dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

差額ベッド代のOKwaveでの質問と回答は一通り読ませて頂きました。
身内が高齢で、特別擁護老人ホームに入っていましたが、食事をしなくなって、ホームを経営する院長の隣の医院でレントゲン診察を受けたところ、肺炎を併発し、左肺に水もたまっているそうです。それで院長の医院に(急遽)入院という処置になりました。
抗生物質の投与と酸素吸入などが必要で、差額ベッド代の必要ないベッドは空いていなくて、個室のみ入院可能で、差額ベッド代が一日5,000円必要との説明を受けました。
患者本人は現在生活保護を受けており、親族も差額ベッド代を支払える余裕は無いので、差額ベッド代の発生しない別の病院にしたいと院長に要望しております。
口頭での院長の回答では、他の病院も空きがないでしょうと、転院を渋っています。
(この周防大島町には3つの公営企業局の立派な病院がありますので、空きはあると思いますが)
医療処置の同意書を除き、入院同意書・保証人などの書類は一切署名捺印しておりません。
山口県の福祉事務所とか町役場に相談し、そちらからも電話で医院に意見を言ってくれたようですが、基本的には医院に紹介状を書いてもらって転院するなど、本人たちで解決してほしいというスタンスです。
症状が緊急で入院を拒否する訳にもいかなかったので、既に入院済みで差額ベッド代が発生しています。
特別養護老人ホームは一旦退所扱いになります。
介護保険課に調べてもらうと、病気が改善した場合、再び特別養護老人ホームが受け入れるかどうかは、特別養護老人ホーム(入院した医院の院長が施設長)の判断に任されているとのことです。
再入所を拒否されると、要介護4(あるいは5)の状態でまた申し込んでから入所まで4~5年の介護難民(地獄の日々)となってしまうので、院長になかなか強くは言えません。
差額ベッド代のため日々経済的に逼迫しています。
どのように、対処するのがよいでしょうか?

A 回答 (1件)

厚生労働省「特別の療養環境の提供に係る基準」によると差額ベット代の請求そのものが違法です。



下記に関係の部分の抜粋と参考URLを載せて置きました。

厚生労働省HPから

 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行するものであること。
(1) 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々に
ついてそのベッド数及び料金を患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。
(2) 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等
について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
(3) この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うもので
あること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じ提示できるようにし
ておくこと。
 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下
の例が挙げられること。なお、(3)に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当する
か否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
(1) 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側
の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
(2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時
監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
(3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択
によらない場合
(例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防
止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記(2)又は(3)に該当しなくなったとき
は、及びに示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられる
ことがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮する
こと。
 患者が事実上特別の負担なしでは入院できないような運営を行う保険医療機関については、
患者の受診の機会が妨げられるおそれがあり、保険医療機関の性格から当を得ないものと認め
られるので、保険医療機関の指定又は更新による再指定に当たっては、十分改善がなされた上
で、これを行う等の措置も考慮すること。に掲げる保険医療機関については、特に留意する
こと。
 平成6年3月31日現在、従来の特別の病室として特別の料金を徴収している病室がの(2)
に掲げる要件を満たしていない場合は、当該病床を含む病棟の改築又は建替までは経過的に当
該要件を課さないこととするが、早急に改善されるべきものであること。
 保険医療機関は、特別の療養環境の提供に係る病床数、特別の料金等を定期的に地方社会保
険事務局長に報告するとともに、当該事項を定め又は変更しようとする場合には、別紙様式1
により地方社会保険事務局長にその都度報告するものとすること。

所轄の地方厚生局に相談して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiann …

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1 …

この回答への補足

結論から言いますと、この相談を記述した次の連休中に差額ベッド代が必要な個室から、必要の無い大部屋に母を移して頂きました。移室までの負担は生じますが、思ったより早かったので助かりました。町や福祉事務所から電話してもらったことが、効果があったと思います。医院にはお世話になっていることもあり、それまでに生じた差額ベッド代はお支払いするつもりです。
それでも、一応厚生局に相談して、意見を頂きました。
kanetugu20様のご指摘通り、患者の了解の無い、差額ベッド代の徴収は認められないとの見解でした。
以下の3点が肝のようです

(1) 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
(2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時
監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
(3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

今回は、差額ベッド代の支払を拒否出来るケースだと思いますが、やはりそこは円滑な人間関係や地域の関係がありますので、負担が可能な範囲だと判断し支払うつもりです。

皆さんも、そのあたりを勘案し、理不尽に意志に反した差額ベッド室への入院を強要される場合は、最低限、入院の保証書を提出しない状態で、病院側と交渉することをお勧めします。
同時に転院先のメドもつけて交渉に臨まれると良いと思います。管轄の役所から適時アドバイスを受けるのも効果的だと感じました。
kanetugu20様には私が見つけられなかった書類を呈示して、アドバイスいただき大変感謝しております。
ベストアンサーに選択して、この相談を終わりとしたいと思います。

補足日時:2012/01/14 02:53
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご親切、また丁寧に大変ありがとうございます。
福祉事務所とか町役場に相談した時も、自分たちでは解決してあげられないとの感触があったので、ではどこに相談すれば良いかと聞いたのですが、具体的な回答も得られず、困っておりました。厚生労働省のHPも不親切で、このような件の相談場所を見つけることが出来ませんでした。
休み明けに、中国四国地方厚生局に相談してみます。
記載いただいた内容を見ると、差額ベッド代は払わなくても良いのかもしれませんが、回復した場合の養護老人ホームの再入所の件も有りますので、差し当たって10日分程度は急いで身内に無理を言ってかき集めました。
しかし、これが20日、1ヶ月と続くと経済的・精神的にも参ってしまいます。
とにかく、有難うございました。
また、経過はご報告したいと思います。

お礼日時:2012/01/06 23:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!