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10年ほど前の投資信託が昨年満期になり差損が110万円ほどになりました。申告すれば三年間繰越ができるとの事でしたので申告しようと思ったのですが書類の作成が結構面倒でどうしたものかと思案しています。
株はいくつか所有していますがすべて10年ほど前に購入してその後下がる一方だったので塩漬け状態です。その間売買は行っておりません。ただここの所の株高で儲けが出た銘柄もあり今年は売却するものもあるかもしれません。証券会社に特定口座(源泉なし)を持っております。私は個人事業主の妻で専従者となっており夫の確定申告の際についでに株式の譲渡所得の申請もしようと思っていたのですが結構難儀しております。
1.私のような場合申告はしたほうが良いでしょうか?
2.またそもそも譲渡益が出た場合でも申告しないとどうなるのでしょ  うか?税務署からお咎めが来るのでしょうか?
3.今後特定口座を「源泉あり」に変更しておいた方がいいのでしょう  か?
詳しい方アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

誤解しておられるようなので再度レスします。



「源泉なし」の場合は30万未満の利益であれば申告不要で税金はかからないんです。
1年間で30万円以上の利益が出た場合には質問者さん自身で申告し,納税する義務が生じるんですよ。

「源泉あり」の場合は、利益が出た時点で証券会社が質問者さんの代わりに納税をしてくれますので、利益が出た時点で課税は完了してるんです。
つまり「源泉あり」は30万円未満であっても、たとえ5万円の利益であっても課税されちゃってるわけです。

違いがわかっていただけましたか?
「源泉あり」は手続きが楽な分、しっかり課税される。
「源泉なし」の場合は,手間はかかるけど、1年間の利益が30万円未満であれば税金を納めることを免除される…ってことです。

「源泉なし」→「源泉あり」に変更するには,その年度に置いて取引をしていない段階に限られるそうですので、気をつけて下さいね。
つまり、「あり」「なし」をコロコロ変えることは出来ないってことです。


>そこで再度質問なのですが「源泉あり」だと今年の私のような場合でも証券会社の方で申告してもらえるのでしょうか?

いえ、してくれません。申告は個人がするものです。
損失が出た場合は、個人で申告しないと損失の繰越控除は受けられませんよ。
証券会社は「源泉あり」で、利益が出てる場合に代わりに納税してくれるだけです。申告をしてくれてるわけではありませんよ。

税務署というものは、脱税に関しては厳しく追求してきますが、還付に関しては申告しないとほったらかしです。
税金を安くしたいと思うなら,がんばって申告して下さいね。
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この回答へのお礼

gugugugugu324 様
再度のご回答有難うございます。
恥ずかしながら勘違いしておりました。節税には苦労が付き物なのですね。とりあえずの所は「源泉なし」でやってみることにします。
この度は親切丁寧なアドバイス有難うございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2006/03/07 21:24

こんにちは。



投資信託の譲渡損は,他の投資信託及び株式の譲渡益と損益通算できますね。
ただし、17年度の損失は今年に確定申告をしないと、損失の繰越控除は受けられません。

ちなみに、投信や株式の譲渡損は、投信及び株式の利益のみしか通算出来ません。他の所得(青色又は白色専従者給与等)との通算は出来ません。


1.私のような場合申告はしたほうが良いでしょうか?

110万円の損失は大きいので申告した方がいいと思います。
今年は利益が出ている株式の売却をお考えなんですよね?
それならば来年度の確定申告で投信の損失の繰越控除を受けることが出来ます。

2.またそもそも譲渡益が出た場合でも申告しないとどうなるのでしょうか? 税務署からお咎めが来るのでしょうか?

譲渡益が30万円未満なら申告する必要はありませんが、30万円以上である場合は確定申告しないと脱税になります。
特定口座の「源泉なし」は、証券会社から税務署に書類が回ることになっていますので、悪質な場合はお咎めが来ますよ。

3.今後特定口座を「源泉あり」に変更しておいた方がいいのでしょうか?

質問者さんは個人事業主の(青色又は白色)専従者でおられるのでどちらでもかまわないと思います。
これが専業主婦や扶養親族の場合であれば、配偶者控除や扶養控除を外れてしまう可能性が出るので、「源泉あり」を選択した方が無難ですね。

でも利益が30万円以上の場合は必ず申告する必要があるので、書類の作成が面倒なのであれば「源泉あり」を選択するのもいいと思います。
特定口座の「源泉あり」は,利益が出た時点で源泉徴収されて、課税関係はそれで終了です。
どんなに巨額な利益が出ても税務署に書類が回ることはありません。

また、特定口座の「源泉あり」でも確定申告をすれば、投信との通算は出来ます。
ただし「源泉あり」の場合は利益が30万円未満であっても課税されますけどね…。

よくお考えになってお決めになったらいいと思います。

この回答への補足

gugugugugu324 様
ご回答有難うございます。大変参考になりました。早速頑張って申告して来ようと思います。「源泉あり」の場合30万円までは非課税とは知りませんでした。そちらに変更した方が良さそうですね。
そこで再度質問なのですが「源泉あり」だと今年の私のような場合でも証券会社の方で申告してもらえるのでしょうか?だとしたら「源泉なし」を選ぶメリットってあるのでしょうか?

補足日時:2006/03/07 12:15
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