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何卒よろしくお願い申し上げます。

特定口座、源泉徴収有りで株取引をしておりますが、今年30万位の損失が出ております。

この損失を繰越しするための確定申告をすれば、向こう3年間に株取引で得た利益と相殺できる(株取引の確定申告を毎年続ければ)という事までは理解できました。

ただし、次の年に株取引で大きな利益を得て、その大きな利益の中から前年から繰り越した損失分を相殺してもらおうと前年に続いて確定申告をした場合、株取引で得た大きな利益も本業の所得に合算されて、国民保険料などが大幅に上がってしまう可能性があると知人から聞きました。


ここで疑問なのですが、例えば来年、株取引で300万円の利益を出した場合でも、私は特定口座、源泉徴収有りですので基本的に確定申告は不要のはずですが、


●もしも株取引の300万円の利益を確定申告したら・・・国民健康保険料などに反映されて支払う保険料が高くなる可能性がある。

●特定口座、源泉徴収有りなので確定申告しなかったら・・・株取引の都度、源泉徴収されるだけで、国民健康保険料などに反映されない。


上記の認識に間違いがないとしたら、特定口座、源泉徴収有りの全く同じ条件で300万円の利益を得ても、それを確定申告するか、しないかで国民健康保険料が違ってくるのでしょうか?

すなわち特定口座、源泉徴収有りの口座では、大幅な損失を出してしまった年の損失を繰り越すための確定申告をする以外には、確定申告をする金銭的な利点は何もないのでしょうか?

分離課税などあまり詳しくないため、ご存知の方、ご指南いただければ誠に幸いでございます。

A 回答 (1件)

特定口座、源泉徴収有りのメリットは確定申告不要というところにあります。

確定申告しなければ、株の利益は所得とみなされないので、各種の公的助成などで所得制限がある場合、それをクリアしやすくなります。例えば、控除対象配偶者の判定、児童手当、公立保育園の入園・保育料の算定、小児医療費助成、公営住宅入居などたくさんあります。

損失繰越については、口座による違いはないです。

損失繰越の確定申告が特定口座、源泉徴収有りのメリットを消してしまうと考えます。
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この回答へのお礼

大変的確なアドバイス、誠にありがとうございます。

>>確定申告しなければ、株の利益は所得とみなされないので~

なるほど。税金、公的控除などは所得増によって負担が増えたり控除が受けられなくなる物がありますが、「株取引の損益を確定申告しなければ」それらに影響はないのですね。

私には小学生の子供が2人おり児童手当の対象にもなっていますし、今でさえ住民税や国保保険料など負担に感じていますので、株の損益は確定申告しない方が賢明みたいですね。少々の損失を繰り越して相殺してもらうより、株の利益を所得に合算されるデメリットの方が大きそうです。

特定口座、源泉徴収有りのメリットが理解できました。厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/28 00:52

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