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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の続きです。
●せめて自分の財産(自分の名義)は自分で守ることができればと思うのですが。
○No.1で回答されているとおり、質問者さん(妻)の財産が、夫が認知した婚外子に相続されることは法的にはありません。No.2で回答したように、「妻が死亡し、妻の財産を夫が相続して夫の財産になったもの」に婚外子の相続権が法的にあるだけです。
夫より質問者さんが長生きすれば大丈夫です。
No.4
- 回答日時:
非嫡出子にご主人の半分の財産をあげないこともできますよ。
うちの夫の父親が外の子供がいるんですが(当時はDNA鑑定はなく状況証拠のみで認知させられたそうです)
義父はその子に最低限の遺留分しか残さないで残りは全部会社組織にして株というかたちで夫に残しています。(まだ存命中です)
会計士の先生と話して、外の子になるべく残さないよう手続きしていますし違法じゃありませんから、一度専門家に相談してはどうでしょうか?
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No.2
- 回答日時:
基本的にはNo.1の回答のとおりですが、「夫婦が二人とも事故で亡くなった場合」だと変わってきます。
この時、「夫の方が妻よりも先に死亡した」場合は、相続人は、妻・実子・婚外子ですが、「妻の方が夫よりも先に死亡した」場合は、相続人は、夫・実子となり、この時、夫に相続された妻の財産の相続権が実子と婚外子にあることになります。
この回答への補足
ありがとうございます。いくら自分が死亡したとはいえ、全く繋がりのない子供に自分の財産の一部を渡すことは妻としては耐えられないことです。冷たく思われるでしょうが、せめて自分の財産(自分の名義)は自分で守ることができればと思うのですが。
補足日時:2012/01/01 22:08No.1
- 回答日時:
あなたが男性で、結婚しており、よそに子供がいるという場合。
そのお子さんは非嫡出子となり、嫡出子の半分の相続権があります。
相続するのは、父(あなた)と、母(外の女性)からですよ。
あなたの奥さんは無関係です。
たとえば、あなたが亡くなった場合、あなたの財産の半分は奥さんのものになり、
残りを子供たちでわけます。
仮にあなたに嫡出子が2人いるとします。
取り分:
奥さん 50%
嫡出子A 20%
嫡出子B 20%
非嫡出子A 10%
奥さんが亡くなった場合
あなた 50%
嫡出子A 25%
嫡出子B 25%
この回答への補足
早速の解答ありがとうございます。配偶者(妻)名義の貯金などはどうなるのでしょう。認知した子は私とは全く繋がりもなく、赤の他人です。そういう人に自分のためた貯金を一部でも渡すということは納得がいきません。
補足日時:2012/01/01 22:03お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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