜け道があるかどうかはわかりませんが、どうしても払いたくないのなら、日本国が嫌いな頭の良い弁護士さんに法の抜け道を教えてもらうしかなさそう。
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