「特定口座(源泉徴収あり)」で発生した,上場株式等の譲渡益に関する確定申告の方法について詳しい方がいらっしゃいましたら,ご教示くだされば幸いです。
本題に入る前に,前提を少し説明させてください。
確定申告をする場合には,申告書には原則として全ての所得を記載しなければなりません。ただし,一部の所得(例えば配当所得)については,申告者の判断により申告書に記載しないことを選択できると理解しております。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm の「4税額の計算方法 (2)確定申告不要制度」)
ここで本題なのですが,お聞きしたいのは「特定口座(源泉徴収あり)」で生じた上場株式等の譲渡益についてです。
給与を2か所から受けているなどの理由から,どのみち,確定申告書を税務署に提出する必要が生じているとします。
その際,「特定口座(源泉徴収あり)」で生じた上場株式等の譲渡益は,確定申告書に全て記載「しなければならない」のでしょうか?それとも,「特定口座(源泉徴収あり)」で生じた譲渡益を確定申告書に記載するかどうかは,「申告者が選択できる」のでしょうか?
いろいろ調べたのですが,解決できず,もしご存知の方がいらっしゃいましたら,ご教示いただければ幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3の者です。
すでにNo.4様が回答して下さっていますが、「申告書を提出する事になった場合であっても、『特定口座・源泉徴収あり』であれば、株式の譲渡に係る申告は不要」という事になります。
私へのお礼文に記載して下さっていた後者にあたります。
詳しく説明しますと、
A証券 利益 10万円 源泉7,000円(徴収済み)
給与所得に対する源泉税 20万円
とあったとします。
株式の譲渡所得は、「申告分離課税」に該当します。
給与を2箇所から貰っているという事ですが、給与は「総合課税」にあたるので、株式とは別々に税金を計算するんですね。
■株式の譲渡所得を申告した場合■
1.給与の税金 20万円
2.株式の税金 利益10万円×7%=7,000
3.すでに納付している税金 7,000(特定口座・源泉徴収ありなので、既に納付されています)
4.1+2-3=20万円の納付
■株式の譲渡申告をしなかった場合■
給与の税金のみなので、20万円の納付になります。
申告をしてもしなくても結果は同じなので、「特定口座・源泉徴収あり」なら申告は不要という事になるんですね。
わざわざ2回も申告しなくても良いよ、という事です。
「証券会社がすでに申告も納付もしてくれている」と捉えると分かりやすいかと思います。
税務署は「税金を正しく納めてくれていたらOK。還付があるなら申告してくれれば返すよ」という考え方です。
申告してくれれば返す=「申告は任意」というのは、この意味に該当します。
あとは株の所得を申告する事で、健康保険料が上がったり、扶養から外れてしまう事があります。
こういう方達も「特定口座・源泉徴収あり」を選択して、確定申告をしないです。
これも「申告は任意」の意味に該当します。
あまり難しく考えず、特定口座・源泉徴収ありは、『原則』申告不要となっています。
原則がまず優先されますので、株の申告をしない事に関しては問題ありません。ご安心ください。
詳しくご説明下さり,ありがとうございます。申告書に記載しても記載しなくても,どちらでもよいとのことで,安心いたしました。貴重なお時間を割いて下さった方全員をベストアンサーに選びたいのですが,それはできないので,2度もご回答くださった方を選ばさせて頂きました。
No.4
- 回答日時:
ややこしくお考えのようですが、
例え他のことで確定申告を要する場合であっても、
特定口座源泉有りの確定申告への記載は任意です。
出しても良いし、出さなくても良いし。
ただ、出せばあえて3%で住んでいる住民税の部分が不利になるのでは
ないかなぁと思われます。(よくわかってないので適当ですが)
計算がわかれば全部やってみたらわかると思いますけどね。
ですからあなたの場合は、2カ所から給与もらっていて申告するわけですが、
特定口座分はかかなくて良いですよ。
でも書きたければ書けばいいですよ。
が答えです。
明瞭なお答え,ありがとうございます。なるほど,出しても出さなくてもどちらでもいいんですね!住民税の件,ご指摘ありがとうございます。計算してみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
上記が分かりやすいのではないかと思います。
1.にある通り、特定口座・源泉徴収ありの場合は、原則申告不要です。
つまり、申告するかしないかは選択できるという事ですね。
具体的には、全て利益が出ているようでしたら申告なし。
損失が出ているものがあるようでしたら、損益通算や繰越をする為に自分にとって有利になるものを選んで申告・・・となります。
配当所得との損益通算もできるようになりましたので、上記サイトの3.も合わせて読んでおかれると良いかと思います。
この回答への補足
質問者です。すみません,上の「お礼」の文中に一部分かりにくい表現がありました。
3段落目の最後のほうの「ある条件を満たせば,確定申告という行為をわざわざしなくてもよい」は「ある条件を満たせば,税務署に申告書を提出するという行為をわざわざしなくてもよい」という意味です。
リンクを貼っていただき,ありがとうございます。
「特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。」
という部分ですね。「確定申告は不要です」という表現には2つの使い方があると感じています。ひとつは,「1か所から給与の支払を受けていて,その収入金額が2,000万円以下で、かつ,その他の所得金額の合計額が20万円以下の場合は、原則として確定申告は不要」というもので,この場合の「確定申告は不要」というのは,「ある条件を満たせば,確定申告という行為をわざわざしなくてもよい」という意味です。(ただし,確定申告することに一旦なってしまえば,その20万円以下の所得も,申請書に記載しなければなりません)
もう一つの意味は,たとえ申告書を提出することになった場合であっても,「申告書に記載しなくてもよい」という意味での「確定申告は不要」というものです。
リンクにあった説明中の「確定申告は不要」とは,後者の意味(申告書を提出する場合でも,申告書の記載に含める必要はない,という意味)で解釈して差支え無さそうに思えますが,私の解釈で合っているでしょうか?
No.2
- 回答日時:
譲渡益は申告分離課税なので、他の所得と総合課税にすることは出来ません。
なので、他の所得とは分離し特定口座内で個別に税金を計算して終わりです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
ただ、譲渡損については申告することによって3年間繰り越せます。また、他の口座との相殺も可能です。あとは配当金と相殺したりも出来ます。なお配当金自体については総合課税として配当控除を受けることも出来、申告分離課税とどちらか選択することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
毎年確定申告が必要なら、特定口座を源泉徴収なしにしておけば、20万円以内の譲渡益については申告の必要がないのでお得かも…ぼそっ。
http://moneykit.net/visitor/shouken_chukai/first …
No.1
- 回答日時:
ありがとうございました。
「証券会社が売買損益を計算して譲渡益に対する税額を源泉徴収して納めてくれるため、確定申告をしないで済ますことも出来ます。」という部分ですね。
この「確定申告をしないで済ます」という部分ですが,「(年末調整だけで所得税関係の手続きが完結する人は),わざわざ改めて税務署に確定申告書を出さなくてもよい」という意味でしょうか?それとも「(申告書を税務署に提出する場合であっても)申告書への記載は不要である」という意味でしょうか?もしご存知でしたらご教示くだされば幸いです。
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