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2歳の息子が妻の実家でボヤを起こしました。損害はマンション備え付けのカーペット、洋服3点です。弁償することになるんですが、義母は洋服代金計10万のみで良いとのこと。
保険会社は富士火災と三井住友海上の第3者損害賠償責任の特約を利用します。
現場写真と、カーペットの見積もりを提出し、追って洋服代の購入年月日と価格を連絡するようになっています。実際は洋服代金全額は保障されないと思うので、カーペット代の修理費をそちらに当てようと考えているのですが可能でしょうか。
新たに購入した洋服のレシートや、カーペットの張替え修理代金の明細書等の提出は求められるのでしょうか。またどのぐらいの割合で保障してもらえるものなのでしょうか。
ご存知の方がいましたら御回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

洋服(修理不可能な場合)・・・「購入時期-年月による消耗した分」が保険金で支払われるので、新たに購入した洋服に関してはもともと保険の支払い要件とは関係ない。

 ゆえにレシートも不要。
※ 当時の洋服の購入年月は、およその年月と当時の価格がわかればよいでしょう。

カーペット(賃貸の場合)・・・通常は義母のマンションの大家さんに保険金が支払われる。
同(分譲の場合)・・・カーペット代の修理費もしくは全損の場合、洋服と同じで「購入時期-年月による消耗分」の時価額が支払いの対象になるので、何とか捻出できる可能性はあると思われます。 但し建前は義母に対して保険金を支払う。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
でも、洋服の購入時期や価格はこちらの言い値になると言う感じですし、カーペットの損傷具合も写真のみのチェックみたいですね。
実質損害を査定する人は概略アバウトに見積もって2社で折半するのでしょうかね。。。
下手な請求やめんどくさがって省くと足もとを見られそうなので、きちんと請求すべきところは計上しようと思いました。

お礼日時:2005/04/05 19:23

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