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- 回答日時:
こんばんは。
結論から言えば,借地上の建物を賃貸してもかまいません。地主の承諾は不要です。
民法612条で,「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」とされていることから,借地権の譲渡や借地の転貸しについては地主(賃貸人)の承諾が必要です。しかし,質問者様の事例は借地を貸すのではなく借地上の建物を貸すのですから,地主の承諾は不要なわけです。
大審院(今の最高裁)昭和8年12月11日判決も,「賃借人が賃借地上に築造した建物を第三者に賃貸しても,土地賃借人は建物所有のため自ら土地を使用しているものであるから,賃借地を第三者に転貸したとはいえない。」としています。
【民法】
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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