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現在、土地は借地の実家(築約35年)を将来的にどうするか検討中です。
兄弟それぞれに、別の場所に住宅を構えており、親のみが住んでいますが、
高齢で先々、その地に○○家が無くなる事を案じており、家屋だけでもリフォーム
して、借家にしてはどうかと申しております。

しかし、借地に建つ住居を借家として運用出来るのでしょうか?
地主の方の許可があればよいのでしょうか?
有識者の方、ご回答をお願い致します。

A 回答 (2件)

法律的な解釈は先の方の回答にありますが、実際に借地に建っている貸家やアパートなど、たくさんありますよ。

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この回答へのお礼

そうなんですね、情報有難う御座います。
今後の方向性を検討してみます。

お礼日時:2011/12/20 23:15

こんばんは。



結論から言えば,借地上の建物を賃貸してもかまいません。地主の承諾は不要です。

民法612条で,「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」とされていることから,借地権の譲渡や借地の転貸しについては地主(賃貸人)の承諾が必要です。しかし,質問者様の事例は借地を貸すのではなく借地上の建物を貸すのですから,地主の承諾は不要なわけです。
大審院(今の最高裁)昭和8年12月11日判決も,「賃借人が賃借地上に築造した建物を第三者に賃貸しても,土地賃借人は建物所有のため自ら土地を使用しているものであるから,賃借地を第三者に転貸したとはいえない。」としています。

【民法】
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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この回答へのお礼

法律専門の方にご回答頂き、安心しました。
今後の方向性を検討してみます。有難う御座いました。

お礼日時:2011/12/20 23:12

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