特定口座の源泉あり・なしで迷っています。
2006年は一般口座で約15万円の利益がありました。2007年もこういったペースだと思います。
社会保険加入の会社員です。
給与収入の控除後の所得はあります(税率10%のレベルです)が、住宅ローン控除で全額還付されています。
確定申告の手間はいといません。
最近、特定口座(源泉あり)を開設しました(一般口座にあった株を特定口座へ移しました)。
・一般講座・特定(源泉なし)で譲渡所得が20万円以下は申告不要(非課税という意味ではないが)
・特定口座なら20万以下であっても徴収・還付も不可、
と聞きました(まずこれが正しいのかよくわかっていません)。
上記が正しいとして、
するとこの程度の利益(20万以下)ならば、源泉なしのほうがいいのではないかとも思いました。
まだ2006年になって買付はしましたが売付はしていません。
源泉なしに変更したほうがいいでしょうか。
持ち株が上がる・IPOに当たるなどして幸運にも譲渡益が20万円を超えたとき、
特定口座(源泉あり)にせずに、特定口座(源泉なし)だった場合、どういうデメリットがあるでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>・一般講座・特定(源泉なし)で譲渡所得が20万円以下は申告不要(非課税という意味ではないが)
その通りです。
>・特定口座なら20万以下であっても徴収・還付も不可、
「源泉徴収有」であれば徴収されます。20万以下というのは非課税という意味ではないからそれを理由とした還付というのはそもそもありません。
ただ他の特例を適用になるのであれば、源泉徴収有であっても確定申告で還付を受けること自体は出来ますよ。
>するとこの程度の利益(20万以下)ならば、源泉なしのほうがいいのではないかとも思いました。
その通りです。私はそのように節税しております。
>持ち株が上がる・IPOに当たるなどして幸運にも譲渡益が20万円を超えたとき、
>特定口座(源泉あり)にせずに、特定口座(源泉なし)だった場合、どういうデメリットがあるでしょうか。
ご質問の場合はデメリットはない可能性はあります。
源泉徴収有のメリットというのは、確定申告が不要という点と、通常の所得に含まれませんので、所得制限のある各種特例が受けられるかどうかに違いが出ることがあるという点です。
後者で代表的なものとして、配偶者控除の対象である配偶者は所得38万以下でなければなりませんが、源泉徴収されていれば、その所得が何百万でも配偶者控除の対象です。
あと、株式の利益を含めると児童手当の所得制限にギリギリかかる場合で、株式の譲渡所得さえなければ所得制限内で受けられるという場合などは、源泉徴収の威力が発揮されるケースです。
あとは共稼ぎでの保育園の保育料などいくつか影響する可能性はあります。
ありがとうございます。
市関係に影響が出そうですが、
今のところ住民税以外の要素は無関係そうですので、
今年は特定(源泉なし)にしようと思います。
No.5
- 回答日時:
私の回答についていくつか補足しておきます。
まずご質問者もご承知の20万以下は確定申告不要というのは、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
という特例によりますね。
あと申告分離課税である株式の譲渡所得については、総合課税ではありませんから、通常の所得控除や税額控除(定率減税や住宅ローン減税など)の対象外なので、これによる控除は受けられません。
ただ気をつけるのは配当所得です。こちらは原則として総合課税(ただし源泉徴収により納税完了とすることが出来る)ですから上記の各種控除の対象になるし、配当控除というものがあるので、同じ株から得る利益でも、譲渡益と配当では扱いが異なることに注意が必要です。
ありがとうございます。
「20万以下」の疑問が判明してすっきりしました。
20万以上になると住民税ほか市関係のものがアップする可能性のリスクはありましたが、
20万以下であろうと考えて(今日抽選のIPOにもはずれましたし)、特定(源泉なし)を選択しようと思います。
No.4
- 回答日時:
私も、株での利益が20万以下は、申告不要と思ってたんですが、あらためて調べてみたところ、どうも違うような・・・
「申告分離課税」という分類で、ほかの所得(給与所得の所得税)とは別計算するべきもののようです。
税率も、一般の所得税とは異なり、7%(国)+3%(地方)=10% で固定です。
(平成19年まで)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
あと、下記リンクには「平成17年中に株式等を売却(譲渡)し、利益(所得)を得た方」は確定申告必要と書いてますが、「20万以上」とは、どこにも書いてません。
http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/kabushiki.htm
これらを読むに、源泉徴収無しは、税務署に行く手間の分だけ損ですね。
あー、私も源泉徴収ありにしとくんだった・・・。
なお、平成13年~14年頃に取得した株については特例があるようです。詳しくは下記参照。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1475.htm
ところで、源泉徴収あり/なしの選択は年度単位なので、変更できるのは、最も早くて来年の1月になるみたいです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1476.htm
ありがとうございます。
私も「20万以下」ということが見つけられずに悩んでいました。
#5さんの仰る「給与所得"以外"で20万以下」というのに該当するようです。
No.3
- 回答日時:
>特定口座なら20万以下であっても徴収・還付も不可…
少しだけ不正確です。住宅ローン控除で、給与からの源泉税が全額か還付されているとのことですが、各種の控除はすべて消化しているのでしょうか。
各種の控除合計が所得額を上回る場合、控除しきれなかった分を、特定口座源泉ありの分からも引くことができます。つまり、還付される可能性もあるわけです。
>この程度の利益(20万以下)ならば、源泉なしのほうがいいのでは…
源泉なしでよいでしょう。必要あれば確定申告をすることによって納税することも、赤字になった場合は翌年以降に繰り越すこともできます。
ただし、次へ、
>20万円を超えたとき、特定口座(源泉あり)にせずに、特定口座(源泉なし)だった場合、どういうデメリット…
確定申告すれば、住民税にも影響が出ます。特定口座源泉ありなら、何百万円儲かろうと、住民税は本業の所得だけで計算されます。
ありがとうございます。
控除しきれていないのは住宅ローン控除のみです。
住民税は幸運にも利益が出たら甘んじて支払おうと思います。
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