
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
管理職とは、一般的な企業では「課長」以上の役職者をいいます。
ですから、係長や主任の役職者は管理職とは扱いませんが、部下を取り締まる意味では係長なども管理職の一種といっても良いでしょう。
但し、労働組合のある企業では、係長までは労働側の「組合員」とされますが、課長以上は「経営側の立場になる」ので組合員から除外されるのが一般的です。
従って、賃上げや賞与(ボーナス)などの交渉は組合員から代表された者が経営側の代表と行うことは出来ますが、課長以上は経営側の提示された条件を不服として団体交渉などは出来ません。
また、残業などの時間外手当の支給対象外になるので、休日出勤や徹夜勤務などを課長以上が行っても手当は付かなくなります。
ですから、私は係長時代までは残業が多かったので係長から課長に昇進した当初は給料が下がりました。
かといって、課長に昇進した途端に早く帰る訳にはいかないので課長って割りに合わない役職だと思いました。
尚、小規模な企業や飲食チェーン店などでは、係長クラスや店長クラスを管理職扱いにして手当を支給しない割りには、職務権限も与えない「名ばかり管理職」というのがありませんが、これは違法です。
大企業の管理職は職務権限が大きいですし、接待費もある程度は自由に使うことが許されます。
No.9
- 回答日時:
3度目の回答です。
会社にもよるでしょうけど、質問にあるような大きな企業や組織がきちんとした企業では、採用/解雇などは人事課が最終決定をすると思います。
そのためのデータは部から提出し、部としてのデータは課長が作ることになりますね。
だからといって、係長、課長、部長に、勝手に採用したり勝手に解雇する権限はありません。
そんなことしたら、会社としての人件費予算はむちゃくちゃになるし、問題が起きた時は会社として責任をとらないといけないですから、一課長や、まして一係長にそのような権限は無いことは明白ですね?
先に回答した内容で充分と思いますが、配置転換も移動も、自分の権限内ということです。
つまり、部内の移動なら部長、課内の移動なら課長に権限があるのも明白と思います。
課をまたがっての移動を係長や課長が可否を唱えることはできないですね。
部内移動なので部長の決裁が必要です。
課内の移動や配置転換は課長の判断です。
人事考課も自分の部下しかできず、他の職場の人まではできないですよね?
ですから、課長は自分の課の係長しかできません。
係長は自分の部下の人事考課をします。
昇給/降給の範囲は会社によって違うでしょう。5%の会社もあれば20%の会社もあると思いますが、それも人事考課の結果ですよね。
人事権というのは、そういう意味です。
部下に対するあらゆる権利ではありません。
係長として、課長として、部長として、会社規則で決められている項目に対する権限です。
その会社が小さな会社や同族会社で、部長や課長に採用や解雇の権限も与えられているなら、その会社ではそうなんでしょう。
つまり、全ては会社の規則次第ですね。
また、他の回答者でも意見が違うように、どこまでは管理者かという基準も会社によって違うし、組合員かどうかも会社によって違うでしょう。
わが社では、係長以上は非組合員です。
No.7
- 回答日時:
追加質問への回答です。
えっと、名前のまんまですよ。
部長なら、自分の部内にいる課長に対する人事権
課長なら、自分の課内にいる係長に対する人事権
係長なら、自分の係内にいる担当者に対する人事権
です。
ご回答ありがとうございます。
私の方が言葉足らずで失礼いたしました。
企業における人事権といったら、普通、以下のものをさしますよね。
採用、配置、異動、人事考課、昇給、休職、解雇
で、どうなんでしょうか?
「係長」に与えられた人事権、ってどのぐらいの権力なのでしょうか?
という問いに対して
係長なら、自分の係内にいる担当者に対する人事権
とのご回答ですが、普通、係長がその下にいる人員の
採用、配置、異動、人事考課、昇給、休職、解雇
について責任ある権限を行使できるものなのでしょうか?
「そうです! 日本中、どの会社に行っても係長は部下の採用も配置もボーナス査定も懲罰も解雇も自由自在なのです!
係長の人事権行使はそのぐらい強力に権限移譲なされているのがニッポンの会社なのです」
というお答えなら、それが基準なのだ、と納得しますが。
人件費抑制という企業の勝手な都合のため、法律の間隙を突いた「名ばかり管理職」が多数生まれ、課長ですら
「部下なし・課なし・権力なし・残業代なし、の名ばかり課長」が大量生産されている日本の企業において
採用、配置、異動、人事考課、昇給、休職、解雇
のすべての権限を委嘱されている係長ってどれだけ巨大組織でどれだけ多数の部下と予算を持っているのでしょうか?
ついでにそういう係長がいる会社を教えてください。
えーと
「公務員組織だと”係長の下”に監督すべき民間企業が沢山ぶら下がっていますから、係長は立派な管理職ですよ」
というようなレトリックは結構です。
No.6
- 回答日時:
普通は・・・という答えです。
主任、リーダーなどは呼称であり管理職とは言わないですね。
「長」が付けば人事権のある管理職です。
課長なら課の人事権を持ち、課内をとりまとめる管理職
係課長なら係の人事権を持ち、係内をとりまとめる管理職
私は、某大企業に勤めていますが、わが社では、課長の下の「専任」も管理職です。
ご回答ありがとうございます。
係長は管理職である、が正しいのですね。
ちょっと質問なのですが、「係長」に与えられた人事権、ってどのぐらいの権力なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
大手企業も、育児休暇・有給・などの労務管理で大変なんでしょうね!
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%A1%E7%90%86% …
http://www.job-getter.com/3interview/Dictionary- …
係長が管理職なら、組織の何割が管理者?
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