安全衛生教育では「新規入場者教育」や「送り出し教育」など建設業の請負業者として必要な教育ですが、設備保守点検業者として電気設備(中央監視装置など)の保守点検を労務委託(請負)している保守点検業者も同様な教育が定期的に必要でしょうか?(保守点検は「役務の提供」となるので建設業法には該当しないと思いますが、安全衛生法には該当しますが・・・)
保守点検をする設備はその契約内容(仕様、規模、範囲)で異なりますので、その設備のある建物等へ点検のため入る期間は1日~3ヶ月と幅があります。
なお会社は建設業許可を持った設備工事・保守会社です、雇用の際の雇入れ教育はしています。
もし、必要な場合は継続的に保守点検する現場などどのように解釈すべきでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
新規入場教育はなんおために行うか、仕事上の対処の資格は持っていても各現場特有の作業条件・環境があり、周知徹底されるべき事項は数多いことは御承知の通りです。
そんな中で日ごとに変わる状況を踏まえ、継続勤務する(長期の)人間に全体統率や訓練に活かすことは、法律の規則になくても有意義なことと考えます。
この回答への補足
【新規入場者教育】とは・・・
1、安衛法第59条、第60条の雇入れ時の教育、作業内容変更時の教育、特別教育等が該当する。
2、安衛法第59条
1.事業者は、労働者を雇い入れたとき、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2.前項の規定は、労働者の作業内容を変更した時について準用する。
↑↑↑このことが「新規入場者教育」の解釈に値すると思われますが、保守作業現場で第一回目は理解できますが、2回目以降に作業及び現地に変化が無い場合は改めて「新規入場者教育」が必要か・・と疑問があります。
3.事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせる時は、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別な教育を行わなければならない。
※基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」の第9号で新規入場者教育について、「元方事業者は関係請負人に対し、その労働者のうち、新たに作業を行うこととなった者に対する新規入場者教育の適切な実施場所、資料の提供等の援助を行うとともに、当該教育の実施状況について報告させ、これを把握しておくこと」と定められております。
・・・とのことらしいのですが。
ご回答ありがとうございます。
上記のほかにも安全衛生教育面などの指針で「建設現場」や「建設工事請負」等の表現が法規上や解説によく用いられるいるので・・・「保守点検」は「建設現場」でも無いし、「工事請負」でもないので「教育・訓練」について別途建設工事現場とは違った方法を模索しておりました。
安全衛生法の法律上の義務などに関係なく従業員にはこれからもしっかりと教育、訓練をしていきたいと思います。
ご教授ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
安全衛生教育との問題では無く御社として従業員教育についての考えのみです。
保守点検であれば該当法令の改正などがあれば必要に応じて教育して行く必要はあります。また新しい測定器などの使い方、安全に検査する方法などこれも定期的に講習して行く必要があります。点検する設備によっては手を切断したりする可能性もあるわけで。高圧であれば手順を間違えればあの世行きです。高所の作業であれば安全衛生法が絡んですきますし。脚立でお仕事これも絡んですきます。まあ、従業員の安全とお客様が満足する従業員とは無いか考えて教育して行く必要がある考えます。建設業許可を持った設備工事・保守会社でらば電気・通信でしょうからね・・・・・早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
従業員への教育・訓練等は適時実施しておりますが、「労働安全衛生法」の
義務として該当する事項なのか?法律上の解釈が出来ず質問させていただきました。会社として建設許可28業種のうち建設、電気、管工事、タイル等・・・と幅広く大臣許可があるので、建設業法や安衛法などいろいろと検討にしております。
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