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私は40代、夫は50代、中学生の娘が一人います。
夫は妹がおり50代、結婚していますが子どもはいません。おそらく仕事はしていないと思います。

6年前に夫の両親を相次いで亡くし、以前から事あるごとに揉めてきた夫と義妹夫婦は
遺産分割をした後、今後は一切お互い関知しないと念書と取り交わし、絶縁しています。

最近、親戚から義妹の夫が癌になり先は長くないだろうと聞きました。
用意周到でお金に細かい性格の義妹なので、夫が亡くなっても貯蓄もあるでしょうし、
施設に入ることなど資金も準備して、子どもがいなくとも義妹の老後の生活は私たちに影響はないように思います。
夫はたとえ連絡があったとしても、断固として拒否すると言っていますが・・・
ただ、6年前に夫の両親を看取ったときに、
お金や本人だけでは済まないことが多くあることを感じました。
入院、手術の同意書、立会、説明、入院中の洗濯、入院中に必要な物の買い揃え、
退院の手続き、亡くなった後は葬儀の手配、火葬だけだとしても手配、書類手続き、
遺品整理・・・まだまだあったと思います。
行政書士の友人には絶縁すると書面を交わしていても、
そうもいかないのが血縁の現実だと言われました。

義妹も絶縁している私たちにこんなことをしてほしいと望んでいないと思いますが、
義妹の介護や死後の世話など、夫や私がいない後、
もしくは生きていても対処ができない状態だった場合、
私たちの娘に負担がいくのではないかと心配しています。

義妹夫婦と絶縁することになった理由の一つに、
生前の義父簿から娘にもらった5千円程度の小遣いやお年玉に関しても
「義親はしぶしぶ渡したと言っているから、返してください」と私たちに電話をしてきたりと、
とにかく私たちの娘に関して言われない文句を言うことが多かったので、
娘に義妹の問題にかかわらせるのがいやなのです。
上記の時も、義妹夫婦と揉めましたが、返せの一点張りで話にならず
夫が義親にお金を返しました。

義妹の夫には結婚している妹(40代くらい)がいて、こちらとは良好な関係と聞いておりますが、
6年前にお子さんはいないようでした。今はわかりません。
義妹の夫の妹にお子さんがいた場合、同じ甥姪の立場ですが、
義妹の世話はどちらが看るものでしょうか?

またいない場合、娘に関わらなくていいようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
行政やNPOなど代わりにしてくれると話も聞きますが、血縁がない場合のみでしょうか?

A 回答 (6件)

No.4です。


お礼ありがとうございます。
お礼文中の中にありました部分について、知りうる限りで回答させていただきます。
法律上の扶養義務関連の項目では扶養義務対象となるのは「直系血族及び同居の親族」です。
「直系」とは実両親および実兄弟姉妹、直接の子供です。
甥や姪は「傍系」に列せられます。

つまり法律上の扶養義務者は直系である旦那様だけで、娘さんは傍系なので問題ありません。
また扶養義務が発生するのは直系以外では同居の親族だけですので、同じ家に住んでいなければ義務はありません。
さらに前の回答でも申し上げた通り、旦那様に扶養の通知が来ても拒否することができます。
ですので、娘さんが自分から引取ったり、頼まれて引き受けたりしない限り面倒を見る義務は発生しませんので、ご安心ください。

また、質問文中でおっしゃってるように最近はNPO法人系でライフサポーターやライフコンサルタントなどに依頼をし、契約する形で面倒を見てもらえるところが多数あります。
これらは弁護士や行政書士と連携している場合が多いので、血縁であっても無くても大丈夫です。
例として参考URLを乗せますので、リンク先を参考にしてみてください。

http://www.kizuna.gr.jp/index.html

残念ながら私は利用した経験がないので、あくまでも参考としてご照覧ください。
あとは最寄りの役所などの窓口で聞いてみてもいいかもしれません。

ただし契約内容やコンサルタント次第で金額やサービスに大きく差があったりしますので、契約前によく確認することが大事です。
また財産管理までやってくれるかどうかは分かりかねますので、それも要確認です。

1点注意が必要ですが、これらのNPO法人は基本的に「本人と法人間」の契約となる場合が多いようなので、まず義妹本人の意志が優先となります。
ですので、そうなった時にまず義妹本人を説得し契約させる必要はあるかもしれません。
痴呆などで判断能力が欠如している際は質問者様の方で契約が可能かもしれませんが。
しかしそれも法人ごとに対応は異なるようで、私も詳しくはないのでそれぞれ聞いてみた方が良いでしょう。

長文で大変申し訳ありませんが、参考になれば。
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今は、例え親でも子でも「嫌だ」と言う者に無理やり


「面倒をみることを強制」できる法律はありませんから
安心しましょう

将来、何所から、誰が、何を言ってきても「拒否」を
貫けばいいのです

中途半端な「世間体」や「仏心」を見せるから逃げられなくなるのです

今の法律には
自分自身の生活の安定を崩してまで「身内の面倒」を見ろとは
何所にも書いてありません

自分の生活の安定を図れる範囲で保護しましょう…と言うのが
今の法律です

そのことを娘さんにも充分良い含めておけばいいのです

その代わり
世間から「鬼と言われようと蛇と言われようと知ったこっちゃない」
くらいの固い決意が必要になりますけど
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうなんです。
そこがこういう問題の難しいところでもあります。

夫や私は義妹夫婦とのこれまでの経緯から
一切関知しない!と突っぱねることができますが、
娘が生まれる前から揉め、小学校低学年で絶縁した義妹夫婦のことは
そういう人がいるとはなんとなく知っている程度で、
話題にもしなかったのでここまでの確執があるとは知りません。

どのように娘に説明するべきなのか・・・これはまた別の問題ですが、悩むところです。

友人の知り合いに同じような状況で、遠方で疎遠な叔母さんが亡くなり、
突然病院から遺体を引き取るように連絡があった人がいました。
亡くなった両親から話は聞いていたので、拒否していたら
行政から何度も連絡があり、仕方なく火葬手続きをしたという人がいました。
親を裏切ったようで精神的につらかったと話していたそうです。
ここまで思わせるかもしれないことも親としてつらいです。

お礼日時:2012/01/12 19:51

基本的に娘さんに関しては血縁関係では無いので義務はありません。


旦那様も実の兄妹ですが、老後の面倒まで見る必要はありません。
さらに、仮に義妹の夫の妹にお子さんがいても、見る必要はありません。

ただし、旦那様は実の兄妹ですから、義妹が自分で生活ができなくなった場合(ボケや病気、老衰)や、経済的に立ちいかなくなった場合にはおそらく役所から面倒を見てくれないか、という連絡が旦那様に行くはずです。
この時、例え絶縁する旨を念書で約束していたとしても、法律上絶縁をすることはできませんので、法的拘束力はありません。

しかしこれに関しては拒否することも可能です。その場合は公的扶養、すなわち生活保護となるでしょう。
ただその場合はあくまでも「同居し旦那の扶養に入ること(すなわち私的扶養)」を拒否するわけですので、例えば老人ホームに入るときや病気をして手術をする時の同意書、判断力を無くして本人が何も判断できない状況になった時などには、唯一の血族である旦那様が出張る必要があります。

これもイヤだという場合は、財産管理や面倒を見てくれる人を別に用意する必要があります。
義妹本人がそれをちゃんとしてればいいのですが、何もしてなければこちらがやる必要はあるでしょう。

残念ですが、血縁というものは切れない鎖ですので、今のうちから準備や専門家への相談などはしておいた方がいいでしょう。

ともあれ、基本的には妹なわけで、自然にいけば妹よりも旦那の方が先に老いて衰えるわけですので、その段階で面倒を見ろと言われても無理でしょう。
娘さんには面倒を見る義務などありません(あくまで法的には)から、心配する必要は無いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まさに知りたかったポイントです。
ありがとうございます。

夫が判断できる時に義妹のことで連絡があった場合は夫に任せますが、
夫の意思は固く、夫は何に関してもかかわらないつもりのようです。

しかし、行政書士の友人にも念書の限界を聞かされていました。
専門家への相談を検討します。

義妹と夫は血縁でも義妹と夫の子である娘は「血縁」ではないのでしょうか?

娘に問題がかかることを避けるために、
やはり今からできる限りの準備をしておきたいと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/12 19:34

私もNo.1さんと同じです。



ご主人の意見に 添いましょう。

遺品の整理とかは、遺品整理屋さんもあるし。

入院中の世話は、病院に尋ねれば、世話をする専門の方もいます。


娘さんへの心配をされてますが、

もしかしたら 娘さんの方が、先に亡くなることもあります。


嫌なら「我が家とは、関係ない」と突っぱねればいいだけのこと。

どちらにしても、ご主人の意見に従いましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/12 19:11

ご主人が否定しているのであればとりあえずはお任せして関らないようにして居ればよいと思いますよ。



しかし心配は将来のことでしょうから、予め弁護士などに相談しておいたらいかがでしょうか。

こういう手段で相談をされることも大事でしょうが(真剣に解答されているとしても)皆さん素人で自分の考えを述べるだけだと思いますよ。

冷静になって法的にきちんと確かめておいたほうがよいでしょう。
今は弁護士費用も安くなっているようですし、NETで適当な調べる方法もあるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。やはり弁護士に確認しておく方がいいかもしれないですね。

私たちが関われないときに、娘に問題を残すことは親としてなるべく避けてやりたいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/12 19:06

それよりも、貴女は旦那さんの老後を心配してれば



いいでんすよ。

余計な負担を抱えてもね。

それに、旦那さんの妹さんなんだから、旦那さんの

意見に沿えばいいのですよ。

この回答への補足

この場をお借りして訂正します

義父簿 ⇒ 義父母

の間違いでした。
失礼しました。

補足日時:2012/01/12 18:59
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

夫が健在のときは夫の妹のことですから夫の判断に任せるつもりです。

お聞きしているのは、夫や私が判断できないときの場合です。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/12 19:03

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