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とあるホームセンターで未開封の紙おむつを交換しようとしたら、当店では衛生用品の交換は不可と言われました。これは違法にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

衛生用品に限らず


商品に瑕疵(故障などの不具合)が無ければ、
返品や交換に応ずる必要はありません。
売買契約は正常な品物と代金を交換すればそこで終了です。
不良品など品物に瑕疵がある場合には返品交換等が可能ですが
店頭販売の場合は、
商品や店舗側に瑕疵がない限り返品を拒むことはなんら問題ありません。
返品や交換に応じるのは店側のサービス(好意)です。
特定の商品に対して制限を掛けるのはお店の勝手なので
返品や交換を無理強いはできません。
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単なる言いがかり。



ちゃんと確認しなかった方が悪い。

ひょっとして、「輩」ですか?
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店の販売物すべて返品不可が基本です。


商品購入も実は契約行為。
その金額で品物を受け取った時点で契約終了。

やっぱり要らないから返す!?って
ほとんど通用しません。
法律的にも等価交換とはいえません。
=一度人手に渡った物は価値が下がります。

いくらかあなたが追い金を打つので
換えしたいに応ずるかどうかは
新規の契約行為になりますので
それを締結するかどうかは、相手次第。

契約に庇護が有った場合のみ、
先の商品購入契約を破棄、保証してもらえます。
それが商品販売上の最低限の法律です。
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ならないです

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