都道府県穴埋めゲーム

法律に詳しい方の意見をお願い致します

私は自動車の鈑金塗装業の者です
お客様の車が追突されバンパーとバックドアに損傷を受けました
追突ですので100:0でこちらの過失はありません
損害額について正しいと思う番号(複数でもOKです)を教えて下さい
(1)から(4)までの保険会社への請求金額は同額です
また間違ってる考え方などありましたら教えて下さい
個人的な感覚や価値観ではなく法律と保険会社の社会的責任を考えた回答でお願いします

保険会社の立会打ち合わせで鈑金や補修が出来ない損傷なのでバンパー取替バックドア取替という作業内容になりました

(1)保険会社(加害者)に対しバンパー新品部品代・バックドア新品部品代・取替工賃・塗装工賃の見積もりで請求して見積もり通りの作業を行ない修理代を工場が受け取った

(2)保険会社(加害者)に対しバンパー新品部品代・バックドア新品部品代・取替工賃・塗装工賃の見積もりで請求して修理をせず見積もり代を工場に払い残りのお金で被害者が旅行代金にした

(3)保険会社(加害者)に対しバンパー新品部品代・バックドア新品部品代・取替工賃・塗装工賃の見積もりで請求して実際の修理は中古パーツを使用し安価で済ませ余ったお金を被害者が飲食代にした

(4)保険会社(加害者)に対しバンパー新品部品代・バックドア新品部品代・取替工賃・塗装工賃の見積もりで請求してバンパーのみ新品に取替えてバックドアは修理せずに余ったお金でナビゲーションを購入した

以下は私の意見なので読まなくても良いです
私は1~4番は全て正解で同額の請求額でいいと考えてますので修理内容はお客様の自由だと思います
損害賠償とは金銭による賠償が原則でその金銭の使い道は被害者の自由だと思いますが
保険会社によって違う見解を持ってるようです
今回の加害者側の保険会社NK損保は(1)100%お支払いします(2)100%お支払いします(3)90%お支払いします(4)100%お支払いします
(3)の中古パーツを使用した場合は90%はおかしくないでしょうか?
一般的に修理の見積もりを頼めば新品部品での見積もりになります
もちろん保険会社も新品部品での見積もりを提示してきます
NK損保の言い分は中古部品を使用して修理してるのを見つけた場合のみ中古部品での見積もり額しか支払いません
どうしても100%払えと言うなら裁判しましょうかと脅しともとれる発言をします
普通の人なら裁判・弁護士などの言葉が出るだけで保険会社が正しいのかと思ったり裁判になると時間や費用が心配になったりして諦めるしかありません
こういう対応が保険会社の社会的責任を果たしてる事になるとは思えません
無形の商品を売ってるからこそ法律を守り契約者との責任を果たす事に最善を尽くさなければ
詐欺まがいの商売になってしまいます
グレーな交渉で安く済めば会社の利益が上がる
そんな社風の損保はいずれ契約者が減少し株主にも多大な損害を与えるのでしょう

(3)の90%に根拠はありません
修理業者が中古パーツを使用して安価に修理出来るのは、お客様が仕上がりの悪さを我慢して頂けるのが前提で出来る事であり中古パーツを使用して現状復帰するなら中古パーツのキズや凹みの修正や裏側の清掃費用、修正パネルの塗装費用で新品部品を使用するより高くなる場合があります
保険会社の損害鑑定人(技術アジャスター)は損害を鑑定するのではなく賠償であってもいかに安くさせるかの交渉人です
中古パーツを使用すれば必ず新品パーツより安く治ると言い切りますが間違いです
なぜなら中古パーツは綺麗な物もあればボコボコの物もあるからです

他の損保数社に問い合わせた所、私の言ってる事が正しいと言われました
NK損保さんは法律を基準にするのでは無くあくまでも自社の考え方で言いくるめようとする体質が許せないので、金融庁と紛争処理センターなどにも相談して間違ってるなら指導してもらおうと思います

長文読んで頂きありがとうございました

A 回答 (7件)

私は素人ですが



被害者さんが弁護士特約に入ってる場合なら 1度裁判をしてやったらどうでしょうか?
汚い保険屋の事だから素人には強くても法律家には弱いと思いますよ
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板金作業の現場におられる方に申し上げるのは失礼かと思いますが


1~4までですと
協定価格に差が出ると思います。

実際、はっきりと差が出るケースと思います。

厳密な話をすれば、この時点でご質問の全体が崩れるのでご質問が成り立ちません。

もちろん私も質問者さん同様、1~4まで全て正解だと思います。

ただし、損害保険は実損害を補填するものであるので
法に乗っ取れば、以下の解釈もあり得ます。

1:全額
2:見積もり料のみ
3:仕入れ値を開示の上、認定される利益を載せて、実際の損害とする
4:バンパー代のみ

あり得るだけで実査にそうなるとは申しませんが
現実の日常業務の中で
修理内容を確認するために、部品の仕入れ伝票を保険会社へ提出する事は
よくある事です。

「実際に治したかどうか」は重要なポイントだと思われます。

最後に繰り返しますが
私も質問者さん同様、1~4まで全て正解だとは、、思います。
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質問者様の生真面目なお気持ちは理解できます、しかし保険会社が「新品なら支払い拒否、中古部品を使え、金銭ならその分のみ」と言うなら裁判もよいと思いますが、「新品の物品(金銭)を支払います」と言っているならもうそれ以上の論戦は不必要と思います。

中古部品は必ずしも良い物ばかりではなくあとあとトラブルの原因になりますから、私なら現金か、新品かを選びそれ以上言う事はないですけど・・・
 
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「賠償は時価額を以て定む」



これが最高裁の判断(判例)であり、法律上の考えとして定着
しています。

以前は新旧控除というやり方もありましたが、最近は
実務上はあまりやっていません。
質問者の言われるように、新品で交換してもそのまま
認めるのが一般的です。

ただし、状況によっては、それが車の価値を高めるような
ケースですと新旧控除や中古部品の使用を要求される事
もないとはいえません。

仮に、元々ボロボロになっていたバンパーをピカピカの
新品のものに取り換えるようなケースでは鑑定人がその
ような査定をすることはあり得るかもしれません。

このような場合には仮に訴訟になっても保険会社の言い分が
裁判では認められるでしょうね。
中古の部品が一般的に市場に出回っておれば裁判所の考えも
新品での交換を認めないことはあり得ます。

まして、中古の部品を使う事が最初から判明していたと
すれば、それを以て損害額にしても別に保険会社の払い渋り
にはなりません。

なお、最終的に鑑定人が認めた金額なら、修理せずにそのまま
事故車を使用したり、差額を別の事に使おうがそれは自由です。

この回答への補足

質問が分かりにくかったみたいです

保険会社と修理前に協定して修理金額を確定した場合、後で中古部品を使用しても返金を求められる事はありません 損害額の使い道は自由です

保険会社と協定せずに修理内容のみ打ち合わせをして修理にかかり修理中に中古部品の使用を見つかった場合のみ保険会社のいう中古部品は新品部品より安い金額しか払わないと言う意味不明な事が起こります
私の会社では中古部品の使用を隠す理由が無いと考えてますので保険会社に中古部品の使用が知れてしまいます
変な話ですが、中古部品の使用を保険会社に隠す修理業者もあります
隠せば新品部品の金額で損害金額の認定
隠さなければ新品部品より安い金額での認定とNK損保は言います

修理前に新品部品で協定した業者は良くて
修理前に協定せずに中古部品を使い現状復帰をせず新品部品を請求する被害者は悪でしょうか
私は、都合が悪くなると黙るNK損保の担当者
都合が悪くなると司法に判断してもらうと言うNK損保の体質こそがグレーな悪だと思います

今回の場合は元々きれいなバンパーとバックドアで凹みやキズがあった訳ではありません
中古パーツの使用=新品より安いというのは間違ってると思います
事故を起こし中古パーツを使用しても新車価格を上回る事もあります
部品代のみしか考えてないから皆様中古パーツの方が安くないとおかしいと考えるのでしょう
現実は損害にあった車の部品と同等の中古パーツなどほとんど存在しないからです
リビルトバンパー(再生品)と言って販売してるパーツも実際は素人が補修した程度のお粗末なリビルト部品も多く部品代が安くなっても工賃が高くなってしまうのです
その結果新品より高い見積もりもあり得るので新品部品での協定が妥当だと考えてます
あくまでも損害賠償は現状復帰するという前提での損害額を算出するのが正当だと思います
ではなぜ中古部品を使うかと言うと、被害者が現状復帰出来なくてもいいですと言う場合です(キズや凹み色のズレ)被害者が損害賠償請求権を放棄するのでは無く差額を自由に使いたいからです
その他は自損事故で自腹での修理をする場合、修理金額が高額になり払えないので仕上がりを我慢するので中古部品を使い安価で修理を依頼される場合です
損害賠償での修理で自分自身に利益がないのに中古部品を使って安く修理して下さいなんて話聞いた事がありません
人の物を壊したら弁償しなさいという事です
被害者が我慢した分の差額を保険会社が払わないというのは裏を返せば保険会社の不当な利益になると思います

中古部品を使用して見つかった場合のみ安く損害賠償金額を決めるなんて社会通念上ありえない話だと思います
加害者側が被害者に安価での修理をお願いして被害者が納得すればそれはそれで良いと思います

補足日時:2011/12/30 00:41
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まさか超過修理費特約?

この回答への補足

対物超過特約ではありあせん
分損です

補足日時:2011/12/30 00:42
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原則として、以下の場合に該当しなければ、修理費が損害なので



(1) 物理的に修理が不可能である。
(2) 修理見積額が車両の時価を超えている。
(3) 車体の本質的部分に重大な損傷が生じている

(1)~(4)すべて正解です。でもこれは、保険金を受け取る事故主さんの場合です。
この事故車を修理する修理工場側の受け取りについては、少し違います。

質問者さん自身の考えの(3)の90%に質問者さんは引っかかっていると思いますが、これは暗に、まけてくれって言っているだけです。

本来は修理する側は、修理相当額をもらうのが絶対ですので。
でも、中古パーツのキズや凹みの修正や裏側の清掃費用、修正パネルの塗装費用で新品部品を使用するより高くなる場合の分は保険会社に対しての請求はできません、保険会社も支払う義務もありません。
この差額は、法律上は事故主さんに対して請求するものです。
その前に、見積もりとして新品使用の場合と中古使用でこうなりますとその高くつく理由等を含めて、修理依頼主に伝える義務はあります。


保険金の支払い額の算出は現在販売している場合は、新品部品使用で原状復帰にかかる費用だけですからね。
これが、もう部品が無い場合は少し変わりますが。

この回答への補足

〇質問者さん自身の考えの(3)の90%に質問者さんは引っかかっていると思いますが、これは暗に、まけてくれって言っているだけです。

90%に引っかかってるというのは、店の工賃が欲しいのではなくお客様の現状復帰しなくてもいいから安く仕上げて欲しいという希望(指示)で中古パーツを使っただけで本来の賠償は現状復帰で金銭での賠償なので新品パーツでの見積もり金額が妥当で90%にするというのは、お客様が損害賠償請求の10%を放棄するという事ではないでしょうか?
今回の場合これに応じないなら保険会社側が弁護士対応をとるようです
とんだ勘違いをしてるのは保険会社だと思います
もう一つ付け加えるなら中古パーツを使用する前に保険会社からは新品パーツでの見積もりをもらってます
同じ保険会社でも本社に問い合わせるとこちらの言ってる事が正しいが、担当者が決める事ですのでと・・・

〇事故車を修理する修理工場側の受け取りについては、少し違います。

なぜでしょうか?
振り込み先を決めるのは車両でも対物でも車両の所有者(使用者)であり
工場側に決める権利はありません
工場はあくまでもサービスで保険会社との交渉(協定)をやってるのであり
交渉は本来所有者がするものです
交渉を工場がして振り込みが工場になると損害額が変わるなどあってはならないと思います
但しお客様の注文ではない作業や中古パーツを使用して工場が差額を着服するのは論外です
お客様が交渉して50万円の保険金を受け取り工場へ30万円で修理してくれというのはOKで
工場が交渉して50万円の保険金を受け取り30万円の修理をして20万円をお客様へ返金はNGというのは理解できません
お金の流れが変わると損害額が変わるなんて保険会社が修理しない分は支払いませんと言ってるのと同じです
それでは保険会社の義務をはたした事になりませんよね
中古パーツを使用した場合は現状復帰しなくても実際の修理費しか払いませんなんてただの不払いです

補足日時:2012/01/07 01:16
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補足ありがとうございます。



なぜでしょうか?
振り込み先を決めるのは車両でも対物でも車両の所有者(使用者)であり
工場側に決める権利はありません

それは、おっしゃる通りです。

工場はあくまでもサービスで保険会社との交渉(協定)をやってるのであり
交渉は本来所有者がするものです

ここも、もっともです。

交渉を工場がして振り込みが工場になると損害額が変わるなどあってはならないと思います
但しお客様の注文ではない作業や中古パーツを使用して工場が差額を着服するのは論外です
お客様が交渉して50万円の保険金を受け取り工場へ30万円で修理してくれというのはOKで
工場が交渉して50万円の保険金を受け取り30万円の修理をして20万円をお客様へ返金はNGというのは理解できません

ここは、あくまで第3者である修理する工場側が、30万円での修理ができる=30万円の損害額なのに、50万円の請求をしたということになります。

お金の流れが変わると損害額が変わるなんて保険会社が修理しない分は支払いませんと言ってるのと同じです
それでは保険会社の義務をはたした事になりませんよね
中古パーツを使用した場合は現状復帰しなくても実際の修理費しか払いませんなんてただの不払いです

ここは、お金の流れが変わるというより、第3者で修理費=損害額と見なす事のできる修理工場が保険の交渉をしているから変わることです。

保険会社は、正当に修理費=損害額を支払ったわけで、それ以上の金額を求めるのであれば、お客様の当事者本人が交渉しお金を受け取ってからするしかありません。

この回答への補足

〇ここは、お金の流れが変わるというより、第3者で修理費=損害額と見なす事のできる修理工場が保険の交渉をしているから変わることです。

これは、現状復帰する事が前提ですか?
今回の場合は修理費(現状復帰)=損害額ではなく
修理費(綺麗に直ってない)<損害額ではないでしょうか?
見た目の美観も損害であり実際ボコボコの中古部品で修理した場合被害者の方は、あくまでも現状復帰した場合の金額が損害額となりその金額を請求できる権利があると思うのですが

われわれ第3者の修理工場が修理費を請求するのはお客様であり
お客様へは実作業分の請求になります
加害者への請求権は被害者にあり実際の損害額を請求できる権利がある

〇ここは、あくまで第3者である修理する工場側が、30万円での修理ができる=30万円の損害額なのに、50万円の請求をしたということになります。

これも誤解されてるようですが30万円で修理(現状復帰)出来るのではなく30万円分の修理をして下さいというお客様の注文です
ディーラーなら断る仕事かも知れませんが、町工場なら引き受ける所もあるでしょう
但し現状復帰ではなく見た目をましにして欲しいという事です

極端な例ですと
事故の衝撃でミッションケースにヒビが入りオイル漏れが発生
この修理は一般的に当たり前ですがミッションケースの交換となります
この修理費=損害額=30万円だとします
この修理をお客様の依頼でオイルが多少漏れてもいいからボンドで穴だけ埋めて下さいと依頼され
修理費は1万円
損害額は30万円であり1万円では無いですよね

今回の保険会社への対応は
修理しないなら新品部品で損害額を支払います
中途半端な修理をしたら中途半端な損害額しか払えません
と言われてるのです

ご丁寧に回答ありがとうございました
とても参考になりました

補足日時:2012/01/10 00:55
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