街中で見かけて「グッときた人」の思い出

極論すぎませんかね?
飲酒運転ならまだしも・・・
地方公務員法の改正が必要だと思うのですが・・・

A 回答 (4件)

いやいや、実際には失職しないのが普通ですよ。



地方公務員法の定めに対して、必ず自治体の条例で特例が設けられています。

例えば東京都なら、
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職員の分限に関する条例(東京都条例第85号)

(失職の例外)
第6条の2 任命権者は、禁この刑に処せられた職員のうち、その刑にかかる罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消されたときは、その職を失う。
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といった感じで、一般的な死亡事故であれば執行猶予はつきますから失職させないのが普通なのです。


ただし、事故の内容について信号無視によるものだったり、遺族に謝罪しないなど本人の問題が大きいと判断されれば執行猶予判決であっても失職させる例はあります。↓
http://d.hatena.ne.jp/nagoya_ac/20111110/1320874 …

なので極論ではないですし、改正の必要もありません。

この回答への補足

私の住む自治体の条例には、そのような条例がありませんでした
http://www.reiki.city.matsuyama.ehime.jp/reiki/r …

自治体によってはないところもあるのではないでしょうか??
文章が違うのでしょうかね・・・

補足日時:2012/01/19 19:12
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禁固以上の刑が確定すれば失職です


起訴になれば休職
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有罪確定したら当然ですね。



よく事件のあらましをとらえるべきでしょう。
失職=有罪=専らたる原因が本人である場合ですね
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起訴されれば、当然そうなるでしょう。



交通死亡事故であっても、起訴されなければ失職はしないはずですよ。
例えば、自動車運転中、停止している状態で、前方から逆送してきた自動二輪と正面衝突して、相手方が死亡したような状況です。

起訴されるようなことをすれば、公務員としての資質の欠如となりますから、懲戒処分は妥当でしょう。
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