【お題】王手、そして

私は在日の中国人です。このたび日本人の女性と結婚することになりましたが、手続きはいまいちよくわからないので、ここで質問させていただきたいと思います。

自分:日本11年在住 在留資格:人文知識(永住権申請中)
彼女:東京在住  仕事あり

この場合、どういう手続きを行えばいいのでしょうか?
また、日本で手続きを行ってから、中国へ手続きを行いに行く必要があるでしょうか?

以上、よろしいくお願いいたします。

A 回答 (2件)

区役所(市役所)に行って、聞いてくるのが一番いいです。


相手の女性の本籍地か居住地に婚姻届をだすことになるので、その出すところに行って聞いてきてください。相手の方と一緒に行ったらいいと思います。役所の仕組み、というのはその国の人でないと分からないことも多いですから。
基本、
(1) 婚姻届
(2) 婚姻用件具備証明書(+相手の方の戸籍謄本)
(3) パスポート
が必要です。
婚姻用件具備証明書は、あなたの中国の戸籍謄本になるのではないかと思いますが、これは婚姻届を出す役所と在日中国大使館(または領事館)に聞いてみるのが安全です。
いずれにしろ、中国語のままでは受け付けないでしょうから、訳をどうするのか(自分で訳していいのか、とか)も聞いておかなければなりません。

結婚するに当たって、あなたが何年日本にいて、どういう在留資格でいるかは全く関係ありません。誰と結婚しようが当人の自由ですから。
成人で、他に奥さんがいなければ、結婚できます。上の書類はそれを確認する為の書類です。
ただ、オーバーステーだと話がややこしくなるそうですが、あなたは違いますね。

結婚したら、入国管理局に行って在留資格を変更しましょう。
「日本人の配偶者等」に変えるのですが、これはなかなか面倒だと聞いてます。というのは、この在留資格を手に入れるためにどんなことでもする人がいるので、当局が非常に注意深く審査するからです。

中国に手続きをしに行く必要があるかどうかは、あなたの方が良く知っているはずではないんですか?
私は、中国へ行かないといけないということはないと思います。だって、そのために領事がいるんでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
インタネットで調べても、手続きが微妙に違うみたいなので、やはり居住地の役所と在日大使館に聞くのが一番ですね。

お礼日時:2012/01/09 09:54

11年も日本で働いていて永住許可を申請中なら、わざわざ


在留資格を”日本人の配偶者等”に変更しなくてもいいですよ。
結婚と在留資格は別ですから。
結婚の手続きに関してはきちんと関係する役所に問い合わせてください。

別に日本人配偶者等の資格の取得や変更は難しくないですよ。
調査は当然されますけど。申請する人のステイタスがしっかりしていて
書類がきちんと揃っていれば問題なく許可はおります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
在留資格の変更はしばらく保留したいと思います。

役所と大使館に具体的な手続きを聞いてみます。

お礼日時:2012/01/09 12:34

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