プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前も質問しました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7171223.html

状況は・・・
8月5日に暴行を受けました。大内刈りを3回かけられ、受身が取れず左膝半月版損傷で入院、手術しました。
学校の合宿中の事件だったので、学校側に相談していたため、まだ被害届を出していません。
治療費は健康保険を使ってます。
合宿場所は遠方です。
相手は暴行したことを一旦認め、謝罪はしたが大学側との面談では絡まれたので振り払ったら私が転んだと言ってるようです。

大学の顧問弁護士の見解は・・・
私の障害がA君(暴行した人)の行為により発生したことは事実なので、当事者間の民事上の損害賠償は成立する。したがって、治療費、慰謝料の請求は可能。ただし、大学関係者が双方から聴取した内容では私とA君からの当日の状況説明に食い違いがあるので賠償額が減額されることは十分にありえる。受傷時の状況については双方の主張をもとに裁判で評価されることになる。
また、大学の懲戒行為はあくまでも教育上に処置であり、単なる結果の責任を問うものでは無いので、懲戒については(1)A君の行為が故意であることが明らかであるか、(2)受傷に関した行為が、誰が見ても危険であったなどの重大な過失がなければ、大学がA君を懲戒することは難しい。

大学の副学長の見解・・・
警察に届けるのは自由だが、取り合ってもらえないだろう。
とにかく懲戒処分は難しい。

この見解では、納得できません。

警察に相談しても意味ないんでしょうか?
刑事では取り扱えませんか?
やっぱり民事ですか?

それとも自分で弁護士を探して相談するしかないんでしょうか?

A 回答 (5件)

証人はいないのかな?



まずは警察ですね。

直接民事の場合、相手が認めなければ、大幅な減額となってしまいますので、
証拠、証人を集めて警察に届けてから、民事がよいかと
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

時間が経ってますが、証人を探してみます

お礼日時:2012/01/08 21:13

質問者様の納得できる条件はどのようなものでしょうか。



今までに治療費、慰謝料の請求はしているのでしょうか。

A君の懲戒を第一に望んでいるのでしょうか。

弁護士に依頼しても、大学の顧問弁護士同様の見解と思われます。

質問者様の望む解決をまず示し、それが可能か聞いた方がいいと思
います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分が怪我で苦しんだので同じ苦しみを味わって欲しいのが1番ですが
それは不可能なのでせめて、懲戒などの罰を受けてほしいと思います。

お礼日時:2012/01/08 21:14

普通なら、即警察へ被害届、または弁護士へ相談しますよ。


各行政・弁護士会での無料相談もあります。
日本弁護士連合会HP http://www.nichibenren.or.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

弁護士の知り合いがいないので、URL参考にします

お礼日時:2012/01/08 21:15

まずは被害届です。


大学に同意してもらう必要もないですし、誰の許可も入りません。

以下の内容を警察に主張してください。
8月5日、学校の合宿中に、何処(合宿地の住所)で、誰から傷害させられたこと
具体的には、大内刈りを3回かけられ、受身が取れず左膝半月版損傷
入院、手術したこと
(診断書持参)

大学の顧問弁護士の見解は、ほぼその通りと思います。
大学の懲戒行為のところだけ、反対解釈ができる程度です。
<大学の懲戒行為はあくまでも教育上に処置であり、単なる結果の責任を問うものでは無い<ので、懲戒については(1)A君の行為が故意であることが明らかであるか、(2)受傷に関した<行為が、誰が見ても危険であったなどの重大な過失がなければ、大学がA君を懲戒すること<は難しい。

懲戒については(1)A君の行為が故意であることが明らかであるか、(2)受傷に関した行為が、誰が見ても危険であったなどの重大な過失があること
を、質問者さま側が立証できれば、大学はA君を懲戒するのが妥当である。

大学の副学長の見解は、無視してください。
学内で暴力沙汰があったなどと、騒がれたくなく、大学の評判を落としたくない立場なのは
理解できますよね。

刑事、民事両方で扱えます。
ただ、弁護士さんに依頼した方がよいと思います。
質問者さまの味方になって相談できる人がいるのといないのでは、その後の展開が
大きく変わってきますし、弁護士さんは、その道のプロだからです。
また、民事の場合、相手が認めなければ、大幅な減額となることはありません。
それは、質問者さまと弁護士側が主張した内容をみて、裁判官が判断することですから
相手が認めなくとも、心配いりません。

そして刑事告発ですが、
告発の前に、弁護士・司法書士・行政書士さんを付けて
アドバイスを受けるとよいと思います。

また、大学からA君への懲戒請求ですが、
これをすることによって、質問者さまが正しいことをしていたとしても、
大学側からは煙たがれて目を付けられてしまうことにはなります。

どうしても、A君を大学から懲戒処分させたいのか、
A君には、治療費と慰謝料と、刑事罰だけで許してもいいのか(退学処分などは赦す)
ご自身の将来にもかかわることなので、もう一度検討してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

丁寧でわかりやすいです。
参考にして考えたいです。

お礼日時:2012/01/08 21:17

民事裁判するにも、まずは証拠です。


そのために警察に届け出をしましょう。
取り合ってもらえないということはありません。
結果として人が人を傷つけたのですから、罪になります。
傷害罪か過失致傷罪の違いです。
捜査をしてもらって記録を残すことです。
その記録が後々の裁判で証拠として生きてきます。

ただ時間が立ちすぎているので、そういう意味では取り合ってくれない可能性はあります。
その場合は弁護士同伴で行くしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大学に相談してる間に時間が経ってしまいました。
他の意見も参考にして証人を探したりしてみます。

お礼日時:2012/01/08 21:19

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