人生のプチ美学を教えてください!!

自分の意志でアダルトサイトに登録するとして、
「誤って登録してしまった」て言い訳すれば支払い義務はなくなるのですか?


「誤って登録してしまった」とか「興味本位でクリックした」ていうと、
どの回答者も支払う必要なして回答しますよね?

誤って登録してしまった人も自ら登録した人も同じボタンを押して登録するはずです。
サイト側のログには、この人は自ら登録した、この人は誤って登録かて分かるのですか?

A 回答 (5件)

No.1~2のお礼を読んで質問者さんの言いたいことが分かりました。


(アホですみません^^;)

質問者が自分の意思で詐欺サイトに行って、自ら料金を請求されることを承知でクリックした(かもしれない)のに、条件反射的に「詐欺だから支払う必要がない」と答えるは何事か!?
と憤られているのですね?

お気持ちはわかります。

私も、個人的には、エビ養殖だの和牛だの未公開株だの「おいしい」投資話に乗って、いざ儲からなかったら「詐欺だ!」と騒ぎ出す輩には反感を覚えています。

「そんなことしたやつは、いや自分ですすんで行動を起こしたんだから、詐欺に金を払ってしまえられてしまえ!」と言いたくなります。

しかし、法律で「人を欺いて財物を交付させる」行為は詐欺であると、刑法246条で決められてしまっているのです。

誤って登録したのであっても、わざと登録したのであっても、相手の行為が詐欺とみなされる以上、代金を支払う必要はありません。

残念(?)なことです。


ちなみに回答する際に、「わざわざ詐欺承知でクリックしたわけではない」と思った根拠の例です:

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7222096.html
「僕は怖かったので1ページ前に戻って利用規約見たいなものを読みました。」

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7016352.html
「間違ってアダルトサイトに繋がってしまったようです。」

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6830512.html
「身に覚えのないサイトから」

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6808862.html
「アダルトサイトが出た時、誤ってどこかのボタンを押した結果、」

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7218331.html
「別に入会がなになに~とは書いてなかったのに・・・」

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6906003.html
「・サイトの一番下に、「クリックすることにより、規約に同意した事になり登録となります」という様な内 容の文言あり(これも昨日は気付きませんでした」

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6594480.html
「貴方は18歳以上ですか?、業務用のパソコンではありませんか?、利用規約を読みましたか?という簡単な質問に全て「はい」と答えてしまい、その後ご登録ありがとうございましたという画面になり、」
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詐欺なら払う必要ないてことですが、
たいていのああ言うアダルトサイトて、サイト運営者は良心的だから
アダルトコンテンツが置いてあって見れるようになってます。
架空請求やアダルトコンテンツが全くないていうなら詐欺でしょうが。

お礼日時:2012/01/26 18:38

>「誤って登録してしまった」て言い訳すれば支払い義務はなくなるのですか?


ワンクリック詐欺と会員の入会登録では状態が異なります。
有料の会員登録では支払いの裏付けがない申し込みを受け付けません。
ワンクリック詐欺の場合は「はい」のボタンや「19歳以上」のボタンをクリックするだけで「有料会員に登録されました」と言う表示に変わります。
従って、ワンクリック詐欺の時はしつこく支払いを迫る文言が繰り返されます。
アダルトサイトの有料コンテンツを閲覧するには支払いの裏付けとなるクレジットカードへの請求を認めた者でなければ利用できず、入会時にユーザーIDとパスワードの組み合わせで会員登録されます。
また、会員登録は申告したメールに登録された旨の通知と確認サイトへのアクセスを要求されることもあります。

>サイト側のログには、この人は自ら登録した、この人は誤って登録かて分かるのですか?
入会の申し込みに同意したか否かは分からないと思いますので、確認メールを送って確認サイトへアクセスさせる手法もあります。
尚、コンテンツが違法なものであっても有料のものを閲覧するのに支払いの裏付けを確認しないで見せることはありません。
後払いは取れないことを予想していますのでクレジットカードの有効性を確認してから会員登録を受け付けるはずです。
従って、後払いの振り込みでは入会を認めないはずです。
つまり、「会員に登録されましたので、入会金を支払ってください」と言うのはワンクリック詐欺と判断できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/29 08:55

>「誤って登録してしまった」て言い訳すれば支払い義務はなくなるのですか?


いいえ。例えアダルトサイトであっても相手がまっとうな業者であれば、誤りであろうと興味本位だろうと支払い義務はあります。

(例としてそのようなサイトを紹介したいのですが、アダルトサイトへのリンクは禁止されているのでできませんが...。)

そのような、まともなアダルトサイトは、No.2の方が回答している通り、きちんと有料であることが分かりやすく記載され、最終段階の直前まではキャンセル可能、そしてたいていの場合はクレジットカードの番号、名義人、有効期限、その他の個人情報を入力しないと最終画面までたどり着けないので、「誤って登録した」「興味本位でクリックした」は通用しません。

サイト側では有効なクレジットカードが入力され、必要な情報が入力されていれば「誤って登録」とはみなさないでしょうね。
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有料サイトへの登録過程


1)サイトが有料であることを画面表示する(サイト側)
         ↓
2)年齢確認をする(サイト側)
         ↓
3)利用可能年齢かの回答をする(利用者側)
         ↓
4)有料サイトと認識しているかの確認(サイト側)
         ↓
5)料金説明をする(サイト側)
         ↓
6)支払方法を説明する(サイト側)
         ↓
7)有料サイト・利用料金・支払方法の確認(サイト側)
         ↓
8)上記の内容を認知しており利用の場合は承諾する(利用者側)
         ↓
9)利用者に対して、有料サイトを使うかの最終意思確認(サイト側)
         ↓
10)利用する場合は、利用する意思表示をする(利用者側)
         ↓
11)メルアド・携帯電話番号等の登録作業

上記が、登録をするための作業過程となります。
10番の最終意思表示がされるまでは、常にキャンセルができる状態でなければなりません。
これらは全て、画面表示や音声ガイダンスで確認をしながら進行させることになります。
ですから、年齢認証だけ・コンテンツクリックしただけでは登録に必要な確認作業ができていませんから無効な登録となります。
登録といいますが、これは契約行為ですから法的な行為となります。
それが出来ていない場合は、「違法課金請求」ということになります。 

>「誤って登録してしまった」とか「興味本位でクリックした」ていうと、どの回答者も支払う必要なして回答し
>ますよね?
これは、同じ登録でも状況がことなります。
1)誤ってクリックしてしまった
2)興味本位でクリックした

1の場合は、錯誤無効ということで登録(契約)は無かったことにできますから、支払はする必要がありません。
2の場合は、「興味本位」というのが問題で、興味がありクリックしたでは「利用意思」が存在することになりますから、自己責任ということになります。
ワンクリでの救済は、
1)料金表示がない
2)登録での説明もない
3)利用意思の確認がない一方的な登録課金
4)詐欺的な登録(試聴とあるが、クリックすると登録された等)
上記の様な内容であれば法的な救済があります。
ですが、登録過程云々ではなく当人に利用する意思が存在していた場合は、状況如何に囚われることなく有効になってしまうケースが大半です。
消費者センター・各弁護士会での相談でも「善意無過失」ということが前提とされ、興味といえど利用したいと言う意思が存在した場合は有効な登録と説明しています。
支払に関しては、消費者センター各弁護士会でも本人の意思に任せていますが、支払う必要がないという指導は完全なワンクリック登録で錯誤や詐欺的登録でない限りはしていません。
確かに、払う必要がないとアドバイスされれば、耳にはよい響きですから安易にその言葉に従うのですが、かなり難しい判断が必要になる場合も多々あります。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
「誤クリック」と「興味本位クリック」で状況がことなるなら、
興味本位でクリックして(いや確信的に)、「誤ってクリックしてしまった」て自白した場合は・・・

なんか消費者保護と言うよりは甘やかしのような。

自分に詐欺サイトに行って、クリックしたら詐欺でしたていうなら、詐欺られたほうがいいような気がします。

お礼日時:2012/01/26 10:23

私も誤って登録してしまった場合に、支払う必要がない、と回答した1人です。



他の回答者様も同様だと思うのですが、支払う必要がないのは
「誤って登録してしまった」
ではなく
「誤って登録されてしまった」

所謂、ワンクリック詐欺の場合です。

サンプル動画をクリックしただけで自動登録完了画面に移ってしまった、とか。
年齢確認で、18歳以上をクリックしたら登録完了されてしまった、等ですね。


質問者様が仰っている、自分の意志で登録した場合は、支払義務が課せられると思います。

ログの詳しい事は分かりませんが、ちゃんとした手順を踏んで登録するサイトの場合は、そのように区別される事はないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

自分の意志で登録しても「誤って登録されてしまった」て言うことは可能で

自分の意志で登録してかつ「誤って登録されてしまった」て言う場合と
本当に誤って登録されてしまいかつ「誤って登録されてしまった」て言う場合の
区別が付くかってことです。

どうして回答者はそれを判断できるのでしょう?

言葉のあやで、やる操作・やった結果はおなじです。

お礼日時:2012/01/26 10:32

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