素朴な疑問です。
日本の公用旅券(公用パスポート)には、渡航先の国およびその周辺国だけに渡航先が制限されていますが、これはなぜでしょうか?(周辺国以外の国は例え治安状態が良くてもこの旅券では渡航できない。)
私は、公用で海外赴任といえども、赴任先で「休暇中」つまり「業務時間外」であれば、日本の公権力がプライベートな旅行を禁止すべきはないと思うのですがいかがでしょうか?
私は業務時間と業務外時間は厳格に区別すべきだと思いますし、業務外の時間において、日本の公権力が日本在住者と海外赴任者の権利を区別することは、厳密に言えば不公平で法の下の平等にも反すると考えますがいかがでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
短期の国外への公務旅行は、混用防止のため、一般旅券を携行をしなよう人事当局から指導されています。
勤務時間外も公務旅行期間中ですし、治安が良くても慣れない国では事故等による公務支障が心配ですから、官庁という部分社会に所属する以上、その程度の自由の制限はやむを得ません。
憲法違反まではないでしょう。
長期赴任なら、私事出入国は一般旅券で出入りします。
ただし、これも所属長の承認が必要です。
そもそも国家公務員一般職や多くの自治体職員は、私事で海外旅行に行く場合も、数週間前までに、海外私事渡航承認申請が義務づけられています。
国では昔は主任の大臣の承認が必要でしたが、今は所属長に承認権が委任されています。
したがって、国家公務員一般職は、ネットで明日のソウル行き売れ残りチケット・ツアーが安くても、明日金曜日の勤務終了後~翌週月曜日早朝、羽田から金浦を往復するような芸当は絶対にできません。
頻繁に特定国へリピートすれば、外国諜報機関のハニートラップによる国家機密の漏洩も心配されます。
実際、韓国へ無届け渡航し、そこで転けて怪我をしてしまって帰国が遅れて発覚し、訓告と昇給延伸措置を受けた中年韓流おっかけ女性の国家公務員も現にいました。
的確な回答ありがとうございました。ちなみにここ南米某国では、ブラジル、パナマ等への旅行は許可されているもののアルゼンチン、チリは公用旅券の旅行可能国に指定されていないので、疑問に感じました。
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